○東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例
平成二四年一二月一三日
条例第一三五号
東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例を公布する。
東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 療養介護(第四条―第三十一条)
第三章 生活介護(第三十二条―第四十九条)
第四章 自立訓練(機能訓練)(第五十条―第五十四条)
第五章 自立訓練(生活訓練)(第五十五条―第五十九条)
第六章 就労移行支援(第六十条―第六十八条)
第七章 就労継続支援A型(第六十九条―第八十二条)
第八章 就労継続支援B型(第八十三条―第八十五条)
第九章 多機能型に関する特例(第八十六条―第八十八条)
第十章 雑則(第八十九条―第九十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定に基づき、東京都における障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平二五条例五一・一部改正)
一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
二 多機能型 生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(同条第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(同条第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第五項に規定する保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(平二五条例五一・平二七条例四六・平三〇条例六五・令六条例五八・一部改正)
2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って障害福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
第二章 療養介護
(基本方針)
第四条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第二条の二に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(従業者の配置の基準)
第五条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。
一 管理者(療養介護事業所の長をいう。以下この章において同じ。)
二 医師
三 看護師、准看護師又は看護補助者
四 生活支援員
五 サービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
(構造設備)
第六条 療養介護事業所の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(規模)
第七条 療養介護事業所の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(設備の基準)
第八条 療養介護事業所は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備、多目的室その他運営上必要な設備(次項においてこれらを「設備」という。)を設けなければならない。
2 設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(管理者の資格要件)
第九条 管理者は、医師でなければならない。
(管理者の責務等)
第十条 管理者は、当該療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
3 管理者は、当該療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
一 利用の申込みに際し、利用申込者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。
二 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、当該利用者について、有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該利用者の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、当該利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討しなければならない。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、当該利用者に面接を行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を当該利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期並びに提供上の留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携を当該療養介護計画の原案に含めるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、利用者及び当該利用者に対する療養介護の提供に係る当該サービス管理責任者以外の担当者等を招集して行う会議を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、療養介護計画の原案の内容について意見を求めるほか、当該利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、当該会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。
7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者に交付しなければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、当該療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わなければならない。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該利用者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。
11 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、当該利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に当該利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令三条例三六・令六条例五八・一部改正)
(運営規程)
第十二条 療養介護事業者は、各療養介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員
四 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
五 療養介護の利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第十三条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供することができるよう、各療養介護事業所において、当該療養介護事業所の従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 療養介護事業者は、各療養介護事業所において、当該療養介護事業所の従業者によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 療養介護事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第十三条の二 療養介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する療養介護の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例三六・追加)
(心身の状況等の把握)
第十四条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十五条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十六条 療養介護事業者は、利用者に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、当該金銭の使途が利用者の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場合に限るものとする。
2 前項の規定により利用者に金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該利用者に対し説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(療養介護の取扱方針)
第十七条 療養介護事業者は、療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3 療養介護事業所の従業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、説明しなければならない。
4 療養介護事業者は、提供する療養介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
(令六条例五八・一部改正)
(相談及び援助)
第十八条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(機能訓練)
第十九条 療養介護事業者は、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を支援するため、必要な機能訓練を行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第二十条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 療養介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
4 療養介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(その他のサービスの提供)
第二十一条 療養介護事業者は、必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第二十二条 療養介護事業所の従業者は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第二十三条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第二十四条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 療養介護事業者は、当該療養介護事業所における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
(身体的拘束等の禁止)
第二十五条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
(秘密保持等)
第二十六条 療養介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 療養介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対し、利用者又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ、文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。
(苦情解決)
第二十七条 療養介護事業者は、利用者又はその家族からの療養介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、提供した療養介護に関し、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
(地域との連携等)
第二十八条 療養介護事業者は、療養介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第二十九条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに都、区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(虐待の防止)
第二十九条の二 療養介護事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例三六・追加)
(非常災害対策)
第三十条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
(記録の整備)
第三十一条 療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。
一 療養介護計画
二 第二十五条第二項に規定する身体的拘束等の記録
三 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録
四 第二十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録
第三章 生活介護
(基本方針)
第三十二条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
一 管理者(生活介護事業所の長をいう。以下この章において同じ。)
二 医師
三 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。次章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
四 サービス管理責任者
(令六条例五八・一部改正)
(構造設備)
第三十四条 生活介護事業所の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(規模)
第三十五条 生活介護事業所の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第三十六条 生活介護事業者は、生活介護事業所のうち主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所の従業者及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
3 従たる事業所の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(設備の基準)
第三十七条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、利用者の支援に支障がないときは、この限りでない。
2 前項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用とすることができる。
3 第一項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第三十九条 生活介護事業者は、各生活介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
六 通常の事業の実施地域(当該生活介護事業所が通常時に生活介護を提供する地域をいう。次条において同じ。)
七 生活介護の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十一 虐待の防止のための措置に関する事項
十二 その他事業の運営に関する重要事項
(サービス提供困難時の対応)
第四十条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な生活介護を提供することが困難であると認める場合は、他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(介護)
第四十一条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
3 生活介護事業者は、前二項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
4 生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
5 生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(生産活動)
第四十二条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めるとともに、利用者のうち生産活動に従事する者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないよう配慮しなければならない。
2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者のうち生産活動に従事する者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置その他の生産活動を安全に行うために必要な措置を講じなければならない。
(工賃の支払)
第四十三条 生活介護事業者は、利用者のうち生産活動に従事する者に、当該生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第四十三条の二 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百五十五号)第百九十二条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十二条の三に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整に努めなければならない。
(平三〇条例六五・追加、令三条例三六・一部改正)
(食事)
第四十四条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合には、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。ただし、栄養士を置く生活介護事業所にあっては、この限りでない。
(健康管理)
第四十五条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。
(緊急時等の対応)
第四十六条 生活介護事業所の従業者は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第四十七条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 生活介護事業者は、当該生活介護事業所における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
(協力医療機関)
第四十八条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるために、あらかじめ、協力医療機関(当該生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。
(準用)
第四十九条 第十条、第十一条、第十三条から第十八条まで、第二十三条及び第二十五条から第三十一条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第十条第二項、第十一条及び第十七条第一項中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第三十一条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第二十五条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第二十五条第二項」と、同項第三号中「第二十七条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第二十七条第二項」と、同項第四号中「第二十九条第一項」とあるのは「第四十九条において準用する第二十九条第一項」と読み替えるものとする。
第四章 自立訓練(機能訓練)
(基本方針)
第五十条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平三〇条例六五・一部改正)
一 管理者(自立訓練(機能訓練)事業所の長をいう。)
二 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
三 サービス管理責任者
(令六条例五八・一部改正)
(訓練)
第五十二条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を行わなければならない。
3 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(地域生活への移行のための支援)
第五十三条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第六十一条に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心して日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的に、連絡、相談等を行わなければならない。
(準用)
第五十四条 第十条、第十一条、第十三条から第十八条まで、第二十三条、第二十五条から第三十一条まで、第三十四条から第四十条まで及び第四十三条の二から第四十八条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第十条第二項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第十一条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第十項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第十七条第一項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第三十一条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第二十五条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する第二十五条第二項」と、同項第三号中「第二十七条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する第二十七条第二項」と、同項第四号中「第二十九条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第二十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例六五・令六条例五八・一部改正)
第五章 自立訓練(生活訓練)
(基本方針)
第五十五条 自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第二号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平三〇条例六五・一部改正)
一 管理者(自立訓練(生活訓練)事業所の長をいう。)
二 生活支援員
三 地域移行支援員
四 サービス管理責任者
(規模)
第五十七条 自立訓練(生活訓練)事業所の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(設備の基準)
第五十八条 自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、利用者の支援に支障がないときは、この限りでない。
3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用とすることができる。
5 宿泊型自立訓練事業所(宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。ただし、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた宿泊型自立訓練事業所の建物の場合は、この限りでない。
(準用)
第五十九条 第十条、第十一条、第十三条から第十八条まで、第二十三条、第二十五条から第三十一条まで、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十条まで、第四十三条の二から第四十八条まで、第五十二条及び第五十三条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第十条第二項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第十一条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第十項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第十七条第一項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第三十一条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第二号中「第二十五条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十五条第二項」と、同項第三号中「第二十七条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十七条第二項」と、同項第四号中「第二十九条第一項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平三〇条例六五・令六条例五八・一部改正)
第六章 就労移行支援
(基本方針)
第六十条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の九に規定する者に対して、省令第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(従業者の配置の基準)
第六十一条 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。
一 管理者(就労移行支援事業所の長をいう。)
二 職業指導員及び生活支援員
三 就労支援員
四 サービス管理責任者
(認定就労移行支援事業所の従業者の配置の基準)
第六十二条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項又は第十八条の二第一項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下この章において「認定就労移行支援事業所」という。)にあっては、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。
一 管理者(認定就労移行支援事業所の長をいう。)
二 職業指導員及び生活支援員
三 サービス管理責任者
(規模)
第六十二条の二 就労移行支援事業所の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(令六条例五八・追加)
(通勤のための訓練の実施)
第六十三条の二 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
(平三〇条例六五・追加)
2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(平三〇条例六五・一部改正)
(求職活動の支援等の実施)
第六十五条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第六十六条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が当該職場に就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項の支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
(就職状況の報告)
第六十七条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、知事に報告しなければならない。
(準用)
第六十八条 第十条、第十一条、第十三条から第十八条まで、第二十三条、第二十五条から第三十一条まで、第三十四条、第三十六条から第四十条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条から第四十八条まで及び第五十二条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第十条第二項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第十一条第二項及び第五項から第七項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第八項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第十項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第十七条第一項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第三十一条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第二十五条第二項」とあるのは「第六十八条において準用する第二十五条第二項」と、同項第三号中「第二十七条第二項」とあるのは「第六十八条において準用する第二十七条第二項」と、同項第四号中「第二十九条第一項」とあるのは「第六十八条において準用する第二十九条第一項」と、第三十六条第一項中「生活介護事業者」とあるのは「就労移行支援事業者(認定就労移行支援事業所に係るものを除く。)」と、「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。
(平三〇条例六五・令六条例五八・一部改正)
第七章 就労継続支援A型
(基本方針)
第六十九条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(従業者の配置の基準)
第七十条 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。
一 管理者(就労継続支援A型事業所の長をいう。以下この章において同じ。)
二 職業指導員及び生活支援員
三 サービス管理責任者
(規模)
第七十一条 就労継続支援A型事業所の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(設備の基準)
第七十二条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、利用者の支援に支障がないときは、この限りでない。
2 前項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用とすることができる。
4 第一項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(管理者の資格要件)
第七十三条 管理者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(実施主体)
第七十四条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人以外のものである場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する子会社以外のものでなければならない。
(運営規程)
第七十四条の二 就労継続支援A型事業者は、各就労継続支援A型事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
六 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第七十七条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
七 通常の事業の実施地域(当該就労継続支援A型事業所が通常時に就労継続支援A型を提供する地域をいう。)
八 就労継続支援A型の利用に当たっての留意事項
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 その他事業の運営に関する重要事項
(平二九条例三七・追加)
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第七十四条の三 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(令三条例三六・追加)
(雇用契約の締結等)
第七十五条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援A型の事業と就労継続支援B型の事業とを一体的に行う者を除く。)は、利用者のうち省令第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
(就労)
第七十六条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、利用者の希望を踏まえたものとしなければならない。
(平二九条例三七・一部改正)
(賃金及び工賃の支払等)
第七十七条 就労継続支援A型事業者は、利用者(第七十五条第二項の規定に基づき就労継続支援A型の提供を受けている者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)を除く。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。
5 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
(平二九条例三七・一部改正)
2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第七十九条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第八十条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が当該職場に就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項の支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(令三条例三六・一部改正)
(利用者及び従業者以外の者の雇用)
第八十一条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を就労継続支援A型の事業に従事するために雇用する場合は、規則で定める基準を超えて雇用してはならない。
(準用)
第八十二条 第十条、第十一条、第十三条から第十八条まで、第二十三条、第二十五条から第三十一条まで、第三十四条、第三十六条、第四十条、第四十四条から第四十八条まで及び第五十二条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第十条第二項、第十一条及び第十七条第一項中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第三十一条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第二十五条第二項」とあるのは「第八十二条において準用する第二十五条第二項」と、同項第三号中「第二十七条第二項」とあるのは「第八十二条において準用する第二十七条第二項」と、同項第四号中「第二十九条第一項」とあるのは「第八十二条において準用する第二十九条第一項」と読み替えるものとする。
(平二九条例三七・一部改正)
第八章 就労継続支援B型
(基本方針)
第八十三条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(工賃の支払等)
第八十四条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。
3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、目標とする工賃の水準を設定し、当該目標とする工賃の水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。
(準用)
第八十五条 第十条、第十一条、第十三条から第十八条まで、第二十三条、第二十五条から第三十一条まで、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十八条まで、第五十二条、第七十条、第七十二条、第七十三条及び第七十八条から第八十条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第十条第二項、第十一条及び第十七条第一項中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第三十一条第二項第一号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第二十五条第二項」とあるのは「第八十五条において準用する第二十五条第二項」と、同項第三号中「第二十七条第二項」とあるのは「第八十五条において準用する第二十七条第二項」と、同項第四号中「第二十九条第一項」とあるのは「第八十五条において準用する第二十九条第一項」と、第七十八条第一項中「第八十二条」とあるのは「第八十五条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第九章 多機能型に関する特例
(従業者の配置の基準等の特例)
第八十六条 多機能型の生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下これらを「多機能型事業所」という。)は、多機能型事業所の事業ごとの利用定員(当該多機能型事業所において、多機能型の指定児童発達支援(東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十九号)第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)の事業又は指定放課後等デイサービス(同条例第七十条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)の事業(以下これらを「多機能型児童発達支援事業等」という。)を行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が規則で定める数に満たない場合は、当該多機能型事業所の従業者を、規則で定める基準により置くことができる。
2 多機能型事業所は、当該多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所とし、当該一の事業所のサービス管理責任者を、規則で定める基準により置くことができる。
3 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来にわたり利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものであって、かつ、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所に限る。以下この項において同じ。)は、当該多機能型事業所の生活支援員を、規則で定める基準により置くことができる。
(令六条例五八・一部改正)
(利用定員に関する特例)
第八十七条 多機能型事業所の利用定員は、規則で定める。
(設備の特例)
第八十八条 多機能型事業所は、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、当該多機能型事業所において、その設備を、それぞれ兼用することができる。
第十章 雑則
(電磁的記録等)
第八十九条 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三条例七三・追加)
(適用除外)
第九十条 この条例の規定は、八王子市の区域における障害福祉サービス事業(当該区域における東京都が行う障害福祉サービス事業を除く。)については、適用しない。
(平二六条例一七三・追加、令三条例七三・旧第八十九条繰下)
(委任)
第九十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二六条例一七三・旧第八十九条繰下、令三条例七三・旧第九十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
(身体障害者更生施設等に関する経過措置)
2 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(以下この項において単に「法」という。)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設若しくは旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第三号に規定する精神障害者福祉ホーム又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合は、当分の間、第八条第一項、第三十七条第一項(第五十四条及び第六十八条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項又は第七十二条第一項(第八十五条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。
(平二五条例五一・一部改正)
(従たる事業所に関する経過措置)
3 身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合において、この条例の施行の際現に存する分場(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)第三十一条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第五十一条第二項並びに整備省令第一条第六号の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)第二十三条第二項及び第四十七条第二項に規定する分場の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)をいう。)を生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この項において「従たる事業所」という。)として設置する場合については、第三十六条第二項及び第三項(これらの規定を第五十四条、第五十九条、第六十八条、第八十二条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる職員(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(就労継続支援A型に関する経過措置)
4 第八十一条の規定は、この条例の施行の日の前日において現に地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第四号)第十三条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)附則第六条の規定の適用を受けていた就労継続支援A型事業者が、この条例の施行の日以後も引き続き就労継続支援A型の事業を行う場合は、当分の間適用しない。
(平二五条例五一・一部改正)
附則(平成二五年条例第五一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第三七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第三項及び第二十九条の二(改正後の条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十八条、第八十二条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の条例第十三条の二(改正後の条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十八条、第八十二条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第十三条の二第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十四条第二項及び第四十七条第二項(改正後の条例第五十四条、第五十九条、第六十八条、第八十二条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
5 施行日から令和四年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十五条第三項(改正後の条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十八条、第八十二条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第二十五条第三項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
附則(令和三年条例第七三号)
この条例は、令和三年七月一日から施行する。
附則(令和六年条例第五八号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に規定する日から施行する。
(規定する日=令和七年一〇月一日)