○東京消防庁旗の制式に関する規程
平成18年3月30日
消防庁訓令第53号
庁中一般
消防署
東京消防庁旗等の制式に関する規程(昭和34年4月東京消防庁訓令甲第8号)の全部を次のように改正する。
東京消防庁旗の制式に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、東京消防庁において使用する旗の制式を定めることを目的とする。
(委任)
第3条 この規程の運用について必要な事項は、企画調整部長が定めるものとする。
(平19消防庁訓令15・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防庁訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防庁訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防庁訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(平26消防庁訓令10・令4消防庁訓令19・一部改正)
種類 区分 | 大旗 | 小旗 |
東京消防庁 (消防総監) | ||
東京消防庁 (次長) | ||
部 消防学校 | ||
消防方面本部 | ||
課 (室、多摩指令室、工場、航空隊) 消防署 | ||
消防艇 |
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備考 | 1 地は白色とする。 2 消防章は黄色とする。 3 縦線は赤色とする。 4 色別のない色は黒色とする。 5 記載のない寸法は東京消防庁(次長)の項に同じ。 | 1 地は白色とする。 2 消防章は黄色とする。 3 文字は黒色とする。 4 記載のない寸法は東京消防庁(消防総監)の項に同じ。 |