○東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例に基づく耐震化指針の制定
平成二三年四月一四日
告示第七一三号
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成二十三年東京都条例第三十六号。以下「条例」という。)第六条第一項の規定に基づき、沿道建築物の耐震化の実施について技術的な指針を次のように定めたので、同条第三項の規定により告示する。
沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針
第一 地震に対する安全性を評価する方法
一 沿道建築物の地震に対する安全性を評価する方法は、昭和五十六年六月一日以降の地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係規定」という。)に適合するものであることの確認とする。ただし、耐震関係規定に適合するものであることの確認が困難な場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第二項第三号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項として国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成十八年国土交通省告示第百八十四号。以下「法告示」という。)別添第一本文及びただし書に定める耐震診断とする。
二 前号ただし書の耐震診断には、平成十七年七月五日付国住指第九百二号「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について(技術的助言)」及び平成二十一年九月一日付国住指第二千七十二号「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について(技術的助言)」に定める方法を含む。
第二 地震に対する安全性の基準
地震に対する安全性の基準は、第一に定める方法に応じて、次に定めるところによる。
一 第一第一号本文に定める耐震関係規定に適合するものであることの確認 耐震関係規定に適合するか確認し、別表により地震に対する安全性を評価した結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されること。
二 第一第一号ただし書に定める耐震診断のうち法告示別添第一本文に定める耐震診断 法告示別添第一第一号から第四号までに定める基準
三 第一第一号ただし書に定める耐震診断のうち法告示別添第一ただし書に定める耐震診断 当該耐震診断の方法に定める基準
第三 その他地震に対する安全性に関すること
条例第二条第四号の耐震改修は、耐震関係規定に適合させるために必要な改修とする。ただし、耐震関係規定に適合していることを確認すること又は適合しない部分を完全に適合させることが困難な場合には、法告示別添第二に定める耐震改修とする。
別表
耐震関係規定に適合するものであることの確認結果 | 地震に対する安全性 | |
(一) | 耐震関係規定に適合する。 | 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
(二) | 耐震関係規定に適合しない。 | 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。ただし、純鉄骨造で高さが三十一メートルを超える建築物又は高さが四十五メートルを超える高層建築物で、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の建築基準法第三十八条の規定に基づく建設大臣の認定を受けた沿道建築物である場合は、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |