○東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

平成二四年三月三〇日

条例第三九号

東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例を公布する。

東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 設備及び運営に関する基準(第四条―第二十九条)

第三章 雑則(第三十条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、東京都における養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第三条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

第二章 設備及び運営に関する基準

(職員の配置の基準)

第四条 養護老人ホームは、次に掲げる職員を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員五十人未満の養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営が見込まれるとともに入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあっては第六号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第七号の調理員を、その他規則で定める養護老人ホームにあっては規則で定める職員を置かないことができる。

 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)

 医師

 生活相談員

 支援員

 看護師又は准看護師

 栄養士

 調理員、事務員その他の職員

(職員の資格要件)

第五条 施設長は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第六条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(施設長の責務等)

第七条 施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

3 施設長は、当該養護老人ホームの職員に次条から第九条の二まで及び第十五条から第二十九条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(生活相談員の責務等)

第八条 生活相談員は、作成した処遇計画に沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。

2 生活相談員は、入所者について、心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、当該入所者に係る処遇計画を作成するとともに、処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第九条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう職員の勤務体制を定めなければならない。

2 前項の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは、職員の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第九条の二 養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二一・追加)

(構造設備の一般原則)

第十条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(規模)

第十一条 養護老人ホームの規模は、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させることができるものでなければならない。

(居室の定員)

第十二条 一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(設備の基準)

第十三条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。ただし、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた養護老人ホームの建物の場合は、この限りでない。

2 養護老人ホームは、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者の処遇に支障がないときは、この限りでない。

 居室

 静養室

 食堂

 集会室

 浴室

 洗面所

 便所

 医務室

 調理室

 宿直室

十一 職員室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 霊安室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

(設備の専用)

第十四条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第十五条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入所定員

 入所者の処遇の内容

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二一・一部改正)

(入退所)

第十六条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、当該入所予定者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者の居宅における生活の可能性について常に留意しなければならない。

3 養護老人ホームは、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、本人及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、退所後においても、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助その他の援助に努めなければならない。

(処遇の方針)

第十七条 養護老人ホームは、入所者について、当該入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、心身の状況等に応じ、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。

3 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、説明しなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(平三〇条例五二・令六条例四一・一部改正)

(食事)

第十八条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第十九条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導、訓練その他の援助を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請その他の行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、常に入所者とその家族との連携及びその交流等の機会の確保に努めなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における自立的な生活に必要な援助を行わなければならない。

7 養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

8 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じレクリエーションその他交流行事を行わなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(居宅サービス等の利用)

第二十条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合は、心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう必要な措置を講じなければならない。

(健康管理)

第二十一条 養護老人ホームは、入所者について、入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。

(衛生管理等)

第二十二条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第二十三条 養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関(当該養護老人ホームとの間で、入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。

2 養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出なければならない。

3 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該養護老人ホームとの間で、入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(令六条例四一・一部改正)

(秘密保持等)

第二十四条 養護老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

(苦情等への対応)

第二十五条 養護老人ホームは、入所者及びその家族からの処遇に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 養護老人ホームは、行った処遇に関し、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 養護老人ホームは、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力しなければならない。

(地域との連携等)

第二十六条 養護老人ホームは、運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。

2 養護老人ホームは、運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第二十七条 養護老人ホームは、事故の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第二十七条の二 養護老人ホームは、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例二一・追加)

(非常災害対策)

第二十八条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 養護老人ホームは、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(記録の整備)

第二十九条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、当該入所者の退所の日から二年間保存しなければならない。

 処遇計画

 行った具体的な処遇の内容等の記録

 第十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十五条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第二十七条第二項の規定による事故の状況及び処置についての記録

(令六条例四一・一部改正)

第三章 雑則

(電磁的記録等)

第三十条 養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令三条例二一・追加)

(適用除外)

第三十一条 この条例の規定は、八王子市の区域における養護老人ホーム(当該区域に存する東京都が設置する養護老人ホームを除く。)については、適用しない。

(平二六条例一六一・追加、令三条例二一・旧第三十条繰下)

(委任)

第三十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例一六一・旧第三十条繰下、令三条例二一・旧第三十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する養護老人ホームのうち、平成十八年四月一日前から存するもの(同日において建築中であったものを含む。)における第十二条の規定の適用については、同条中「一人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる」とあるのは、当該養護老人ホームが昭和六十二年三月九日前から存する場合にあっては「原則として四人以下とする」と、それ以外の場合にあっては「原則として二人以下とする」と読み替えるものとする。

3 昭和六十二年三月九日前から存する養護老人ホームについては、第十三条第二項第十四号の規定は、当分の間適用しない。

4 昭和四十一年十月一日前から存する養護老人ホームについては、第十一条及び第十三条第一項(ただし書を除く。)の規定は、当分の間適用しない。

(平成二六年条例第一六一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第四項及び第二十七条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、新条例第十五条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第九条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第九条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令和六年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和九年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「定めなければならない」とあるのは「定めるよう努めなければならない」とする。

東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

平成24年3月30日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 条例第39号
平成26年12月26日 条例第161号
平成30年3月30日 条例第52号
令和3年3月31日 条例第21号
令和6年3月29日 条例第41号