○東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
平成二四年一〇月一一日
規則第一三六号
東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(救護施設の設備の基準)
第三条 条例第十一条第一項ただし書に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
イ 地階に設けないこと。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。
ハ 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ニ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
ホ 特別居室は、原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
二 静養室
イ 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
三 洗面所
居室のある各階について、設けること。
四 便所
居室のある各階について、男子用と女子用とに区別して設けること。
五 医務室
利用者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるとともに、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七 介護職員室
居室のある各階について、居室に近接して設けること。
3 前二項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・三五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(救護施設の職員の配置の基準)
第四条 条例第十三条第一項に規定する規則で定める基準は、生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数を、おおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とすることとする。
(衛生管理等)
第五条 条例第十七条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。
(令三規則二六五・追加)
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第六条 条例第十九条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 当該入所者に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 入所者に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
三 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に引き渡すこと。
(令三規則二六五・旧第五条繰下)
(更生施設の設備の基準)
第七条 条例第二十一条第一項に規定する規則で定める基準は、作業室又は作業場については、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けることとする。
(令三規則二六五・旧第六条繰下)
(更生施設の職員の配置の基準)
第八条 条例第二十二条に規定する規則で定める基準は、生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数を、入所定員が百五十人以下の更生施設にあっては六人以上、入所定員が百五十人を超える更生施設にあっては六人に入所定員が百五十人を超える部分四十人につき一人を加えた数以上とすることとする。
(令三規則二六五・旧第七条繰下)
(準用)
第九条 第六条の規定は、更生施設について準用する。
(令三規則二六五・旧第八条繰下・一部改正)
一 作業室
イ 必要に応じて危害を防止するための設備を設け、又は保護具を備えること。
ロ 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二 便所
男子用と女子用とに区別して設けること。
(令三規則二六五・旧第九条繰下)
(宿所提供施設の設備の基準)
第十一条 条例第三十三条に規定する規則で定める基準は、炊事設備のうち、火気を使用する部分については、不燃材料を用いることとする。
(令三規則二六五・旧第十条繰下)
(社会事業授産施設の設備の基準)
第十二条 第十条の規定は、社会事業授産施設について準用する。
(令三規則二六五・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
(令三規則二六五・一部改正)
3 昭和六十二年三月九日前から存する宿所提供施設(前項に規定する宿所提供施設を除く。)における第十一条第二項において準用する第三条第二項第一号ロの規定の適用については、同規定中「三・三平方メートル」とあるのは、「二・四七平方メートル」と読み替えるものとする。
(令三規則二六五・一部改正)
附則(令和三年規則第二六五号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。