○消防法第8条の2第1項の規定により消防総監が指定する地下街
平成24年1月26日
消防庁告示第2号
消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項の規定により消防総監が指定する地下街は、別表のとおりとする。
別表
(平26消防庁告示3・一部改正)
指定する地下街 |
八重洲地下街 中央区八重洲二丁目 |
新橋駅東口地下街(しんちか) 港区新橋二丁目 |
渋谷地下街(しぶちか) 渋谷区道玄坂二丁目 |
新宿駅東口地下街(ルミネエスト) 新宿区新宿三丁目 |
新宿駅西口地下街(小田急エース) 新宿区西新宿一丁目 |
京王モール 新宿区西新宿一丁目 |
新宿サブナード 新宿区歌舞伎町一丁目 |
池袋東口地下街(I.S.P) 豊島区南池袋一丁目 |
池袋西口地下街(東武ホープセンター) 豊島区西池袋一丁目 |
浅草地下街 台東区浅草一丁目 |