○消防法第8条の2第1項の規定により消防総監が指定する地下街

平成24年1月26日

消防庁告示第2号

消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項の規定により消防総監が指定する地下街は、別表のとおりとする。

別表

(平26消防庁告示3・一部改正)

指定する地下街

八重洲地下街

中央区八重洲二丁目

新橋駅東口地下街(しんちか)

港区新橋二丁目

渋谷地下街(しぶちか)

渋谷区道玄坂二丁目

新宿駅東口地下街(ルミネエスト)

新宿区新宿三丁目

新宿駅西口地下街(小田急エース)

新宿区西新宿一丁目

京王モール

新宿区西新宿一丁目

新宿サブナード

新宿区歌舞伎町一丁目

池袋東口地下街(I.S.P)

豊島区南池袋一丁目

池袋西口地下街(東武ホープセンター)

豊島区西池袋一丁目

浅草地下街

台東区浅草一丁目

消防法第8条の2第1項の規定により消防総監が指定する地下街

平成24年1月26日 消防庁告示第2号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第17編 防/第4章 防/第1節 火災予防
沿革情報
平成24年1月26日 消防庁告示第2号
平成26年3月31日 消防庁告示第3号