○給与条例改正に伴う給料の切替え等について

平成24年3月30日

23人委任第133号

各任命権者

給与条例改正に伴う給料の切替え等について

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東京都条例第77号)第2条の施行に伴う給料の切替え等については、下記に従って実施してください。

第1 用語の定義

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東京都条例第77号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)をいう。

(4) 切替日 改正条例第2条の施行の日(平成24年4月1日)をいう。

(5) 新号給 改正後の条例の規定による切替日における号給をいう。

(6) 給料の調整額 改正条例附則第5条第1項における「第2条による改正後の条例第9条の規定による給料の調整額(研究業務に係る調整額として規則で定めるものに限る。)」をいう。

(7) 給料月額等 改正後の条例の規定による給料月額と給料の調整額との合計額をいう。

(8) 差額 改正条例附則第5条に規定する給料として支給する差額をいう。

(9) 隔遠地加算 昇給に関する基準(平成18年3月17日17人委任第155号)第4の4の規定による昇給の号給数の加算をいう。

(10) 採用日 改正条例附則第4条における「新たに職員となった日」をいう。

第2 号給の切替え(改正条例附則第4条関係)

1 改正条例附則第4条における「人事委員会が定める者」及び「人事委員会が定める日」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 免許等を必要とする職務に従事する職員で当該免許等を取得する前に職員として採用されたもの

当該免許等を取得した日

(2) 切替日前に人事交流等による異動があった職員で採用日が2以上あるもの(前号の規定に該当するものを除く。)

採用日のうち最も早い日

(3) 免許等を必要とする職務に従事する職員のうち切替日前に現在の職種に直接関係のある職種から現在の職種に転職をしたもの(前2号の規定に該当するものを除く。)

採用日

2 改正条例附則第4条の規定に基づき号給を決定する際の初任給規則別表第2及び別表第6の規定の適用について、次の各号に掲げる職員については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 「職員の採用・昇任等に関する一般基準」別表6により1級職に採用される者の初任給及び級別資格基準の特例について(昭和63年6月22日63人委任第28号)又は人事委員会の承認により初任給規則別表第2及び別表第6の規定を読み替えて適用した職員

イ 切替日において行政職給料表(一)の適用を受けることとなるもの

採用日において行政職給料表(一)の適用を受ける職種「獣医」に適用する採用日における初任給規則別表第2及び別表第6の規定を準用する(採用日が平成元年4月1日以降のものについては学歴免許等の欄に規定する区分を「修士課程修了」と読み替えて準用する。)

ロ 切替日において医療職給料表(二)の適用を受けることとなるもの

別表第1から別表第5までに定めるとおり適用する。

(2) 採用日が昭和61年3月31日以前で採用日における職種が「医療技術」である職員のうち、採用日において研究職給料表の適用を受けたもの

採用日において医療職給料表(二)の適用を受ける職種「栄養士」に適用する採用日における初任給規則別表第2及び別表第6の試験(選考)欄「大学卒程度」の区分の規定を準用する。

3 改正条例附則第4条における「当該職員の従前の勤務成績等」には転職を含み、「昇格、昇給等に係る規定」には当該転職に関し人事委員会の承認を得て定めたものを含むものとする。

第3 給料の切替えに伴う経過措置(改正条例附則第5条関係)

次の各号に掲げる職員の給料の切替えに伴う経過措置については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 隔遠地加算を受けている職員(改正条例附則第5条第1項関係)

切替日の前日に隔遠地加算を受けている職員の改正条例附則第5条第1項における「切替日の前日において受けていた給料月額」は、その者に適用されている号給の号数から当該隔遠地加算により加算されている号数を減じた号数の号給の給料月額とする。

(2) 人事委員会の定める職員(改正条例附則第5条第1項関係)

改正条例附則第5条第1項における「人事委員会の定める職員」とは次に定める職員をいい、これらのものには改正条例附則第5条第1項の規定は適用しない。

イ 切替日以降に降格した職員

ロ 切替日より後に給料の調整額の支給を受けるものでなくなった職員

(3) 休職等の期間を有する職員(改正条例附則第5条第1項関係)

改正条例附則第3条及び第4条の適用を受ける職員で休職等の期間を有するもののうち、当該期間に切替日を含むものについては、同日に給料の調整額の支給を受ける職員とみなし、改正条例附則第5条第1項の規定を適用する。

(4) 人事交流等による異動をした職員(改正条例附則第5条第2項関係)

新号給における給料月額等と、切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における号給の給料月額との差額を支給する。

第4 切替え等の特例の承認

給料の切替え等に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

別表第1

採用日

職種

学歴免許等

初任給

級別資格基準

職務の級

3等級

特3等級

2等級

特2等級

昭和61年4月1日から昭和63年3月31日まで

薬剤

修士課程修了

3等級6号給

0

4

5

7

医療技術

別表第2

採用日

職種

学歴免許等

初任給

級別資格基準

職務の級

3等級

特3等級

2等級

特2等級

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

薬剤

修士課程修了

3等級6号給

0

3

5

7

医療技術

別表第3

採用日

職種

学歴免許等

初任給

級別資格基準

職務の級

3級

4級

5級

6級

平成元年4月1日から平成18年3月31日まで

薬剤

修士課程修了

3級6号給(-6月)

0

3

5

7

医療技術

別表第4

採用日

職種

学歴免許等

初任給

級別資格基準

職務の級

2級

3級

4級

5級

平成18年4月1日から平成21年3月31日まで

薬剤

修士課程修了

2級17号給

0

3

5

7

医療技術

別表第5

採用日

職種

学歴免許等

初任給

級別資格基準

職務の級

1級

2級

3級

4級

平成21年4月1日から切替日まで

薬剤

修士課程修了

1級37号給

0

3

5

7

医療技術

給与条例改正に伴う給料の切替え等について

平成24年3月30日 人委任第133号

(平成24年4月1日施行)

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沿革情報
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