○東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成二四年三月三〇日
条例第四〇号
東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例を公布する。
東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 設備及び運営に関する基準(第四条―第三十二条)
第三章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第三十三条―第四十三条)
第四章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第四十四条―第四十九条)
第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第五十条―第五十三条)
第六章 雑則(第五十四条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、東京都における特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第三条 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、入所者の居宅における生活への復帰に向けて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談、援助、社会生活上の便宜の供与その他の生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業(以下単に「社会福祉事業」という。)に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三条例二二・一部改正)
第二章 設備及び運営に関する基準
(職員の配置の基準)
第四条 特別養護老人ホームは、次に掲げる職員を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームで他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれるとともに入所者の処遇に支障がないものにあっては第五号の栄養士を、規則で定める特別養護老人ホーム等にあっては規則で定める職員を置かないことができる。
一 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)
二 医師
三 生活相談員
四 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
五 栄養士
六 機能訓練指導員
七 調理員、事務員その他の職員
2 前項各号に掲げる職員のうち、常勤とする者及び他の職務に従事することのできる者については、規則で定める。
(令六条例四二・一部改正)
(職員の資格要件)
第五条 施設長は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(令三条例二二・一部改正)
(施設長の責務等)
第七条 施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(令三条例二二・一部改正)
(入所者の処遇計画)
第八条 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の希望等を勘案し、本人の同意を得て当該入所者に係る処遇計画を作成するとともに、処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第九条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう職員の勤務体制を定めなければならない。
2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特別養護老人ホームは、職員の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二二・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第九条の二 特別養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例二二・追加)
(構造設備の一般原則)
第十条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の基準)
第十一条 特別養護老人ホームの建物(入所者の生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める特別養護老人ホームの建物の場合は、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた特別養護老人ホームの建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 特別養護老人ホームは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者の処遇に支障がないときは、この限りでない。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面設備
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 介護職員室
十 看護職員室
十一 機能訓練室
十二 面談室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 介護材料室
十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 居室は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては二人以上四人以下とすることができる。
二 地階に設けないこと。
三 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
四 寝台又はこれに代わる設備、入所者の身の回り品を保管する設備及びブザー又はこれに代わる設備を備えること。
五 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
六 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
5 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室等」という。)は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。
一 次のいずれかの基準を満たすこと。
イ 居室等のある三階以上の各階に通じる特別避難階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第三項に規定する特別避難階段をいう。以下同じ。)を二以上(防災上避難等に有効な傾斜路を設ける場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外の避難階段(同条第二項に規定する避難階段をいう。以下同じ。)を設ける場合は、一以上)設けること。
ロ 居室等のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段をいう。以下同じ。)、エレベーター及び防災上避難等に有効な傾斜路を設けること。
ハ 居室等のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段及び屋外の避難階段、エレベーター並びに車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーを設けること。
二 三階以上の階にある居室等及び当該居室等と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げること。
三 居室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。以下同じ。)により防災上有効に区画されること。
6 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備した特別養護老人ホームであって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下及び階段には手すりを設け、階段の傾斜は緩やかにすること。
四 居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
(平二四条例九九・一部改正)
(設備の専用)
第十二条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第十三条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者の処遇の内容及び費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他施設の運営に関する重要事項
(平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
(サービス提供困難時の対応)
第十四条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認める場合は、病院、診療所、介護老人保健施設(介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)の紹介等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
(入退所)
第十五条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、当該入所予定者に係る居宅介護支援(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行う者に対する照会等により、当該入所予定者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況その他必要な事項の把握に努めなければならない。
2 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者の居宅における生活の可能性について、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員間で定期的に協議するとともに、居宅において生活を営むことができると認められる入所者に対し、本人及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
3 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平二八条例三九・平三〇条例五三・一部改正)
(処遇の方針)
第十六条 特別養護老人ホームは、入所者について、当該入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じ、処遇を適切に行わなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
3 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、説明しなければならない。
4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
7 特別養護老人ホームは、行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇条例五三・令六条例四二・一部改正)
(介護)
第十七条 介護は、入所者の自立の支援及び生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清しきするとともに、その心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
4 特別養護老人ホームは、前三項に規定するもののほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。
5 特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
6 特別養護老人ホームは、入所者に対し、当該入所者の負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第十八条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。
(相談及び援助)
第十九条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第二十条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、入所者のためのレクリエーションその他交流行事を行わなければならない。
2 特別養護老人ホームは、行政機関等に対して入所者が行うべき手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 特別養護老人ホームは、常に入所者とその家族との連携及びその交流等の機会の確保に努めなければならない。
4 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第二十一条 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況等に応じ、生活を営む上で必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第二十二条 特別養護老人ホームの医師及び看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、健康保持のために必要な措置を講じなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第二十三条 特別養護老人ホームは、入所者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じ適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、当該入所者が退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
(緊急時等の対応)
第二十三条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第四条第一項第二号に掲げる医師及び協力医療機関(当該特別養護老人ホームとの間で、入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。以下同じ。)の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めなければならない。
2 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(平三〇条例五三・追加、令六条例四二・一部改正)
(定員の遵守)
第二十四条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第二十五条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(協力医療機関等)
第二十六条 特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めなければならない。
2 特別養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出なければならない。
4 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
6 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該特別養護老人ホームとの間で、入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。
(令六条例四二・一部改正)
(秘密保持等)
第二十七条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第二十八条 特別養護老人ホームは、入所者及びその家族からの処遇に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
(地域との連携等)
第二十九条 特別養護老人ホームは、運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
2 特別養護老人ホームは、運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十条 特別養護老人ホームは、事故の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
3 特別養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第三十条の二 特別養護老人ホームは、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二二・追加)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第三十条の三 特別養護老人ホームは、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令六条例四二・追加)
(非常災害対策)
第三十一条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 特別養護老人ホームは、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
(令三条例二二・一部改正)
(記録の整備)
第三十二条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、当該入所者の退所の日から二年間保存しなければならない。
一 処遇計画
二 行った具体的な処遇の内容等の記録
三 第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十八条第二項の規定による苦情の内容等の記録
五 第三十条第二項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(令六条例四二・一部改正)
第三章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(ユニット型特別養護老人ホームの基本方針)
第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の居宅における生活への復帰に向けて、入居前の居宅における生活と入居後の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、区市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三条例二二・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう職員の勤務体制を定めなければならない。
2 前項の勤務体制を定めるに当たっては、入居者が安心して生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で定める職員配置を行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二二・令六条例四二・一部改正)
(設備の基準)
第三十六条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定めるユニット型特別養護老人ホームの建物の場合は、準耐火建築物とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたユニット型特別養護老人ホームの建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、第一号を除き、この限りでない。
一 ユニット
二 浴室
三 医務室
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
七 介護材料室
八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 ユニット(居室に限る。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
二 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。この場合において、一のユニットの入居定員は、原則として十二人以下とするものとする。ただし、入居者の処遇に支障がないと認められる場合は、十五人以下とすることができる。
三 地階に設けないこと。
四 一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、第一号ただし書に規定する場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
五 寝台又はこれに代わる設備及びブザー又はこれに代わる設備を備えること。
六 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
七 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
八 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一 次のいずれかの基準を満たすこと。
イ ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二以上(防災上避難等に有効な傾斜路を設ける場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外の避難階段を設ける場合は、一以上)設けること。
ロ ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段、エレベーター及び防災上避難等に有効な傾斜路を設けること。
ハ ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段及び屋外の避難階段、エレベーター並びに車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーを設けること。
二 三階以上の階にあるユニット又は浴室及び当該設備と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げること。
三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されること。
6 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備したユニット型特別養護老人ホームであって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下及び階段には手すりを設け、階段の傾斜は緩やかにすること。
四 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
(平二五条例六九・平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
(運営規程)
第三十七条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入居定員
四 ユニットの数及び各ユニットの入居定員
五 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他施設の運営に関する重要事項
(平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
(サービスの取扱方針)
第三十八条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、必要な援助を行うことにより、入居者の生活を支援するものとして行われなければならない。
2 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又はその家族に対し、当該施設のサービスの提供方法その他必要な事項について、説明しなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該サービスの提供を受ける入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
9 ユニット型特別養護老人ホームは、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇条例五三・令六条例四二・一部改正)
(介護)
第三十九条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなければならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、当該入居者の負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第四十条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、入居者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第四十一条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームは、行政機関等に対して入居者が行うべき手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者とその家族との連携及びその交流等の機会の確保に努めなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(定員の遵守)
第四十二条 ユニット型特別養護老人ホームは、各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第四十三条 第五条から第八条まで、第九条の二、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十九条、第二十一条から第二十三条の二まで及び第二十五条から第三十二条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームにおいて準用する。この場合において、第七条第二項中「次条から第九条の二まで及び第十三条から第三十二条まで」とあるのは「第三十五条及び第三十七条から第四十二条まで並びに第四十三条において準用する第八条、第九条の二、第十四条、第十五条、第十九条、第二十一条から第二十三条の二まで及び第二十五条から第三十二条まで」と、第三十二条第二項第四号中「第二十八条第二項」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条第二項」と、同項第五号中「第三十条第二項」とあるのは「第四十三条において準用する第三十条第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
第四章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(趣旨)
第四十四条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(職員の配置の基準)
第四十五条 地域密着型特別養護老人ホームは、次に掲げる職員を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれるとともに入所者の処遇に支障がないものにあっては、第五号の栄養士を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 生活相談員
四 介護職員又は看護職員
五 栄養士
六 機能訓練指導員
七 調理員、事務員その他の職員
(令三条例二二・一部改正)
(設備の基準)
第四十六条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める地域密着型特別養護老人ホームの建物の場合は、準耐火建築物とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた地域密着型特別養護老人ホームの建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 地域密着型特別養護老人ホームは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者の処遇に支障がないときは、この限りでない。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面設備
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 介護職員室
十 看護職員室
十一 機能訓練室
十二 面談室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 介護材料室
十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 居室は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては二人以上四人以下とすることができる。
二 地階に設けないこと。
三 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
四 寝台又はこれに代わる設備、入所者の身の回り品を保管する設備及びブザー又はこれに代わる設備を備えること。
五 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
六 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
5 居室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。
一 次のいずれかの基準を満たすこと。
イ 居室等のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二以上(防災上避難等に有効な傾斜路を設ける場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外の避難階段を設ける場合は、一以上)設けること。
ロ 居室等のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段、エレベーター及び防災上避難等に有効な傾斜路を設けること。
ハ 居室等のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段及び屋外の避難階段、エレベーター並びに車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーを設けること。
二 三階以上の階にある居室等及び当該居室等と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げること。
三 居室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されること。
6 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下及び階段には手すりを設け、階段の傾斜は緩やかにすること。
四 居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
(平二四条例九九・一部改正)
(介護)
第四十七条 介護は、入所者の自立の支援及び生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清しきするとともに、その心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
4 地域密着型特別養護老人ホームは、前三項に規定するもののほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。
5 地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
6 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、当該入所者の負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(地域との連携等)
第四十八条 地域密着型特別養護老人ホームは、運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民等の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 前項の会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について、当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。
3 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
4 地域密着型特別養護老人ホームは、運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
5 地域密着型特別養護老人ホームは、運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(令三条例二二・令六条例四二・一部改正)
(準用)
第四十九条 第三条、第五条から第十条まで、第十二条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで及び第三十条から第三十二条までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第七条第二項中「次条から第九条の二まで及び第十三条から第三十二条まで」とあるのは「第四十七条及び第四十八条並びに第四十九条において準用する第八条から第九条の二まで、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで及び第三十条から第三十二条まで」と、第三十二条第二項第四号中「第二十八条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第二十八条第二項」と、同項第五号中「第三十条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十条第二項」と読み替えるものとする。
(令三条例二二・一部改正)
第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(設備の基準)
第五十一条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定めるユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物の場合は、準耐火建築物とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、第一号を除き、この限りでない。
一 ユニット
二 浴室
三 医務室
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
七 介護材料室
八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 ユニット(居室に限る。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
二 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。この場合において、一のユニットの入居定員は、原則として十二人以下とするものとする。ただし、入居者の処遇に支障がないと認められる場合は、十五人以下とすることができる。
三 地階に設けないこと。
四 一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、第一号ただし書に規定する場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
五 寝台又はこれに代わる設備及びブザー又はこれに代わる設備を備えること。
六 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
七 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
八 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一 次のいずれかの基準を満たすこと。
イ ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二以上(防災上避難等に有効な傾斜路を設ける場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外の避難階段を設ける場合は、一以上)設けること。
ロ ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段、エレベーター及び防災上避難等に有効な傾斜路を設けること。
ハ ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる屋内の避難階段及び屋外の避難階段、エレベーター並びに車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーを設けること。
二 三階以上の階にあるユニット又は浴室及び当該設備と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げること。
三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されること。
6 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下及び階段には手すりを設け、階段の傾斜は緩やかにすること。
四 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
(平二五条例六九・平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
(介護)
第五十二条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。
3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなければならない。
7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、当該入居者の負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(準用)
第五十三条 第五条から第八条まで、第九条の二、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十九条、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十五条から第二十八条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十二条まで及び第四十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームに準用する。この場合において、第七条第二項中「次条から第九条の二まで及び第十三条から第三十二条まで」とあるのは「第五十二条並びに第五十三条において準用する第八条、第九条の二、第十四条、第十五条、第十九条、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十五条から第二十八条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十二条まで及び第四十八条」と、第三十二条第二項第四号中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第二十八条第二項」と、同項第五号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十条第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
第六章 雑則
(電磁的記録等)
第五十四条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三条例二二・追加)
(適用除外)
第五十五条 この条例の規定は、八王子市の区域における特別養護老人ホーム(当該区域に存する東京都が設置する特別養護老人ホームを除く。)については、適用しない。
(平二六条例一六二・追加、令三条例二二・旧第五十四条繰下)
(委任)
第五十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二六条例一六二・旧第五十四条繰下・一部改正、令三条例二二・旧第五十五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第十一条第四項第一号及び第四十六条第四項第一号の規定の適用については、第十一条第四項第一号及び第四十六条第四項第一号中「一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては二人以上四人以下とすることができる」とあるのは、「四人以下とすること」と読み替えるものとする。
(平二四条例九九・一部改正)
3 前項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日前から存する特別養護老人ホームの建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第十一条第四項第一号及び第三号並びに第四十六条第四項第一号及び第三号の規定の適用については、第十一条第四項第一号中「一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては二人以上四人以下とすることができる」とあるのは「原則として四人以下とすること」と、同項第三号中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」と、第四十六条第四項第一号中「一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては二人以上四人以下とすることができる」とあるのは「原則として四人以下とすること」と、同項第三号中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」と読み替えるものとする。
(平二四条例九九・一部改正)
4 前二項の規定にかかわらず、昭和六十二年三月九日前から存する特別養護老人ホームにおける第十一条第四項第一号及び第四十六条第四項第一号の規定の適用については、第十一条第四項第一号及び第四十六条第四項第一号中「一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては二人以上四人以下とすることができる」とあるのは、「八人以下とすること」と読み替えるものとする。
(平二四条例九九・一部改正)
5 昭和六十二年三月九日前から存する特別養護老人ホーム(平成十六年四月一日以降に全面的に改築されたものを除く。)については、第十一条第三項第十四号、第三十六条第三項第六号、第四十六条第三項第十四号及び第五十一条第三項第六号の規定は、当分の間適用しない。
6 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。)若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合における第十一条第六項第一号、第三十六条第六項第一号、第四十六条第六項第一号及び第五十一条第六項第一号の規定の適用については、第十一条第六項第一号中「一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備した特別養護老人ホームであって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない」とあるのは「一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とすること」と、第三十六条第六項第一号中「一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備したユニット型特別養護老人ホームであって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない」とあるのは「一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とすること」と、第四十六条第六項第一号及び第五十一条第六項第一号中「一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)」とあるのは「一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)」と読み替えるものとする。
(平二四条例九九・平三〇条例五三・令三条例二二・一部改正)
7 平成十四年八月七日前から存する特別養護老人ホーム(同日後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、特別養護老人ホームであってユニット型特別養護老人ホームでないものとみなす。ただし、当該特別養護老人ホームが、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第百七号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第十二条及び第三章に規定する基準を満たし、かつ、その旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。
附則(平成二四年条例第九九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第六九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一六二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第四項(新条例第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条の二(新条例第四十三条、第四十九条及び第五十三条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第三項(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、新条例第十三条(新条例第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十七条(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第九条第三項(新条例第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第四項(新条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第九条の二(新条例第四十三条、第四十九条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第九条の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
5 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室については、この条例による改正前の東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第三十六条第四項第五号及び第五十一条第四項第五号の規定は、施行日以後もなおその効力を有する。
附則(令和六年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和九年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第二十六条第一項(新条例第四十三条、第四十九条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第二十六条第一項中「定めなければならない」とあるのは「定めるよう努めなければならない」とする。
3 施行日から令和九年三月三十一日までの間、新条例第三十条の三(新条例第四十三条、第四十九条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第三十条の三中「しなければならない」とあるのは「するよう努めなければならない」とする。