○東京都障害児通所給付費等不服審査会条例

平成二四年三月三〇日

条例第五九号

東京都障害児通所給付費等不服審査会条例を公布する。

東京都障害児通所給付費等不服審査会条例

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十六条の五の五第二項及び同項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第九十八条第一項の規定に基づき、法第五十六条の五の五第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、知事の附属機関として、東京都障害児通所給付費等不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平二五条例五九・一部改正)

(定数)

第二条 法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者総合支援法第九十八条第二項に規定する審査会の委員の定数は、五十人以内で知事が定める。

2 審査会は、委員のうちから法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者総合支援法第百条第一項に規定する会長(以下「会長」という。)が指名する五人をもって構成する合議体で審査請求の事件を取り扱う。

(平二五条例五九・一部改正)

(委員)

第三条 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(平二七条例一四六・追加)

(庶務)

第四条 審査会の庶務は、福祉局において処理する。

(平二七条例一四六・旧第三条繰下、令五条例一四・一部改正)

(委任)

第五条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平二七条例一四六・旧第四条繰下)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、知事が招集する。

(平成二五年条例第五九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一四六号)

この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(令和五年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年七月一日から施行する。

東京都障害児通所給付費等不服審査会条例

平成24年3月30日 条例第59号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年3月30日 条例第59号
平成25年3月29日 条例第59号
平成27年12月24日 条例第146号
令和5年3月31日 条例第14号