○東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例
平成二四年一二月一三日
条例第一三七号
東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例を公布する。
東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 設備及び運営に関する基準(第四条―第四十四条)
第三章 雑則(第四十五条―第四十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第一項の規定に基づき、東京都における障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平二五条例五三・一部改正)
一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
二 施設障害福祉サービス 法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
三 昼間実施サービス 障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(障害者支援施設の一般原則)
第三条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、当該個別支援計画に基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、当該施設障害福祉サービスの効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って施設障害福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
4 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第七十七条第三項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。
5 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
(令三条例三八・令六条例六〇・一部改正)
第二章 設備及び運営に関する基準
一 障害者支援施設の長(以下「施設長」という。)
二 生活介護を行う場合
イ 医師
ロ 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ハ サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
三 自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ロ サービス管理責任者
四 自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合
イ 生活支援員
ロ サービス管理責任者
五 就労移行支援を行う場合
イ 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者
(一) 職業指導員及び生活支援員
(二) 就労支援員
(三) サービス管理責任者
ロ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項又は第十八条の二第一項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている障害者支援施設(以下「認定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者
(一) 職業指導員及び生活支援員
(二) サービス管理責任者
六 就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う場合
イ 職業指導員及び生活支援員
ロ サービス管理責任者
七 施設入所支援を行う場合
イ 生活支援員
ロ サービス管理責任者
(平二五条例五三・令六条例六〇・一部改正)
(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の配置の基準)
第五条 障害者支援施設が、複数の昼間実施サービスを行う場合は、規則で定める基準により従業者を置かなければならない。
(構造設備)
第六条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 障害者支援施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。ただし、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた建物の場合は、この限りでない。
(規模)
第七条 障害者支援施設の規模は、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、規則で定める基準を満たさなければならない。
2 障害者支援施設が、複数の昼間実施サービスを行う場合の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第八条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設のうち主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所の従業者及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
3 従たる事業所を設置する場合の障害者支援施設の規模は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(設備の基準)
第九条 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、多目的室その他運営上必要な設備を規則で定める基準により設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該障害者支援施設の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、利用者の支援に支障がないときは、この限りでない。
2 認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合は、前項に規定する設備の基準のほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設の認定の基準(設備に係るものに限る。)を満たすこととする。
3 第一項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援B型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者へのサービスの提供に支障がない範囲で兼用とすることができる。
(施設長の資格要件)
第十条 施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは同法第二条に規定する社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(施設長の責務等)
第十一条 施設長は、当該障害者支援施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
3 施設長は、当該障害者支援施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
一 利用の申込みに際し、利用申込者に係る障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。
二 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、当該利用者について、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該利用者の希望する生活、課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、当該利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討しなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、第十二条の三第一項の地域移行等意向確認担当者が把握した当該利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、当該利用者に面接を行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を当該利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期並びに提供上の留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携を当該施設障害福祉サービス計画の原案に含めるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に係る当該サービス管理責任者以外の担当者等(第十二条の三第一項の地域移行等意向確認担当者を含む。)を招集して行う会議を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるほか、当該利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、当該会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。
7 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援を行う者に交付しなければならない。
8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、当該施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わなければならない。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該利用者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。
11 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、当該利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に当該利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令三条例三八・令六条例六〇・一部改正)
(地域との連携等)
第十二条の二 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(以下この条において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければならない。
4 障害者支援施設は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5 前三項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
(令六条例六〇・追加)
(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第十二条の三 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下この条において「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。
3 第一項の地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第七十七条第三項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。
(令六条例六〇・追加)
(運営規程)
第十三条 障害者支援施設は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
一 障害者支援施設の目的及び運営の方針
二 提供する施設障害福祉サービスの種類
三 従業者の職種、員数及び職務の内容
四 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
五 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
六 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
七 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)
八 施設障害福祉サービスの利用に当たっての留意事項
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第十四条 障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供することができるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさせない業務については、この限りでない。
3 障害者支援施設は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例三八・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第十四条の二 障害者支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 障害者支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例三八・追加)
(サービス提供困難時の対応)
第十五条 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認める場合は、他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら必要な便宜を供与することが困難である場合は、病院又は診療所の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十六条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十七条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、区市町村、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(令六条例六〇・一部改正)
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十八条 障害者支援施設は、利用者に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、当該金銭の使途が利用者の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場合に限るものとする。
2 前項の規定により利用者に金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該利用者に対し説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第十九条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第二十条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3 障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、説明しなければならない。
4 障害者支援施設は、提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
(令六条例六〇・一部改正)
(相談及び援助)
第二十一条 障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)等との利用に係る調整等必要な支援を実施しなければならない。
(介護)
第二十二条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。
2 障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、利用者を入浴さ、又は清しきしなければならない。
3 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
5 障害者支援施設は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
6 障害者支援施設は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該障害者支援施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(訓練)
第二十三条 障害者支援施設は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 障害者支援施設は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を行わなければならない。
3 障害者支援施設は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4 障害者支援施設は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該障害者支援施設の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(生産活動)
第二十四条 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めるとともに、利用者のうち生産活動に従事する者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないよう配慮しなければならない。
2 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者のうち生産活動に従事する者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置その他の生産活動を安全に行うために必要な措置を講じなければならない。
(工賃の支払等)
第二十五条 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事する者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、当該生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。
3 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、目標とする工賃の水準を設定し、当該目標とする工賃の水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。
(実習の実施)
第二十六条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習ができるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習ができるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、前二項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第二十七条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第二十八条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が当該職場に就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が当該職場に就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百五十五号)第百九十二条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、第一項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十二条の三に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第二項の支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(令三条例三八・一部改正)
(就職状況の報告)
第二十九条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、知事に報告しなければならない。
(食事)
第三十条 障害者支援施設(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由なく、食事の提供を拒んではならない。
2 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
3 障害者支援施設は、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
5 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。ただし、栄養士を置く障害者支援施設にあっては、この限りでない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第三十一条 障害者支援施設は、必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。
(健康管理)
第三十二条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年、定期に二回以上健康診断を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第三十三条 障害者支援施設の従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第三十四条 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該利用者の希望等を勘案し、必要に応じ、適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、当該利用者が退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。
(定員の遵守)
第三十五条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員及び居室の定員(第九条第一項に規定する規則で定める基準として定められる居室の定員をいう。)を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第三十六条 障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 障害者支援施設は、当該障害者支援施設における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例三八・一部改正)
(協力医療機関等)
第三十七条 障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるために、あらかじめ、協力医療機関(当該障害者支援施設との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。
2 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該障害者支援施設との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。
4 障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(令六条例六〇・一部改正)
(身体的拘束等の禁止)
第三十八条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 障害者支援施設は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 障害者支援施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例三八・一部改正)
(秘密保持等)
第三十九条 障害者支援施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 障害者支援施設は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第四十条 障害者支援施設は、利用者又はその家族からの施設障害福祉サービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 障害者支援施設は、提供した施設障害福祉サービスに関し、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
第四十一条 削除
(令六条例六〇)
(事故発生時の対応)
第四十二条 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都、区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(虐待の防止)
第四十二条の二 障害者支援施設は、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例三八・追加)
(非常災害対策)
第四十三条 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
(令三条例三八・一部改正)
(記録の整備)
第四十四条 障害者支援施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。
一 施設障害福祉サービス計画
二 第三十八条第二項に規定する身体的拘束等の記録
三 第四十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
四 第四十二条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録
第三章 雑則
(電磁的記録等)
第四十五条 障害者支援施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 障害者支援施設及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三条例七五・追加)
(適用除外)
第四十六条 この条例の規定は、八王子市の区域における障害者支援施設(当該区域に存する東京都が設置する障害者支援施設を除く。)については、適用しない。
(平二六条例一七五・追加、令三条例七五・旧第四十五条繰下)
(委任)
第四十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二六条例一七五・旧第四十五条繰下、令三条例七五・旧第四十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
(就労継続支援A型の事業に係る経過措置)
2 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第四号)第十六条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)附則第三条の規定の適用を受けていた障害者支援施設であって、この条例の施行の日前から就労継続支援A型の事業を行うもの(次項から附則第十五項までにおいて、単に「障害者支援施設」という。)については、当分の間、次項から附則第十五項までに定めるところにより、引き続き当該就労継続支援A型を提供することができる。
(平二五条例五三・令三条例七五・一部改正)
3 障害者支援施設は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
六 提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び附則第十項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
七 通常の事業の実施地域
八 サービスの利用に当たっての留意事項
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 その他運営に関する重要事項
(令三条例七五・追加)
4 障害者支援施設は、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
(令三条例七五・旧第三項繰下)
5 前項の規定にかかわらず、障害者支援施設(昼間実施サービスとして就労継続支援B型を提供するものを除く。)は、利用者のうち省令第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
(令三条例七五・旧第四項繰下)
6 障害者支援施設は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めるとともに、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
(令三条例七五・旧第五項繰下)
7 障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
(令三条例七五・追加)
(平二五条例五三・一部改正、令三条例七五・旧第六項繰下・一部改正)
9 障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
(令三条例七五・追加)
10 障害者支援施設は、雇用契約を締結していない利用者に生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払わなければならない。
(令三条例七五・旧第七項繰下)
(令三条例七五・旧第八項繰下)
12 障害者支援施設は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
(令三条例七五・旧第九項繰下)
一 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数
二 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
三 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
(令三条例七五・旧第十項繰下)
14 障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該障害者支援施設の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(令三条例七五・追加)
15 第四条、第九条、第十五条、第二十三条及び第二十六条から第二十八条までの規定は、障害者支援施設について準用する。この場合において、第四条第六号中「就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)」とあるのは「就労継続支援A型(省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)」と、第九条第三項中「就労継続支援B型」とあるのは「就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と、第十五条第一項及び第二十三条第二項中「又は就労継続支援B型」とあるのは「、就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と、第二十六条第二項中「就労継続支援B型」とあるのは「就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と、第二十七条第二項中「就労継続支援B型」とあるのは「就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と、同条第三項中「又は就労継続支援B型」とあるのは「、就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と、第二十八条第二項及び第四項中「就労継続支援B型」とあるのは「就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
(令三条例三八・一部改正、令三条例七五・旧第十一項繰下)
(多目的室の経過措置)
16 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(以下この項において単に「法」という。)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設若しくは旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)第三十一条による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第五十条第一号に規定する身体障害者入所授産施設に限る。)又は法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(整備省令第一条第六号による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。)若しくは旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)の建物として平成十八年十月一日前から存していたもの(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構造を変更したものを除く。)において施設障害福祉サービスを提供する場合は、当分の間、第九条第一項に規定する多目的室を設けないことができる。
(平二五条例五三・一部改正、令三条例七五・旧第十二項繰下)
附則(平成二五年条例第五三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第三項及び第四十二条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の条例第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」と、同条第二項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十六条第二項の規定の適用については、同項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
5 施行日から令和四年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十八条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」とする。
附則(令和三年条例第七五号)
この条例は、令和三年七月一日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「設けなければならない」とあるのは「設けるよう努めなければならない」と、同条第四項中「公表しなければならない」とあるのは「公表するよう努めなければならない」とする。
3 施行日から令和八年三月三十一日までの間、改正後の条例第十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「選任しなければならない」とあるのは「選任するよう努めなければならない」と、同条第二項中「報告しなければならない」とあるのは「報告するよう努めなければならない」とする。