○東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成二四年一〇月一一日
条例第一一四号
東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例を公布する。
東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 設備及び運営に関する基準(第四条―第三十四条)
第三章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第三十五条―第四十条)
第四章 雑則(第四十一条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(平二六条例一六三・令三条例二三・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第三条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談、援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜の提供により、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努めなければならない。
3 軽費老人ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
第二章 設備及び運営に関する基準
二 生活相談員
三 介護職員
四 栄養士
五 事務員
六 調理員その他の職員
(職員の資格要件)
第五条 施設長は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第六条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者へのサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(施設長の責務等)
第七条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
(生活相談員の責務)
第八条 生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第九条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう職員の勤務体制を定めなければならない。
2 前項の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3 軽費老人ホームは、職員の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第九条の二 軽費老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例二三・追加)
(構造設備等の一般原則)
第十条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。
(設備の基準)
第十一条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた軽費老人ホームの建物の場合は、この限りでない。
2 軽費老人ホームは、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者へのサービスの提供に支障がないときは、この限りでない。
一 居室
二 談話室、娯楽室又は集会室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 調理室
八 面談室
九 洗濯室又は洗濯場
十 宿直室
十一 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
(設備の専用)
第十二条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者へのサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他施設の運営に関する重要事項
(令三条例二三・一部改正)
(入所者の要件)
第十四条 軽費老人ホームの入所者は、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる六十歳以上の者であって、家族による援助を受けることが困難なものとする。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者とともに入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。
(入退所)
第十五条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、当該入所予定者の心身、生活及び家庭の状況等の把握に努めなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供できるサービスの内容等に照らし、当該軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望を十分に勘案し、当該入所者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、当該適合するサービスのうち適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は施設サービス計画(同条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平二八条例四〇・令三条例二三・一部改正)
(入所申込者に対する説明等)
第十六条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行わなければならない。
2 軽費老人ホームは、サービスの提供に関する契約を書面により締結しなければならない。この場合において、入所者の権利を不当に制限する契約解除の条件を定めてはならない。
3 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合は、第一項の規定による文書の交付に代えて、当該入所申込者又はその家族の同意を得て、第一項の重要事項を電子情報処理組織(軽費老人ホームの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。
4 電磁的方法は、入所申込者又はその家族が当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(利用料)
第十七条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
2 軽費老人ホームは、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を得なければならない。
(サービス提供の方針)
第十八条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、当該入所者の心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、説明しなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下この条及び第三十四条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(平三〇条例五四・令六条例四三・一部改正)
(食事)
第十九条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第二十条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請その他の行政機関等に対する手続について、入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、常に入所者とその家族との連携及びその交流等の機会の確保に努めなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームは、二日に一回以上の入浴の機会の提供その他の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。
6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、必要に応じレクリエーションその他交流行事を実施するよう努めなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第二十一条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合は、当該入所者の心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう必要な援助を行わなければならない。
(健康の保持)
第二十二条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供するとともに、健康の保持に努めなければならない。
(定員の遵守)
第二十三条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第二十四条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(協力医療機関等)
第二十五条 軽費老人ホームは、入所者の体調又は病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該軽費老人ホームとの間で、入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。
3 軽費老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出なければならない。
5 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
7 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該軽費老人ホームとの間で、入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。
(令六条例四三・一部改正)
(掲示)
第二十六条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令三条例二三・令六条例四三・一部改正)
(秘密保持等)
第二十七条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第二十八条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。
(苦情等への対応)
第二十九条 軽費老人ホームは、入所者及びその家族からのサービスの提供に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 軽費老人ホームは、提供したサービスに関し、都から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、都からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
4 軽費老人ホームは、法第八十五条第一項の規定による運営適正化委員会が行う調査に協力しなければならない。
(地域との連携等)
第三十条 軽費老人ホームは、運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
2 軽費老人ホームは、運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十一条 軽費老人ホームは、事故の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都、入所者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第三十一条の二 軽費老人ホームは、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例二三・追加)
(非常災害対策)
第三十二条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 軽費老人ホームは、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
(サービスの提供の記録)
第三十三条 軽費老人ホームは、提供したサービスの具体的な内容その他の必要な事項を記録しなければならない。
(記録の整備)
第三十四条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、当該入所者の退所の日から二年間保存しなければならない。
一 入所者に提供するサービスに関する計画
二 提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第十八条第四項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録
五 第三十一条第二項の規定による事故の状況及び処置についての記録
(令六条例四三・一部改正)
第三章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
(趣旨)
第三十五条 前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホーム(小規模な軽費老人ホームであって、原則として既成市街地等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する既成市街地等をいう。)に設置され、かつ、知事が地域の実情を勘案して指定するものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(令六条例四三・一部改正)
一 都市型軽費老人ホームの長
二 生活相談員
三 介護職員
四 栄養士
五 事務員
六 調理員その他の職員
(入所定員)
第三十七条 都市型軽費老人ホームの入所定員は、二十人以下とする。
(設備の基準)
第三十八条 都市型軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。ただし、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた都市型軽費老人ホームの建物の場合は、この限りでない。
2 都市型軽費老人ホームは、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する等の場合にあっては第六号の調理室を、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該都市型軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者へのサービスの提供に支障がないときは設備の一部を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 浴室
四 洗面所
五 便所
六 調理室
七 面談室
八 洗濯室又は洗濯場
九 宿直室
十 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
(自炊の支援)
第三十九条 都市型軽費老人ホームは、入所者の心身の状況や希望に応じ、当該入所者が自炊を行うために必要な支援を行わなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
第四章 雑則
(電磁的記録等)
第四十一条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三条例二三・追加、令六条例四三・一部改正)
(適用除外)
第四十二条 この条例の規定は、八王子市の区域における軽費老人ホーム(当該区域に存する都が設置する軽費老人ホームを除く。)については、適用しない。
(平二六条例一六三・追加、令三条例二三・旧第四十一条繰下)
(委任)
第四十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二六条例一六三・旧第四十一条繰下、令三条例二三・旧第四十二条繰下)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十四年十一月一日から施行する。
(軽費老人ホームA型の基本方針)
第三条 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談、援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜の提供により、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努めなければならない。
3 軽費老人ホームA型は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、区市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
一 軽費老人ホームA型の長
二 医師
三 生活相談員
四 介護職員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士
七 事務員
八 調理員その他の職員
(軽費老人ホームA型における生活相談員の責務)
第五条 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。
(軽費老人ホームA型の規模)
第六条 軽費老人ホームA型の規模は、五十人以上の人員を入所させることができるものでなければならない。
(軽費老人ホームA型の設備の基準)
第七条 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。ただし、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた軽費老人ホームA型の建物の場合は、この限りでない。
2 軽費老人ホームA型は、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者へのサービスの提供に支障がないときは、この限りでない。
一 居室
二 談話室、娯楽室又は集会室
三 静養室
四 食堂
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 調理室
十 職員室
十一 面談室
十二 洗濯室又は洗濯場
十三 宿直室
十四 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
(軽費老人ホームA型の利用料)
第八条 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
2 軽費老人ホームA型は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を得なければならない。
(軽費老人ホームA型における健康管理)
第九条 軽費老人ホームA型は、入所者について、入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
(軽費老人ホームB型の基本方針)
第十一条 軽費老人ホームB型は、無料又は低額な料金で、身体機能等の低下等が認められる者(自炊ができない程度の身体機能等の低下等が認められる者を除く。)又は高齢等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者を入所させ、入浴等の準備、相談、援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜の提供により、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームB型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努めなければならない。
3 軽費老人ホームB型は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、区市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームB型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
(軽費老人ホームB型の職員の配置の基準)
第十二条 軽費老人ホームB型は、次に掲げる職員を規則で定める基準により置かなければならない。
一 軽費老人ホームB型の長
二 軽費老人ホームB型の管理を行う職員
三 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員
(軽費老人ホームB型の規模)
第十三条 軽費老人ホームB型の規模は、五十人以上(他の老人福祉施設(老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設をいう。)に併設する場合にあっては、二十人以上)の人員を入所させることができるものでなければならない。
(軽費老人ホームB型の設備の基準)
第十四条 軽費老人ホームB型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。ただし、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた軽費老人ホームB型の建物の場合は、この限りでない。
2 軽費老人ホームB型は、次に掲げる設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームB型の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者へのサービスの提供に支障がないときは、この限りでない。
一 居室
二 談話室、娯楽室又は集会室
三 浴室
四 便所
五 面談室
六 洗濯室又は洗濯場
七 管理人居室(当該軽費老人ホームB型に居住して当該施設の管理を行う職員のための居室をいう。)
八 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備
(軽費老人ホームB型の利用料)
第十五条 軽費老人ホームB型は、入所者から利用料として、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
2 軽費老人ホームB型は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を得なければならない。
(軽費老人ホームB型における自炊の支援等)
第十六条 軽費老人ホームB型は、入所者が自炊を行うために必要な支援を行わなければならない。
2 軽費老人ホームB型は、一時的な疾病等により入所者が日常生活を営むことに支障がある場合は、当該入所者に対し、介助、給食サービス等日常生活上の世話を行うよう努めなければならない。
(令三条例二三・一部改正)
附則(平成二六年条例第一六三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第四項、第三十一条の二(新条例第四十条並びに附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、新条例第十三条(新条例第四十条並びに附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十三条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第九条第三項(新条例第四十条並びに附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第九条第三項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第九条の二(新条例第四十条並びに附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第九条の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
附則(令和六年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第二十六条第三項(新条例第四十条並びに附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。