○東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
平成二四年一〇月一一日
条例第一一二号
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例を公布する。
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 削除
第三章 介護予防訪問入浴介護
第一節 基本方針(第四十七条)
第二節 人員に関する基準(第四十八条・第四十九条)
第三節 設備に関する基準(第五十条)
第四節 運営に関する基準(第五十一条―第五十六条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第五十七条・第五十八条)
第六節 基準該当介護予防訪問入浴介護に関する基準(第五十九条―第六十二条)
第四章 介護予防訪問看護
第一節 基本方針(第六十三条)
第二節 人員に関する基準(第六十四条・第六十五条)
第三節 設備に関する基準(第六十六条)
第四節 運営に関する基準(第六十七条―第七十四条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第七十五条―第七十七条)
第五章 介護予防訪問リハビリテーション
第一節 基本方針(第七十八条)
第二節 人員に関する基準(第七十九条)
第三節 設備に関する基準(第八十条)
第四節 運営に関する基準(第八十一条―第八十四条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第八十五条・第八十六条)
第六章 介護予防居宅療養管理指導
第一節 基本方針(第八十七条)
第二節 人員に関する基準(第八十八条)
第三節 設備に関する基準(第八十九条)
第四節 運営に関する基準(第九十条―第九十三条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第九十四条・第九十五条)
第七章 削除
第八章 介護予防通所リハビリテーション
第一節 基本方針(第百十六条)
第二節 人員に関する基準(第百十七条)
第三節 設備に関する基準(第百十八条)
第四節 運営に関する基準(第百十九条―第百二十三条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百二十四条―第百二十七条)
第九章 介護予防短期入所生活介護
第一節 基本方針(第百二十八条)
第二節 人員に関する基準(第百二十九条・第百三十条)
第三節 設備に関する基準(第百三十一条・第百三十二条)
第四節 運営に関する基準(第百三十三条―第百四十二条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百四十三条―第百五十条)
第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針(第百五十一条・第百五十二条)
第二款 設備に関する基準(第百五十三条・第百五十四条)
第三款 運営に関する基準(第百五十五条―第百五十九条)
第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百六十条―第百六十四条)
第七節 共生型介護予防短期入所生活介護に関する基準(第百六十四条の二・第百六十四条の三)
第八節 基準該当介護予防短期入所生活介護に関する基準(第百六十五条―第百七十一条)
第十章 介護予防短期入所療養介護
第一節 基本方針(第百七十二条)
第二節 人員に関する基準(第百七十三条)
第三節 設備に関する基準(第百七十四条)
第四節 運営に関する基準(第百七十五条―第百八十一条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百八十二条―第百八十八条)
第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針(第百八十九条・第百九十条)
第二款 設備に関する基準(第百九十一条)
第三款 運営に関する基準(第百九十二条―第百九十六条)
第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百九十七条―第二百一条)
第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護
第一節 基本方針(第二百二条)
第二節 人員に関する基準(第二百三条・第二百四条)
第三節 設備に関する基準(第二百五条)
第四節 運営に関する基準(第二百六条―第二百十七条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百十八条―第二百二十四条)
第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針(第二百二十五条・第二百二十六条)
第二款 人員に関する基準(第二百二十七条・第二百二十八条)
第三款 設備に関する基準(第二百二十九条)
第四款 運営に関する基準(第二百三十条―第二百三十四条)
第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百三十五条・第二百三十六条)
第十二章 介護予防福祉用具貸与
第一節 基本方針(第二百三十七条)
第二節 人員に関する基準(第二百三十八条・第二百三十九条)
第三節 設備に関する基準(第二百四十条)
第四節 運営に関する基準(第二百四十一条―第二百四十八条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百四十九条―第二百五十一条)
第六節 基準該当介護予防福祉用具貸与に関する基準(第二百五十二条・第二百五十三条)
第十三章 特定介護予防福祉用具販売
第一節 基本方針(第二百五十四条)
第二節 人員に関する基準(第二百五十五条・第二百五十六条)
第三節 設備に関する基準(第二百五十七条)
第四節 運営に関する基準(第二百五十八条―第二百六十二条)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百六十三条―第二百六十五条)
第十四章 雑則(第二百六十六条・第二百六十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項各号並びに第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づき、東京都の区域(八王子市を除く区域をいう。)における指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(平二六条例一六六・平三〇条例五六・一部改正)
一 介護予防サービス事業者 法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。
二 指定介護予防サービス事業者 法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。
三 指定介護予防サービス 法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。
四 利用料 法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。
五 介護予防サービス費用基準額 法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該費用の額)をいう。
六 法定代理受領サービス 法第五十三条第四項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合における当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。
七 基準該当介護予防サービス 法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。
八 共生型介護予防サービス 法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(平三〇条例五六・一部改正)
(指定介護予防サービスの事業の一般原則)
第三条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定介護予防サービスの提供に努めなければならない。
2 指定介護予防サービス事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令三条例二五・一部改正)
第二章 削除
(平三〇条例五六)
第四条から第四十六条まで 削除
(平三〇条例五六)
第三章 介護予防訪問入浴介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第四十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことにより、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第四十八条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。
一 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
二 介護職員
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第四十八条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第四十七条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第四十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・一部改正)
(管理者)
第四十九条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、各指定介護予防訪問入浴介護事業所において指定介護予防訪問入浴介護事業所を管理する者(以下この条及び第五十一条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第五十条 指定介護予防訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第五十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(管理者の責務)
第五十一条 管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
(運営規程)
第五十二条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、各指定介護予防訪問入浴介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防訪問入浴介護事業所が通常時に指定介護予防訪問入浴介護を提供する地域をいう。第五十二条の五において同じ。)
六 指定介護予防訪問入浴介護の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他運営に関する重要事項
(平三〇条例五六・令三条例二五・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第五十二条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することができるよう各指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、各指定介護予防訪問入浴介護事業所において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第五十二条の二の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例二五・追加)
(内容及び手続の説明及び同意)
第五十二条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。
3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(提供拒否の禁止)
第五十二条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく、指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。
(平三〇条例五六・追加)
(サービス提供困難時の対応)
第五十二条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者」という。)への連絡、他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(受給資格等の確認)
第五十二条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確認しなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するよう努めなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(要支援認定の申請に係る援助)
第五十二条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、要支援認定の申請をしていないことにより要支援認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者の受けている要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該要支援認定の有効期間の満了日の三十日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(心身の状況等の把握)
第五十二条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(介護予防支援事業者等との連携)
第五十二条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(介護予防サービス費の受給の援助)
第五十二条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際しては、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨の区市町村への届出等により、介護予防サービス費の受給が可能となる旨の説明、介護予防支援事業者に関する情報の提供その他の介護予防サービス費の受給のための必要な援助を行わなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第五十二条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第五十二条の十二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(身分を証する書類の携行)
第五十二条の十三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(サービスの提供の記録)
第五十二条の十四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(利用料等の受領)
第五十三条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる証明書の交付)
第五十三条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(利用者に関する区市町村への通知)
第五十三条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が正当な理由なく、指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、若しくは要介護状態になったと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(緊急時等の対応)
第五十四条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関(当該指定介護予防訪問入浴介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第五十四条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・一部改正)
(掲示)
第五十四条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
(秘密保持等)
第五十四条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(広告)
第五十四条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第五十四条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(平三〇条例五六・追加)
(苦情処理)
第五十四条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者及びその家族からの指定介護予防訪問入浴介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するため、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第二十三条の規定による区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(地域との連携等)
第五十四条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の事業の運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・一部改正)
(事故発生時の対応)
第五十四条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(虐待の防止)
第五十四条の九の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二五・追加)
(会計の区分)
第五十四条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、各指定介護予防訪問入浴介護事業所において経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(記録の整備)
第五十五条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
二 第五十八条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
三 第五十三条の三の規定による区市町村への通知に係る記録
四 第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
五 第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
第五十六条 削除
(平三〇条例五六)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)
第五十七条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防訪問入浴介護の提供を行わなければならない。
4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防訪問入浴介護の提供に努め、その能力を阻害する等の不適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。
一 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
二 利用者又はその家族に対し、指定介護予防訪問入浴介護の提供方法等について、説明を行うこと。
三 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うこと。
六 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行い、これらの者のうち一人を当該指定介護予防訪問入浴介護の提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等の理由から、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
七 指定介護予防訪問入浴介護の提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意すること。この場合において、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、指定介護予防訪問入浴介護の提供ごとに消毒したものを使用すること。
(令六条例四五・一部改正)
第六節 基準該当介護予防訪問入浴介護に関する基準
(従業者の配置の基準)
第五十九条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 看護職員
二 介護職員
2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第五十九条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第六十条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、各基準該当介護予防訪問入浴介護事業所において基準該当介護予防訪問入浴介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
(設備及び備品等)
第六十一条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第六十一条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(準用)
第六十二条 第一節、第四節(第五十二条の十、第五十三条第一項、第五十四条の七第四項及び第五十六条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の十四第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改)
第四章 介護予防訪問看護
第一節 基本方針
(基本方針)
第六十三条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
一 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)
イ 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)
ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
二 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員
2 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第六十四条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準条例第六十三条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第六十四条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第六十五条 指定介護予防訪問看護事業者は、各指定介護予防訪問看護ステーションにおいて指定介護予防訪問看護ステーションを管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定介護予防訪問看護ステーションの管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4 管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(令六条例四五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第六十六条 指定介護予防訪問看護ステーションは、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、専用の事務室に代えて、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りる。
2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を設けるとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項又は前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第六十七条 指定介護予防訪問看護事業者は、各指定介護予防訪問看護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第六十七条の二 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防訪問看護を提供することができるよう各指定介護予防訪問看護事業所において、看護師等の勤務体制を定めなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、各指定介護予防訪問看護事業所において、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二五・追加)
(サービス提供困難時の対応)
第六十八条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら必要な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認める場合は、主治の医師及び当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡を行い、他の指定介護予防訪問看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第六十九条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(利用料等の受領)
第七十条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第七十一条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等に、利用者が当該看護師等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第七十二条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第七十三条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 第七十七条第二項に規定する主治の医師による指示の文書
二 介護予防訪問看護計画
三 介護予防訪問看護報告
四 次条において準用する第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
五 第七十六条第一項第八号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
七 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
八 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第七十四条 第五十一条、第五十二条の二の二から第五十二条の四まで、第五十二条の六から第五十二条の八まで、第五十二条の十から第五十二条の十四まで、第五十三条の二、第五十三条の三及び第五十四条の二から第五十四条の十までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十二条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第五十二条の八中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十二条の十三及び第五十四条の二第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、同条第二項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)
第七十五条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防訪問看護の提供を行わなければならない。
4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防訪問看護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるよう適切な働きかけに努めなければならない。
一 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の病状、心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
二 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための指定介護予防訪問看護の具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画(以下この条において「介護予防訪問看護計画」という。)を作成し、主治の医師に提出すること。この場合において、既に介護予防サービス計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
三 看護師等は、介護予防訪問看護計画の作成に当たっては、当該介護予防訪問看護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
四 看護師等は、介護予防訪問看護計画を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画を利用者に交付すること。
五 主治の医師との密接な連携及び介護予防訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に指定介護予防訪問看護を行うこと。
六 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。
七 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
八 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
九 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって指定介護予防訪問看護の提供を行うこととし、特殊な看護等を行わないこと。
十一 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告(以下この条において「介護予防訪問看護報告」という。)を作成し、当該介護予防訪問看護報告の内容について、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問看護報告について主治の医師に定期的に提出すること。
十二 指定介護予防訪問看護事業所を管理する者(次条において「管理者」という。)は、介護予防訪問看護計画及び介護予防訪問看護報告の作成に関し、必要な指導及び管理を行うこと。
十三 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画の変更を行い、変更後の当該介護予防訪問看護計画を主治の医師に提出すること。
(令六条例四五・一部改正)
(主治の医師との関係)
第七十七条 管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書により受けなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
第五章 介護予防訪問リハビリテーション
第一節 基本方針
(基本方針)
第七十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第七十九条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。
一 医師
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第八十条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第七十九条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第八十条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第八十条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院において、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第八十一条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第八十一条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、各指定介護予防訪問リハビリテーション事業所において、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が通常時に指定介護予防訪問リハビリテーションを提供する地域をいう。次条において同じ。)
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(利用料等の受領)
第八十二条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(記録の整備)
第八十三条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 介護予防訪問リハビリテーション計画
二 次条において準用する第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第八十六条第一項第十号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第八十四条 第五十一条、第五十二条の二の二から第五十二条の八まで、第五十二条の十から第五十二条の十四まで、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の二から第五十四条の四まで、第五十四条の六から第五十四条の十まで、第六十七条の二及び第六十九条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十二条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第五十二条の八中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十二条の十三及び第五十四条の二第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、同条第二項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第六十七条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第八十五条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行わなければならない。
4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
一 主治の医師若しくは歯科医師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準省令第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第二百五十条第三号及び第二百六十四条第三号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)を通じること等の方法により、利用者の病状、心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
二 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画(以下この条において「介護予防訪問リハビリテーション計画」という。)を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
三 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
四 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握すること。
五 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付すること。
六 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第一項第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
七 医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行うこと。
八 利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、指導又は説明を行うこと。
九 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
十 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
十一 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行うこと。
十二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従った指定介護予防訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。
十四 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告すること。
十五 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うこと。
2 リハビリテーション会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。
(平二七条例八三・令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
第六章 介護予防居宅療養管理指導
第一節 基本方針
(基本方針)
第八十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平三〇条例五六・一部改正)
第二節 人員に関する基準
一 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所
イ 医師又は歯科医師
ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士
二 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準条例第九十条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準条例第八十九条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第九十条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第八十九条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有するほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第九十一条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第九十条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、各指定介護予防居宅療養管理指導事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所が通常時に指定介護予防居宅療養管理指導を提供する地域をいう。)
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(平三〇条例五六・令三条例二五・一部改正)
(利用料等の受領)
第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(記録の整備)
第九十二条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 次条において準用する第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
二 第九十五条第一項第四号、同条第二項第四号及び同条第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
五 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第九十三条 第五十一条、第五十二条の二の二から第五十二条の八まで、第五十二条の十一、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の二から第五十四条の四まで、第五十四条の六から第五十四条の十まで、第六十七条の二及び第六十九条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十二条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第五十二条の八中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第五十二条の十三中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十四条の二第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、同条第二項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第六十七条の二中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第九十四条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防居宅療養管理指導の提供を行わなければならない。
4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防居宅療養管理指導の提供に努めなければならない。
一 訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報の提供及び利用者又はその家族に対する介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。
二 利用者又はその家族からの介護に関する相談に応じるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、指導又は助言を行うこと。
三 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 第二号に規定する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めること。
六 療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
七 前号に規定する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加が困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。
八 提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。
一 医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。
三 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定介護予防居宅療養管理指導を提供すること。
六 療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
七 前号に規定する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加が困難な場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。
八 提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成し、医師又は歯科医師に報告すること。
一 医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。
三 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定介護予防居宅療養管理指導を提供すること。
六 提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成し、医師又は歯科医師に報告すること。
(平三〇条例五六・令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
第七章 削除
(平三〇条例五六)
第九十六条から第百十五条まで 削除
(平三〇条例五六)
第八章 介護予防通所リハビリテーション
第一節 基本方針
(基本方針)
第百十六条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第百十七条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる次に掲げる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 医師
二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービズ等基準条例第百三十六条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第百三十五条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百三十六条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第三節 設備に関する基準
(設備)
第百十八条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、当該指定介護予防通所リハビリテーションを行う専用の部屋等を規則で定める基準により設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百三十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(管理者等の責務)
第百十九条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
(運営規程)
第百二十条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、各指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者をいう。)の数の上限をいう。)
五 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が通常時に指定介護予防通所リハビリテーションを提供する地域をいう。)
七 指定介護予防通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第百二十条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供することができるよう各指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、各指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定介護予防通所リハビリテーションについては、この限りでない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・一部改正)
(利用料の受領)
第百二十条の三 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(緊急時等の対応)
第百二十条の四 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(定員の遵守)
第百二十条の五 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平三〇条例五六・追加)
(衛生管理等)
第百二十一条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二五・一部改正)
(非常災害対策)
第百二十一条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・一部改正)
(記録の整備)
第百二十二条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 介護予防通所リハビリテーション計画
二 次条において準用する第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第百二十五条第一項第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第百二十三条 第五十二条の二の二から第五十二条の八まで、第五十二条の十から第五十二条の十二まで、第五十二条の十四、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の三、第五十四条の四、第五十四条の六から第五十四条の十まで及び第六十九条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十二条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第五十二条の八中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第百二十四条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行わなければならない。
4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防通所リハビリテーションの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
一 主治の医師若しくは歯科医師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じること等の方法により、利用者の病状、心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
二 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下この節において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能若しくは作業能力に係る検査等を基に、共同して、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための指定介護予防通所リハビリテーションの具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画(以下この条において「介護予防通所リハビリテーション計画」という。)を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
三 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該介護予防通所リハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
四 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握すること。
五 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付すること。
六 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十六条第一項第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
七 介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、指導又は説明を行うこと。
八 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
九 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
十 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行うこと。
十二 医師等の従業者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告すること。
十三 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うこと。
(平二七条例八三・令六条例四五・一部改正)
(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たって留意すべき事項)
第百二十六条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準省令第三十条第七号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの提供に当たっては、介護予防の観点から有効性が確認されていること等の適切なものを提供しなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険を生じさせるような強い負荷を伴う指定介護予防通所リハビリテーションの提供は行わないようにするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等により、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。
(平三〇条例五六・一部改正)
(安全管理体制等の確保)
第百二十七条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時における手引等を作成し、その事業所における従業者に周知徹底を図るとともに、速やかな主治の医師への連絡が可能となるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、転倒等を防止するための環境整備に努めるとともに、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認し、当該利用者に過度な負担とならないよう努めなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の体調の変化に常に留意し、病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第九章 介護予防短期入所生活介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第百二十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第百二十九条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第六節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 医師
二 生活相談員
三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
四 栄養士
五 機能訓練指導員
六 調理員その他の従業者
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百四十七条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第百四十六条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百四十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第百三十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、各指定介護予防短期入所生活介護事業所において指定介護予防短期入所生活介護事業所を管理する者(以下この条及び第百四十四条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(利用定員等)
第百三十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者をいう。次条及び第百三十九条において同じ。)の数の上限をいう。次項及び次節において同じ。)等は、規則で定める基準を満たさなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(設備及び備品等)
第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物の場合は、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備(居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除く。)を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 機能訓練室
四 浴室
五 便所
六 洗面設備
七 医務室
八 静養室
九 面談室
十 介護職員室
十一 看護職員室
十二 調理室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 介護材料室
4 前三項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は緩やかにすること。
四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五 居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
5 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百五十条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第百三十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員(規則で定める場合を除く。)
四 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の送迎の実施地域(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が通常時に指定介護予防短期入所生活介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
六 指定介護予防短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(対象者等)
第百三十四条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第百三十五条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 第五十二条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。
(平三〇条例五六・一部改正)
(利用料等の受領)
第百三十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第百三十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該指定介護予防短期入所生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令六条例四五・一部改正)
(緊急時等の対応)
第百三十八条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第百三十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、規則で定める利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平二七条例八三・令六条例四五・一部改正)
(衛生管理等)
第百三十九条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・一部改正)
(地域等との連携)
第百四十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第百四十条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令六条例四五・追加)
(記録の整備)
第百四十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 介護予防短期入所生活介護計画
二 次条において準用する第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第百三十七条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第百四十二条 第五十一条、第五十二条の二の二、第五十二条の四から第五十二条の八まで、第五十二条の十、第五十二条の十一、第五十二条の十四、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の三から第五十四条の八(第二項を除く。)まで、第五十四条の九から第五十四条の十まで、第百二十条の二及び第百二十一条の二の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)
第百四十三条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防短期入所生活介護の提供を行わなければならない。
4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防短期入所生活介護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
一 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
二 管理者は、相当期間にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための指定介護予防短期入所生活介護の具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画(以下この条において「介護予防短期入所生活介護計画」という。)を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
三 管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、当該介護予防短期入所生活介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
四 管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付すること。
五 介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該介護予防短期入所生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定介護予防短期入所生活介護の提供方法等について、説明を行うこと。
(介護)
第百四十五条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、利用者を入浴させ、又は清しきするとともに、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百四十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。
(機能訓練)
第百四十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第百四十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第百四十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(その他のサービスの提供)
第百五十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、利用者のためのレクリエーションその他交流行事を行わなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針
(基本方針)
第百五十二条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、指定介護予防短期入所生活介護の利用前の居宅における生活と利用中の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二款 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第百五十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定めるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物の場合は、準耐火建築物とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備(ユニットを除く。)を設けないことができる。
一 ユニット
二 浴室
三 医務室
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
七 介護材料室
4 前項各号に掲げる設備のうち、ユニット(居室に限る。)にあっては次に掲げる基準を、その他の設備にあっては規則で定める基準を満たさなければならない。
一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
二 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。この場合において、一のユニットの利用定員(一のユニットにおいて同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百七十条第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第百六十八条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者をいう。以下この条及び第百五十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則として十二人以下とするものとする。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は、十五人以下とすることができる。
三 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
四 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備したユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は緩やかにすること。
四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百七十条第一項から第五項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平二五条例七二・令三条例二五・一部改正)
(準用)
第百五十四条 第百三十一条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。
第三款 運営に関する基準
(運営規程)
第百五十五条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員(規則で定める場合を除く。)
四 ユニットの数及び各ユニットの利用定員(規則で定める場合を除く。)
五 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の送迎の実施地域(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所が通常時に指定介護予防短期入所生活介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
七 指定介護予防短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第百五十六条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防短期入所生活介護を提供することができるよう各ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、規則で定める配置を行わなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、各ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によって指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定介護予防短期入所生活介護については、この限りでない。
4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
(利用料等の受領)
第百五十七条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(定員の遵守)
第百五十八条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、規則で定める利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平三〇条例五六・令三条例二五・一部改正)
第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たって留意すべき事項)
第百六十条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
(介護)
第百六十一条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、必要な技術をもって行わなければならない。
2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなければならない。
6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百六十二条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、利用者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第百六十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
第七節 共生型介護予防短期入所生活介護に関する基準
(平三〇条例五六・追加)
(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)
第百六十四条の二 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百五十五号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第百一条に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準条例第九十七条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。
(平三〇条例五六・追加)
(準用)
第百六十四条の三 第五十一条、第五十二条の二の二、第五十二条の四から第五十二条の八まで、第五十二条の十、第五十二条の十一、第五十二条の十四、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の三から第五十四条の八(第二項を除く。)まで、第五十四条の九から第五十四条の十まで、第百二十条の二、第百二十一条の二、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)並びに第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(第百六十四条の三において準用する第百二十条の二第三項、第百三十五条第一項及び第百三十八条において「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第一項及び第百三十八条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第五十二条の十四第二項」とあるのは「第五十二条の十四第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十三条の三」とあるのは「第五十三条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十四条の七第二項」とあるのは「第五十四条の七第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十四条の九第一項」とあるのは「第五十四条の九第一項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・追加、令三条例二五・一部改正)
第八節 基準該当介護予防短期入所生活介護に関する基準
(平三〇条例五六・旧第七節繰下)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)
第百六十五条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)第十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準省令第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
(平二七条例八三・平三〇条例五六・一部改正)
(従業者の配置の基準)
第百六十六条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、各基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において次に掲げる従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 介護職員又は看護職員
三 栄養士
四 機能訓練指導員
五 調理員その他の従業者
2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第百八十一条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百八十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第百六十七条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、各基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において基準該当介護予防短期入所生活介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
(利用定員等)
第百六十八条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用定員(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的に運営する場合は、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者をいう。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)等は、規則で定める基準を満たさなければならない。
2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百八十四条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(設備及び備品等)
第百六十九条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備(居室を除く。)を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 機能訓練室
四 浴室
五 便所
六 洗面所
七 静養室
八 面接室
九 介護職員室
2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百八十五条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・一部改正)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)
第百七十条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(平三〇条例五六・一部改正)
(準用)
第百七十一条 第五十一条、第五十二条の二の二、第五十二条の四から第五十二条の八まで、第五十二条の十一、第五十二条の十四、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の三から第五十四条の六まで、第五十四条の七(第四項を除く。)、第五十四条の八(第二項を除く。)から第五十四条の十まで、第百二十条の二、第百二十一条の二及び第百二十八条並びに第四節(第百三十六条第一項及び第百四十二条を除く。)並びに第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十二条の十四第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十九条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百七十一条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百七十一条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と、第百四十八条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第十章 介護予防短期入所療養介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第百七十二条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士
二 療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士
三 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員
四 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百八十九条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準条例第百八十八条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百八十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十二号)第四十二条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)
二 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所 医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備
三 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所 指定介護予防短期入所療養介護を提供する規則で定める床面積を有する病室並びに浴室及び機能訓練を行うための場所
四 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成三十年東京都条例第五十一号)第四十二条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第百九十条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第百七十五条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域(当該指定介護予防短期入所療養介護事業所が通常時に指定介護予防短期入所療養介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(対象者)
第百七十六条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(利用料等の受領)
第百七十七条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第百七十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該指定介護予防短期入所療養介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令六条例四五・一部改正)
(定員の遵守)
第百七十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、規則で定める利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(記録の整備)
第百八十条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 介護予防短期入所療養介護計画
二 次条において準用する第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第百七十八条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第百八十一条 第五十一条、第五十二条の二の二、第五十二条の四から第五十二条の八まで、第五十二条の十、第五十二条の十一、第五十二条の十四、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の三、第五十四条の四、第五十四条の六から第五十四条の八(第二項を除く。)まで、第五十四条の九から第五十四条の十まで、第百二十条の二、第百二十一条、第百二十一条の二、第百三十四条第二項、第百三十五条、第百四十条及び第百四十条の二の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十五条第一項中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)
第百八十二条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防短期入所療養介護の提供を行わなければならない。
4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防短期入所療養介護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
一 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、病状、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
二 指定介護予防短期入所療養介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)は、相当期間にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための指定介護予防短期入所療養介護の具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画(以下この条において「介護予防短期入所療養介護計画」という。)を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
三 管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、当該介護予防短期入所療養介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
四 管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付すること。
五 介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該介護予防短期入所療養介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定介護予防短期入所療養介護の提供方法等について、指導又は説明を行うこと。
(診療の方針)
第百八十四条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 一般に医師として治療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断に基づき、療養上必要な診療を行うこと。
二 常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、当該利用者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。
三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行うこと。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。
六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。
七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師による診療その他必要な措置を講じること。
(機能訓練)
第百八十五条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第百八十六条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、利用者を入浴させ、又は清しきするとともに、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百八十七条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂で食事を行わせるよう努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、必要に応じ、利用者のためのレクリエーションその他交流行事を行うよう努めなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針
(趣旨)
第百八十九条 第一節及び第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、当該利用者に対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第百九十条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、指定介護予防短期入所療養介護の利用前の居宅における生活と利用中の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二款 設備に関する基準
(設備)
第百九十一条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有しなければならない。
2 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有しなければならない。
一 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
二 療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介護事業所のユニット(病室に限る。)にあっては次の基準を、その他の設備にあっては規則で定める基準を満たさなければならない。
イ 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
ハ 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
ニ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有しなければならない。
一 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
二 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット(病室に限る。)にあっては次の基準を、その他の設備にあっては規則で定める基準を満たさなければならない。
イ 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
ハ 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
ニ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有しなければならない。
5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百六条第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第二百四条に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第二百六条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
第三款 運営に関する基準
(運営規程)
第百九十二条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所が通常時に指定介護予防短期入所療養介護の利用者の送迎を行う地域をいう。)
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第百九十三条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防短期入所療養介護を提供することができるよう各ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、規則で定める職員配置を行わなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、各ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によって指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定介護予防短期入所療養介護については、この限りでない。
4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
(利用料等の受領)
第百九十四条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を利用者から受けるものとする。
2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。
(定員の遵守)
第百九十五条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、規則で定める利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平三〇条例五六・一部改正)
第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たって留意すべき事項)
第百九十七条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第百九十八条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、必要な技術をもって行わなければならない。
2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が病状及び心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなければならない。
6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百九十九条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、利用者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第二百条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第二百二条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第八条の二第九項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(平二七条例八三・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定介護予防特定施設において、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
三 機能訓練指導員
四 計画作成担当者(介護予防特定施設サービス計画の作成を担当する者をいう。以下同じ。)
(管理者)
第二百四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定介護予防特定施設において指定介護予防特定施設を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定介護予防特定施設の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備)
第二百五条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定介護予防特定施設の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 指定介護予防特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための部屋をいう。以下この章において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を設けなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための部屋が確保できる場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる。
4 指定介護予防特定施設の介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、規則で定める基準を満たさなければならない。
5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間及び構造を有するものでなければならない。
6 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。
8 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百十六条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業と指定特定施設入居者生活介護(同条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第二百十九条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に関する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第二百六条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定介護予防特定施設において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員及び居室数
四 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第二百七条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者又は入居申込者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等により入居者等に対し自ら必要な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供することが困難であると認める場合は、病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第二百八条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う場合は、介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。
4 第五十二条の三第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。
(平三〇条例五六・一部改正)
(サービスの提供の記録)
第二百九条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始に際しては当該開始の日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の終了に際しては当該終了の日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録しなければならない。
(令三条例二五・一部改正)
第二百十条 削除
(平二七条例八三)
(利用料等の受領)
第二百十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(口腔衛生の管理)
第二百十一条の二 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令六条例四五・追加)
(身体的拘束等の禁止)
第二百十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第二百十三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供することができるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合は、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二五・一部改正)
(協力医療機関等)
第二百十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出なければならない。
5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。
7 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。
(令六条例四五・一部改正)
(地域との連携等)
第二百十五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第二百十六条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の退去の日から二年間保存しなければならない。
一 介護予防特定施設サービス計画
二 第二百九条第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第二百十二条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二百十三条第三項の規定による結果等の記録
六 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
七 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平二七条例八三・平三〇条例五六・令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針)
第二百十八条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を行わなければならない。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
一 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達等の方法により、利用者の心身の状況、有する能力、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自立した生活を営むことができるよう、当該利用者を支援する上で解決すべき課題を把握すること。
二 計画作成担当者は、利用者の希望及び前号に規定する課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的な内容、提供する上での留意点、提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成すること。
三 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、当該介護予防特定施設サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。
四 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付すること。
五 介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供方法等について、説明を行うこと。
六 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づく指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を開始した時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載した指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも一回、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(次号において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うこと。
七 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うこと。
(介護)
第二百二十条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行われなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に規定するもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(健康管理)
第二百二十一条 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第二百二十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第二百二十三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。
(準用)
第二百二十四条 第百四十七条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。
第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款 趣旨及び基本方針
(趣旨)
第二百二十五条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この節において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者から委託を受けた事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによる。
(基本方針)
第二百二十六条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第二款 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百二十七条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定介護予防特定施設において基本サービスを提供する次に掲げる従業者(以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。
一 生活相談員
二 介護職員
三 計画作成担当者
(管理者)
第二百二十八条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定介護予防特定施設において指定介護予防特定施設を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定介護予防特定施設の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
第三款 設備に関する基準
(設備)
第二百二十九条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定介護予防特定施設の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、居室の面積が規則で定める面積以上の場合は、食堂を設けないことができる。
4 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間及び構造を有するものでなければならない。
5 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百三十八条第二項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準条例第二百三十七条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第二百四十一条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四款 運営に関する基準
(運営規程)
第二百三十条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定介護予防特定施設において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員及び居室数
四 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地
六 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
七 施設の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第二百三十一条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者との業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「受託介護予防サービス事業所」という。)の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームへの入居を除く。)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行う場合は、当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。
4 第五十二条の三第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。
(平二七条例八三・平三〇条例五六・一部改正)
(受託介護予防サービス事業者への委託)
第二百三十二条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、各受託介護予防サービス事業所において、文書により締結しなければならない。
2 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)又は法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(介護予防訪問介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)でなければならない。
3 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)、指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、第二百三十七条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービス基準省令第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。第六項において同じ。)並びに法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号訪問事業」という。)に係るサービス及び同号ロに規定する第一号通所事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号通所事業」という。)に係るサービスとする。
4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結しなければならない。
一 指定訪問介護又は指定第一号訪問事業に係るサービス
二 指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は指定第一号通所事業(機能訓練を行う事業を含むものに限る。)に係るサービス
三 指定介護予防訪問看護
6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する場合にあっては、指定介護予防特定施設と同一の区市町村の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録しなければならない。
(平二七条例八三・平二八条例七三・平三〇条例五六・一部改正)
(記録の整備)
第二百三十三条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する記録を整備しなければならない。
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の退去の日から二年間保存しなければならない。
一 介護予防特定施設サービス計画
二 第二百三十五条第二項の規定による受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録
三 前条第八項の規定による結果の記録
五 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平二七条例八三・平三〇条例五六・令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第二百三十四条 第五十一条、第五十二条の二の二、第五十二条の六、第五十二条の七、第五十三条の二から第五十四条まで、第五十四条の三から第五十四条の七まで、第五十四条の九から第五十四条の十まで、第百二十一条の二、第百三十九条の二、第二百七条、第二百九条、第二百十一条及び第二百十二条から第二百十五条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十四条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十四条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十四条の五中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第二百九条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、「サービス」とあるのは「基本サービス」と、第二百十三条第一項中「適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「適切な基本サービス」と、同条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、同条第三項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護に」とあるのは「基本サービスに」と、同条第五項中「適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「適切な基本サービス」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(受託介護予防サービスの提供)
第二百三十五条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合は、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
第十二章 介護予防福祉用具貸与
第一節 基本方針
(基本方針)
第二百三十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条の二第十項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、当該福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。
(平二七条例八三・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百三十八条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)を規則で定める基準により置かなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者が規則で定める事業者の指定を併せて受け、かつ、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、規則で定める人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(令六条例四五・一部改正)
(管理者)
第二百三十九条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、各指定介護予防福祉用具貸与事業所において指定介護予防福祉用具貸与事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第二百四十条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百四十五条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、当該保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができる。
2 前項に規定する設備及び器材は、規則で定める基準を満たさなければならない。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百四十九条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第二百四十八条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第二百五十一条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第二百四十一条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、各指定介護予防福祉用具貸与事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防福祉用具貸与事業所が通常時に指定介護予防福祉用具貸与を提供する地域をいう。)
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(令三条例二五・一部改正)
(利用料等の受領)
第二百四十二条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。
(研修並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
第二百四十三条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質向上のために、福祉用具に関する研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平二七条例八三・一部改正)
(福祉用具の取扱種目)
第二百四十四条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態、その変化等に対応することができるよう、可能な限り多様な種目の福祉用具を取り扱わなければならない。
(衛生管理等)
第二百四十五条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等に応じて適切な方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等に係る契約において保管又は消毒の適切な方法による履行を担保しなければならない。
4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
6 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二五・一部改正)
(掲示及び目録の備付け)
第二百四十六条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令三条例二五・令六条例四五・一部改正)
(記録の整備)
第二百四十七条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 介護予防福祉用具貸与計画
二 次条において準用する第五十二条の十四第二項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第二百五十条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二百四十五条第四項の規定による結果等の記録
六 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
七 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第二百四十八条 第五十一条、第五十二条の二の二から第五十二条の十四まで、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の四から第五十四条の十まで並びに第百二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十二条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の五中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」と、第五十二条の九第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十三中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十二条の十四第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十三条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十条の二第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)
第二百四十九条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防福祉用具貸与の提供を行わなければならない。
4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防福祉用具貸与の提供に努めなければならない。
一 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境等日常生活全般の状況を把握し、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、利用者に目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、当該利用者から個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。
二 次条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定介護予防福祉用具貸与の提供方法等について、説明を行うこと。
三 法第八条の二第十項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十一項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
四 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
五 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該福祉用具を使用させることにより使用方法の指導を行うこと。
六 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
八 利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。
九 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(介護予防福祉用具貸与計画の作成)
第二百五十一条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境等日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための指定介護予防福祉用具貸与の具体的な内容、提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画(以下この条において「介護予防福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、当該利用者が、第二百五十四条に規定する指定特定介護予防福祉用具販売を併せて利用するときは、第二百六十五条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、当該介護予防福祉用具貸与計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づく指定介護予防福祉用具貸与の提供を開始した時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該指定介護予防福祉用具貸与の提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。
7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行わなければならない。
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
第六節 基準該当介護予防福祉用具貸与に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百五十二条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員を規則で定める基準により置かなければならない。
2 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第二百六十三条第一項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(準用)
第二百五十三条 第五十一条、第五十二条の二の二から第五十二条の九まで、第五十二条の十一から第五十二条の十四まで、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条の四から第五十四条の六まで、第五十四条の七(第四項を除く。)、第五十四条の八から第五十四条の十まで、第百二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに第一節、第二節(第二百三十八条を除く。)、第三節、第四節(第二百四十二条第一項及び第二百四十八条を除く。)並びに前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十二条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の五中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」と、第五十二条の九第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十三中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第五十二条の十四第一項中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十条の二第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百四十二条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第十三章 特定介護予防福祉用具販売
第一節 基本方針
(基本方針)
第二百五十四条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、当該特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平二七条例八三・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第二百五十五条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員を規則で定める基準により置かなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が規則で定める事業者の指定を併せて受け、かつ、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、規則で定める人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第二百五十六条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、各指定特定介護予防福祉用具販売事業所において指定特定介護予防福祉用具販売事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六条例四五・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第二百五十七条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百六十六条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売(指定居宅サービス等基準条例第二百六十五条に規定する指定特定福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第二百六十八条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第四節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第二百五十八条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
(販売費用の額等の受領)
第二百五十九条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、利用者から当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。
3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる書類の交付)
第二百六十条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けた場合は、次に掲げる書類を利用者に交付しなければならない。
一 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称、販売した特定介護予防福祉用具の種目、品目の名称、販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
二 領収書
三 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要
(記録の整備)
第二百六十一条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。
一 特定介護予防福祉用具販売計画
二 第二百五十八条の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
三 第二百六十四条第八号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五 次条において準用する第五十四条の七第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第五十四条の九第一項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(平三〇条例五六・令六条例四五・一部改正)
(準用)
第二百六十二条 第五十一条、第五十二条の二の二から第五十二条の九まで、第五十二条の十一から第五十二条の十三まで、第五十三条の三、第五十四条の二、第五十四条の四から第五十四条の十まで、第百二十条の二第一項、第二項及び第四項、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十四条並びに第二百四十六条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二の二第二項及び第五十二条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の五中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目等」と、第五十二条の九第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十三中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十四条の二第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、同条第二項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第百二十条の二第二項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百四十一条第四号中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百四十三条第一項中「福祉用具に」とあるのは「特定介護予防福祉用具に」と、同条第二項中「指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「指定特定介護予防福祉用具販売」と、第二百四十四条中「福祉用具を」とあるのは「特定介護予防福祉用具を」と、第二百四十六条第二項中「福祉用具の」とあるのは「特定介護予防福祉用具の」と読み替えるものとする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)
第二百六十三条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定特定介護予防福祉用具販売の提供を行わなければならない。
4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定特定介護予防福祉用具販売の提供に努めなければならない。
一 利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、当該利用者から個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得ること。
二 次条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
三 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
四 販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
五 利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させることにより使用方法の指導を行うこと。
六 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。
七 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
八 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
九 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置付けられる場合は、当該介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じること。
(令六条例四五・一部改正)
(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
第二百六十五条 福祉用具専門相談員は、前条第一号に規定する利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定特定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための指定介護予防福祉用具販売の具体的な内容、提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画(以下この条において「特定介護予防福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、当該利用者が、指定介護予防福祉用具貸与を併せて利用するときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、当該特定介護予防福祉用具販売計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(令六条例四五・一部改正)
第十四章 雑則
(電磁的記録等)
第二百六十六条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五十二条の六第一項(第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百九条第一項(第二百三十四条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三条例二五・追加)
(委任)
第二百六十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令三条例二五・旧第二百六十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 指定居宅サービス等基準条例附則第二項の規定の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、第百三十二条第四項の規定は適用しない。
3 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
4 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、利用者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
5 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
6 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十二条の規定の適用を受けるものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によらなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における利用者一人につき一平方メートル以上の床面積を有すること。
二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
7 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
8 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条の規定の適用を受ける病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、利用者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
9 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適用を受けるものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によらなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における利用者一人につき一平方メートル以上の床面積を有すること。
二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
10 指定居宅サービス等基準条例附則第十項の規定の適用を受けている有料老人ホームについては、第二百五条第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができる。
11 療養病床その他の病床で規則で定めるもの(以下「療養病床等」という。)を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項及び附則第十三項において同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数は、第二百三条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によらなければならない。
一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
12 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、第二百二十七条の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
(平三〇条例五六・全改、令三条例二五・一部改正)
(令六条例四五・追加)
15 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、第五十二条の二の二(第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第五十二条の二の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(令六条例四五・追加)
附則(平成二五年条例第七二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一六六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第八三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第七三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五六号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二百五十条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われるこの条例による改正前の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導(以下この項において単に「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)のうち、看護職員(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行う指定介護予防居宅療養管理指導については、旧条例第八十七条から第八十九条まで及び第九十五条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
附則(令和三年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第三項及び第五十四条の九の二(新条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、新条例第五十二条(新条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十七条、第八十一条、第九十条、第百二十条、第百三十三条(新条例第百六十四条の三及び第百七十一条において準用する場合を含む。)、第百五十五条、第百七十五条、第百九十二条、第二百六条、第二百三十条及び第二百四十一条(新条例第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第五十二条の二の二(新条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第五十二条の二の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第五十四条の二第三項(新条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新条例第百八十一条(新条例第百九十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新条例第百五十九条、第百六十四条の三、第百七十一条、第二百十七条及び第二百三十四条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条第六項(新条例第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
5 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第五十二条の二第三項(新条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新条例第百四十二条、第百六十四条の三、第百七十一条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)、第百五十六条第四項、第百九十三条第四項及び第二百十三条第四項(新条例第二百三十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
6 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室については、この条例による改正前の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例第百五十三条第四項第四号の規定は、施行日以後もなおその効力を有する。
附則(令和六年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六十五条、第七十三条、第七十六条、第八十三条、第八十六条(同条第一項第一号の改正規定を除く。)、第九十二条、第九十五条、第百二十二条及び第百二十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第五十四条の三第三項(新条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条及び第二百三十四条において準用する場合を含む。)及び第二百四十六条第三項(新条例第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 施行日から令和七年三月三十一日までの間、新条例第百三十七条第三項(新条例第百五十九条、第百六十四条の三及び第百七十一条において準用する場合を含む。)及び第百七十八条第三項(新条例第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
4 施行日から令和九年三月三十一日までの間、新条例第百四十条の二(新条例第百五十九条、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新条例第百九十六条において準用する場合を含む。)及び第二百十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第百四十条の二中「しなければならない」とあるのは「するよう努めなければならない」とする。
5 施行日から令和九年三月三十一日までの間、新条例第二百十一条の二の規定の適用については、同条中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」とする。