○東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年三月三〇日

規則第四六号

東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第三条―第十条の二)

第三章 ユニット型介護老人保健施設の施設及び設備並びに運営に関する基準(第十一条―第十四条)

附則

第一章 総則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第四条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 薬剤師 当該介護老人保健施設の実情に応じた適当数

 看護職員又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法(当該介護老人保健施設において、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数にあっては看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数にあっては看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)

 支援相談員 一人以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一人に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上

 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一人以上

 介護支援専門員 一人以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

 調理員、事務員その他の従業者 当該介護老人保健施設の実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新たに介護老人保健施設の許可を受ける場合にあっては、推定数によるものとする。

3 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合に限り、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。

5 第一項第六号の介護支援専門員は次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がないときに限り、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができる。

6 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合に限り、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員を置かないことができる。

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数百床以上の病院に限る。)

7 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士は、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合に限り、置かないことができる。

 支援相談員又は介護支援専門員は、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数とする。

(平二七規則八四・平三〇規則三四・令三規則七七・令六規則五七・一部改正)

(施設の基準)

第四条 条例第五条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 談話室

入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

 食堂

二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。

 浴室

 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 一般浴槽とともに、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

 レクリエーション・ルーム

レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

 洗面所

療養室のある各階について、設けること。

 便所

 療養室のある各階について設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 ブザー又はこれに代わる設備及び常夜灯を設けること。

2 前項の規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは前項各号に掲げる施設を設けないことができる。

(平三〇規則三四・一部改正)

(構造設備の基準)

第五条 条例第六条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物とする。

 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けないこと。

 療養室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。第十二条第一項第二号において同じ。)又は消防署長と協議の上、条例第三十九条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第三十九条第一項に規定する訓練は、に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第六条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(平二四規則一一六・令三規則七七・一部改正)

(管理者による管理)

第六条 条例第七条ただし書に規定する規則で定める場合は、介護老人保健施設(本体施設であるものを除く。)の管理者が他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合にあっては当該介護老人保健施設の管理上支障がないときとし、本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)の管理者がサテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の管理者又は従業者としての職務に従事する場合にあっては当該本体施設の管理上支障がないときとする。

(令六規則五七・一部改正)

(電磁的方法による手続)

第七条 条例第十三条第二項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第十三条第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第十三条第二項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第四項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

(令六規則五七・一部改正)

(利用料等の内容)

第八条 条例第十九条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 入所者が選定する特別な療養室の提供に伴い必要となる費用

 入所者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

 理美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第十九条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。

(介護保健施設サービスの取扱方針)

第八条の二 条例第二十一条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平三〇規則三四・追加、令三規則七七・一部改正)

(衛生管理等)

第九条 条例第三十一条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平二四規則一一六・令三規則七七・一部改正)

(協力医療機関の要件)

第九条の二 条例第三十二条第一項に規定する規則で定める要件は、次の各号(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)に掲げるとおりとする。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすことができる。

 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

(令六規則五七・追加)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第十条 条例第三十八条第一項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を、従業者に十分周知することができる体制を整備すること。

 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会その他の委員会を定期的に開催すること。

 従業者に対し、事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第三号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七七・一部改正)

(虐待の防止)

第十条の二 条例第三十八条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 虐待の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七七・追加)

第三章 ユニット型介護老人保健施設の施設及び設備並びに運営に関する基準

(施設の基準)

第十一条 条例第四十四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(療養室を除く。)

 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面所

各療養室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 各療養室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備及び常夜灯を設けること。

 浴室

 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 一般浴槽とともに、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

2 前項の規定にかかわらず、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(各ユニットで入居者の日常生活が営まれ、当該入居者に対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては本体施設の施設を利用することにより当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(各ユニットで入居者の日常生活が営まれ、当該入居者に対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは前項各号に掲げる施設を設けないことができる。

(平三〇規則三四・一部改正)

(構造設備の基準)

第十二条 条例第四十五条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物とする。

 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けないこと。

 療養室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と協議の上、条例第五十三条において準用する条例第三十九条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第五十三条において準用する条例第三十九条第一項に規定する訓練は、に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第四十五条第二項に規定する規則で定める建物については、第五条第二項の規定を準用する。

(平二四規則一一六・令三規則七七・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第十三条 条例第四十七条第二項に規定する規則で定める配置は、次に掲げるとおりとする。

 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(介護保健施設サービスの取扱方針)

第十三条の二 条例第四十八条第八項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平三〇規則三四・追加、令三規則七七・一部改正)

(準用)

第十四条 第六条から第八条まで及び第九条から第十条の二までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第六条中「条例第七条ただし書」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第七条ただし書」と、第七条中「条例第十三条第二項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第十三条第二項」と、第八条第一項中「条例第十九条第三項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第十九条第三項」と、同条第二項中「条例第十九条第四項ただし書」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第十九条第四項ただし書」と、第九条第一項中「条例第三十一条第二項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十一条第二項」と、第九条の二中「条例第三十二条第一項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十二条第一項」と、第十条第一項中「条例第三十八条第一項」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十八条第一項」と、第十条の二第一項中「条例第三十八条の二」とあるのは「条例第五十三条において準用する条例第三十八条の二」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三四・令三規則七七・令六規則五七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定により法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けたとみなされる介護老人保健施設であって、平成四年九月三十日以前に老人保健施設として開設されたものにおける、第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」と読み替えるものとする。

3 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設しようとする場合における当該転換に係る食堂における第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」と読み替えるものとする。

(平二四規則一一六・平三〇規則三四・令三規則七七・一部改正)

4 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設しようとする場合における当該転換に係る食堂については、第四条第一項第二号の規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかによるものとする。

 必要な広さを有するものとし、機能訓練室と合計した面積は、三平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、その場合にあっては、食事の提供に支障がない広さを確保すること。

 一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること(機能訓練室の面積が四十平方メートル以上の場合に限る。)

(平二四規則一一六・平三〇規則三四・令三規則七七・一部改正)

5 平成十七年十月一日前に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号)による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第五章に規定する基準を満たすものにおける、第十一条第一項第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」と読み替えるものとする。

(平成二四年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第八四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項第三号(新規則第十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、介護老人保健施設は、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

3 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新規則第十条第一項第五号(新規則第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十条第一項第五号中「置く」とあるのは、「置くよう努める」とする。

(令和六年規則第五七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第46号
平成24年6月27日 規則第116号
平成27年3月31日 規則第84号
平成30年3月30日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第77号
令和6年3月29日 規則第57号