○東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年三月三〇日

規則第四九号

東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(職員の配置の基準)

第三条 条例第四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 施設長 一

 指導員 二以上

(従たる事業所を設置する場合の規模の特例)

第四条 条例第六条第三項に規定する規則で定める基準は、主たる事業所及び従たる事業所においてそれぞれ六人以上の人員を利用させることができる規模とする。

(設備の基準)

第五条 条例第七条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 必要な設備及び備品等を備えること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(衛生管理等)

第六条 条例第十四条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八三・追加)

(虐待の防止)

第七条 条例第十七条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。

 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に講じるための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八三・追加)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和三年規則第八三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)