○東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年三月三〇日

規則第四七号

東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(衛生管理等)

第二条の二 条例第十二条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開催することができるものとする。

(令三規則八五・追加)

(入所者及び職員の健康診断)

第三条 条例第十四条第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われる場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときとする。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

児童の入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

(平二四規則一七二・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第四条 条例第十五条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

 当該児童に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

 児童に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に引き渡すこと。

(非常災害対策)

第五条 条例第二十条第二項に規定する避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月一回実施しなければならない。

(障害児入所施設等における非常災害対策)

第五条の二 条例第二十条の二第二項に規定する避難訓練及び消火訓練は毎月一回、同項に規定する救出訓練その他必要な訓練は定期的に実施しなければならない。

(令三規則八五・追加)

(乳児院の設備の基準)

第六条 条例第二十五条第二号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる乳児院の規模に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 乳幼児十人以上を入所させる乳児院

寝室の面積にあっては乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上とし、観察室の面積にあっては乳児一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

 乳幼児十人未満を入所させる乳児院

乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上とすること。

(乳児院の職員)

第七条 条例第二十六条第六項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 乳幼児十人以上を入所させる乳児院にあっては、看護師の員数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上とすること。ただし、七人を下回らないものとする。

 前号の乳児院において、看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができること。ただし、乳幼児十人を入所させる乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を加えなければならない。

 前号に規定する保育士を除き、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置くこと。

 乳幼児十人未満を入所させる乳児院にあっては、看護師の員数は七人以上とすること。

 前号の乳児院において看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができること。ただし、一人は看護師を置かなければならない。

(平二四規則一七二・一部改正)

(乳児院の長の資格)

第八条 条例第二十七条第一項第四号に規定する規則で定める基準は、次に掲げる期間の合計が三年以上であること又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了することとする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあっては、法第十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める施設(以下「指定施設」という。)における相談援助業務(同号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は区市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十八条第一項に規定する社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)となる資格を有する者にあっては、指定施設における相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

(令四規則五・令五規則一〇七・一部改正)

(乳児院における養育)

第九条 条例第二十八条第一項に規定する養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄の世話、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動を提供するとともに、乳幼児の健康状態を把握し、条例第十四条第一項に規定する健康診断及び必要に応じた感染症等の予防処置を実施することとする。

(母子生活支援施設の設備の基準)

第十条 条例第三十三条第四号に規定する規則で定める基準は、母子室については、面積を三十平方メートル以上とし、調理設備、浴室及び便所を設け、一世帯につき一室以上とすることとする。

(母子生活支援施設の職員の配置)

第十一条 条例第三十四条第四項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 母子支援員の員数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設にあっては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては三人以上とすること。

 少年を指導する職員の員数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては、二人以上とすること。

(平二四規則一七二・一部改正)

(母子生活支援施設の長の資格)

第十二条 条例第三十五条第一項第四号に規定する規則で定める基準については、第八条の規定を準用する。

(母子生活支援施設における保育所に準ずる設備の職員)

第十三条 条例第三十九条に規定する規則で定める基準は、乳幼児おおむね三十人につき保育士の員数を一人以上とすることとする。ただし、一人を下回らないものとする。

(保育所の設備の基準)

第十四条 条例第四十一条第三項に規定する規則で定める基準は、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける場合にあっては第一号第二号及び第六号に、三階以上に設ける場合にあっては次の各号のいずれにも該当することとする。

 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等を設ける次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備を一以上設けること。

区分

施設又は設備

二階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

三階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

四階以上

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

 前号に掲げる施設及び設備を避難上有効な位置に設け、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けること。

 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分を建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画すること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じること。

 保育所の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げること。

 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を設けること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けること。

 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理を施されたものを使用していること。

(平二七規則一二八・平二八規則一七三・令元規則一〇三・一部改正)

(保育所の設備の基準の特例)

第十五条 条例第四十二条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 幼児に対し食事を提供する責任が当該保育所にあり、当該保育所の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を払うことができる体制を確立し、調理業務の受託者との契約内容を確保すること。

 当該保育所又は他の施設、保健所、区市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導を受ける等、必要な配慮が行われること。

 調理業務の受託者については、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等に適切に対応できる者とすること。

 食を通じた幼児の健全育成を図る観点から、幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(平二四規則一七二・一部改正)

(保育所の職員)

第十六条 条例第四十三条第二項に規定する規則で定める基準は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上を保育士の員数とすることとする。ただし、保育所の開所時間を通じて常時二人を下回ってはならない。

(平二七規則一二八・平二八規則一七三・令六規則一〇七・一部改正)

(保育所の開所時間)

第十七条 条例第四十四条第二項に規定する規則で定める基準は、原則として十一時間を開所時間とすることとする。

(児童厚生施設の職員)

第十八条 条例第五十条第二項第六号に規定する規則で定める基準は、次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、都知事)が適当と認めたこととする。

 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者

(平三一規則三七・一部改正)

(児童養護施設の設備の基準)

第十九条 条例第五十三条第四号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。

 入所している児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。

 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りでない。

(児童養護施設の職員)

第二十条 条例第五十四条第五項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 児童指導員及び保育士の総数は、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とすること。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に一人以上を加えるものとする。

 看護師の員数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とすること。ただし、一人を下回らないものとする。

(平二四規則一七二・一部改正)

(児童養護施設の長の資格)

第二十一条 条例第五十五条第一項第四号に規定する規則で定める基準については、第八条の規定を準用する。

(福祉型障害児入所施設の設備の基準)

第二十二条 条例第六十二条第七号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。

 入所している児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。

 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。

(平二四規則一七二・追加)

(福祉型障害児入所施設の職員)

第二十三条 条例第六十三条第十一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に一以上を加えるものとする。

 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の員数は、児童おおむね二十人につき一人以上とすること。

 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、児童おおむね四人につき一人以上とすること。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に一人以上を加えるものとする。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とすること。

(平二四規則一七二・追加、平三〇規則三五・令三規則八五・一部改正)

(医療型障害児入所施設の職員)

第二十四条 条例第七十一条第六項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とすること。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とすること。

(平二四規則一七二・追加)

(児童発達支援センターの設備の基準)

第二十五条 条例第七十三条第三項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 発達支援室の一室の定員はおおむね十人とし、面積は児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。

 遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

(平二四規則一七二・追加、令六規則八六・一部改正)

(児童発達支援センターの職員)

第二十六条 条例第七十四条第四項に規定する規則で定める基準は、児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数をおおむね児童の数を四で除して得た数以上とし、そのうち半数以上を児童指導員又は保育士とすることとする。

(令六規則八六・全改)

(児童心理治療施設の設備の基準)

第二十七条 条例第八十条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 居室は、男子と女子とに区別して設けるとともに、一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りでない。

(平二四規則一七二・旧第二十二条繰下・一部改正、平二九規則三四・一部改正)

(児童心理治療施設の職員)

第二十八条 条例第八十一条第五項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 心理療法担当職員の員数は、おおむね児童十人につき一人以上とすること。

 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童四・五人につき一人以上とすること。

(平二四規則一七二・旧第二十三条繰下・一部改正、平二九規則三四・一部改正)

(児童心理治療施設の長の資格)

第二十九条 条例第八十二条第一項第四号に規定する規則で定める基準については、第八条の規定を準用する。

(平二四規則一七二・旧第二十四条繰下・一部改正、平二九規則三四・一部改正)

(児童自立支援施設の設備の基準)

第三十条 条例第八十七条第二項に規定する規則で定める基準については、第十九条(第一号ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、男子と女子の居室は、区別して設けなければならない。

(平二四規則一七二・旧第二十五条繰下・一部改正)

(児童自立支援施設の職員)

第三十一条 条例第八十八条第五項に規定する規則で定める基準は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数を、おおむね児童四・五人につき一人以上とすることとする。

(平二四規則一七二・旧第二十六条繰下・一部改正)

(児童自立支援施設の長の資格)

第三十二条 条例第八十九条第一項第四号に規定する規則で定める基準は、次に掲げる期間の合計が五年以上(養成所が行う条例第八十九条第三号に規定する講習の課程を修了した者にあっては、三年以上)であることとする。

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、指定施設における相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、指定施設における相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

(平二四規則一七二・旧第二十七条繰下・一部改正、令四規則五・一部改正)

(児童自立支援専門員の資格)

第三十三条 条例第九十条第五号に規定する規則で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。

 大学(短期大学を除く。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を卒業した者又は社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一号から第三号までに掲げる期間の合計が二年以上であるもの

 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一号から第三号までに掲げる期間の合計が二年以上であるもの

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一号から第三号までに掲げる期間の合計が二年以上であるもの

 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、学校教育法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、三年以上児童自立支援事業に従事したもの若しくは前条第一号から第三号までに掲げる期間の合計が五年以上であるもの

(平二四規則一七二・旧第二十八条繰下・一部改正、平三一規則三七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三十三条第四号に規定する高等学校は中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)第一条の規定による中等学校を含み、第十八条第一号及び第二号並びに第三十三条第一号及び第四号に規定する大学は大学令(大正七年勅令第三百八十八号)第一条の規定による大学を含むものとする。

(平二四規則一七二・一部改正)

3 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなされる施設における第十条第十九条第一号(第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十条中「三十平方メートル」とあるのは「おおむね一人につき二・四七平方メートル」と、第十九条第一号中「四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。」とあるのは「十五人以下とし、面積は一人につき二・四七平方メートル以上とすること。」と読み替えるものとする。

(平二四規則一七二・一部改正)

4 平成十年四月一日において、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第十五号)附則第三条の適用を受け看護師に代えることとされた者であって、この規則の施行の日の前日まで引き続いて当該乳児院に看護師に代えて勤務するものについては、第七条第一号及び第四号に規定する看護師に代えることができる。

5 第十六条に規定する基準の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。この場合において、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平二六規則八三・令五規則五四・一部改正)

6 平成二十三年六月十七日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)における第六条第一号若しくは第二号第十条又は第十九条第一号(第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第一号及び第二号中「乳幼児一人につき二・四七平方メートル」とあるのは「乳児一人につき一・六五平方メートル」と、第十条中「面積を三十平方メートル以上とし、調理設備、浴室及び便所を設け、」とあるのは「面積は、おおむね一人につき三・三平方メートル」と、第十九条第一号中「四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。」とあるのは「十五人以下とし、その面積は一人につき三・三平方メートル以上とすること。」と読み替えるものとする。

(平二四規則一七二・一部改正)

7 平成二十三年六月十七日前から存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)における第二十二条第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」と読み替えるものとする。

(平二四規則一七二・追加)

8 平成二十四年四月一日前から存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第二十二条の規定は、適用しない。

(平二四規則一七二・追加)

9 平成二十四年四月一日前から存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものにおける第二十六条第一号の規定の適用については、同号中「おおむね児童の数を四で除して得た数」とあるのは、「おおむね乳幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」と読み替えるものとする。

(平二四規則一七二・追加)

10 平成二十四年四月一日前から存する旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものにおける第二十六条第二号の規定の適用については、同号中「言語聴覚士、」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、」と、「言語聴覚士の員数は、四人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の員数は、それぞれ二人」と読み替えるものとする。

(平二四規則一七二・追加、令三規則八五・一部改正)

11 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。)が不足していることに鑑み、第十六条本文の規定により算定した保育士の数が一人となる場合には、同条ただし書の規定は、当分の間適用しないことができる。この場合においては、保育士一人に加え、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を一人以上置かなければならない。

(平二八規則一七三・追加)

12 前項の事情に鑑み、第十六条に規定する基準の適用については、当分の間、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

(平二八規則一七三・追加)

13 第十一項の事情に鑑み、第十六条に規定する基準の適用については、当分の間、保育所が八時間を超えて開所する日において開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、その超える数の範囲において、当該保育所が雇用した者であって、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、保育士とみなすことができる。

(平二八規則一七三・追加)

14 前二項の規定を適用するときは、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、附則第五項又は前二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、第十六条本文の規定により算定した保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。

(平二八規則一七三・追加)

(平成二四年規則第一七二号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第一号、第十一条、第二十条及び第二十三条第二号の改正規定並びに第二十六条の改正規定(「五人」を「四・五人」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一二八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一七三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条第二号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二九年規則第三四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第八五号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条第一号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、この規則による改正後の東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第一号の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則第二十三条第三号に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新規則第二十三条第三号の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する旧規則第二十六条第一号に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新規則第二十六条第一号の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同号中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは「すること」とする。

(令和四年規則第五号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、この規則による改正後の東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。

(令和五年規則第五四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第八六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一〇七号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この規則による改正後の東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則第十六条の規定は、適用しない。この場合において、この規則による改正前の東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則第十六条の規定は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第47号
平成24年12月21日 規則第172号
平成26年4月10日 規則第83号
平成27年3月31日 規則第128号
平成28年3月31日 規則第173号
平成29年3月31日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第37号
令和元年12月23日 規則第103号
令和3年3月31日 規則第85号
令和4年2月15日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第54号
令和5年6月28日 規則第107号
令和6年3月29日 規則第86号
令和6年3月29日 規則第107号