○介護保険法施行条例

平成二四年一〇月一一日

条例第一一六号

介護保険法施行条例を公布する。

介護保険法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(法第七十条第二項第一号に規定する条例で定める者)

第三条 法第七十条第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請については、この限りでない。

(法第八十六条第一項に規定する条例で定める数)

第四条 法第八十六条第一項に規定する条例で定める数は、三十以上の数とする。

(平二六条例五三・旧第四条繰下、平三〇条例二七・旧第五条繰上)

(法第百十五条の二第二項第一号に規定する条例で定める者)

第五条 法第百十五条の二第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請については、この限りでない。

(平二六条例五三・旧第五条繰下、平三〇条例二七・旧第六条繰上)

(公益を代表する委員の定数)

第六条 法第百八十五条第一項第三号に規定する東京都介護保険審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員の定数は、六十六人以内で知事が定める。

(平二六条例五三・追加、平三〇条例二七・旧第七条繰上)

(合議体の委員の定数)

第七条 法第百八十九条第三項に規定する合議体を構成する委員の定数は、三人とする。

(平二六条例五三・追加、平三〇条例二七・旧第八条繰上)

(会長への委任)

第八条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、法第百八十七条第一項に規定する会長が審査会に諮って定める。

(平二六条例五三・追加、平三〇条例二七・旧第九条繰上)

この条例は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(平成二六年条例第五三号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 東京都介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例(平成十一年東京都条例第九十号)は、廃止する。

(平成三〇年条例第二七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

介護保険法施行条例

平成24年10月11日 条例第116号

(平成30年4月1日施行)