○東京都雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例
平成二四年一二月一三日
条例第一三三号
東京都雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例を公布する。
東京都雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)第三十八条第三項及び第四十五条第一項の規定に基づき、知事による雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する基準を定めるものとする。
(令三条例九一・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(雨水貯留浸透施設の標識の設置に関する基準)
第三条 雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の標識は、当該施設の名称、雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号、当該施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は知事の許可を要する旨その他の東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項を明示した上で、当該施設の周辺において居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
(保全調整池の標識の設置に関する基準)
第四条 保全調整池の標識は、当該保全調整池の名称及び指定番号、当該保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は知事への届出を要する旨その他の規則で定める事項を明示した上で、当該保全調整池の周辺において居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(令和三年条例第九一号)
この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和三年一一月一日)