○東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年三月三〇日

規則第四五号

東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 人員、設備及び運営に関する基準(第三条―第八条の二)

第三章 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(第九条―第十一条)

附則

第一章 総則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 人員、設備及び運営に関する基準

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第四条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上

 介護職員又は看護職員

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該指定介護老人福祉施設において、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 入所者の数が百三十を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 栄養士又は管理栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 介護支援専門員 一人以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

2 前項の入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定介護老人福祉施設の指定を受ける場合にあっては、推定数によるものとする。

3 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の員数は、当該指定介護老人福祉施設がサテライト型居住施設の本体施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第百三十一条第四項に規定する本体施設をいう。)であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かないときは、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第五号の機能訓練指導員は、入所者が日常生活を営む上で必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

8 第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

9 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合に限り、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

10 指定介護老人福祉施設(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が三十人の指定介護老人福祉施設に限る。以下この条において同じ。)東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号。次項において「指定居宅サービス等基準条例」という。)第百四十七条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下この条において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

11 指定介護老人福祉施設に指定居宅サービス等基準条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービス基準省令第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準省令第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

12 指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス基準省令第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準省令第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平二五規則二九・平三〇規則三三・令三規則七六・令六規則五六・一部改正)

(設備の基準)

第四条 条例第五条第四項第二号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 静養室

介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 浴室

要介護者の入浴に適したものとすること。

 洗面設備

居室のある各階について設け、要介護者の使用に適したものとすること。

 便所

 居室のある各階について、居室に近接して設け、要介護者の使用に適したものとすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 医務室

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(電磁的方法による手続)

第五条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第十二条第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第十二条第二項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第四項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

(令六規則五六・一部改正)

(利用料等の内容)

第六条 条例第十八条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 入所者が選定する特別な居室の提供に伴い必要となる費用

 入所者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

 理美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第十八条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。

(指定介護老人福祉施設サービスの取扱方針)

第六条の二 条例第二十条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平三〇規則三三・追加、令三規則七六・一部改正)

(衛生管理等)

第七条 条例第三十条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七六・一部改正)

(協力医療機関の要件)

第七条の二 条例第三十一条第一項に規定する規則で定める要件は、次の各号(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)に掲げるとおりとする。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすことができる。

 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

(令六規則五六・追加)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第八条 条例第三十八条第一項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を、従業者に十分周知することができる体制を整備すること。

 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会その他の委員会を定期的に開催すること。

 従業者に対し、事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第三号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七六・一部改正)

(虐待の防止)

第八条の二 条例第三十八条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 虐待の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七六・追加)

第三章 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準

(設備の基準)

第九条 条例第四十四条第四項第五号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(居室を除く。)

 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

各居室又は各共同生活室に適当数設け、要介護者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設け、要介護者の使用に適したものとすること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室

要介護者の入浴に適したものとすること。

 医務室

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(平二五規則二九・令三規則七六・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第十条 条例第四十六条第二項に規定する規則で定める配置は、次に掲げるとおりとする。

 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(指定介護老人福祉施設サービスの取扱方針)

第十条の二 条例第四十七条第八項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平三〇規則三三・追加、令三規則七六・一部改正)

(準用)

第十一条 第五条第六条第七条から第八条の二までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第五条中「条例第十二条第二項」とあるのは「条例第五十二条において準用する条例第十二条第二項」と、第六条第一項中「条例第十八条第三項」とあるのは「条例第五十二条において準用する条例第十八条第三項」と、同条第二項中「条例第十八条第四項ただし書」とあるのは「条例第五十二条において準用する条例第十八条第四項ただし書」と、第七条第一項中「条例第三十条第二項」とあるのは「条例第五十二条において準用する条例第三十条第二項」と、第七条の二中「条例第三十一条第一項」とあるのは「条例第五十二条において準用する条例第三十一条第一項」と、第八条第一項中「条例第三十八条第一項」とあるのは「条例第五十二条において準用する条例第三十八条第一項」と、第八条の二第一項中「条例第三十八条の二」とあるのは「条例第五十二条において準用する条例第三十八条の二」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三三・令三規則七六・令六規則五六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日前から存する特別養護老人ホームの建物については、第四条第六号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

3 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合における当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第四条第六号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平二四規則一一五・平三〇規則三三・令三規則七六・一部改正)

4 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合における当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第四条第六号イの規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかによるものとする。

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(平二四規則一一五・平三〇規則三三・令三規則七六・一部改正)

5 平成十五年四月一日前から法第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、同日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十号)による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第五章に規定する基準を満たすものにおける第九条第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」と読み替えるものとする。

(平二五規則二九・令三規則七六・一部改正)

6 当分の間、第六条第一項第一号中「食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第一号に規定する食費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額)」と、第六条第一項第二号中「居住費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、第十一条において準用する第六条第一項第一号中「食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額)」と、第十一条において準用する第六条第一項第二号中「居住費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額)」と読み替えるものとする。

(平成二四年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第三号(新規則第十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設は、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

3 施行日から起算して六月を経過するまでの間、新規則第八条第一項第五号(新規則第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八条第一項第五号中「置く」とあるのは、「置くよう努める」とする。

4 施行日以降、当分の間、東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第二十六号)による改正後の条例第四十四条第二項第二号の規定に基づき入居定員が十二人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新規則第三条第一項第三号イ及び第十条の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

(令和六年規則第五六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第45号
平成24年6月27日 規則第115号
平成25年3月29日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第76号
令和6年3月29日 規則第56号