○東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例
平成二四年一二月一三日
条例第一四一号
東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例を公布する。
東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき、東京都における病院及び診療所の人員、施設等に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
一 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床 病床の種別ごとに既存の病床数又は病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に係る病床数に東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより算定した数を乗じて得た数を既存の病床数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
二 放射線治療病室の病床 既存の病床数及び前号に規定する申請に係る病床数として算定しないこと。
三 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床 既存の病床数として算定しないこと。
四 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。) 既存の病床数として算定しないこと。
2 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項において「命令等」という。)をしようとする日前の直近の九月三十日における数とする。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格が同じものである病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数とする。
(平三〇条例二二・平三〇条例八三・一部改正)
一 病院 全ての病院
二 診療所 規則で定める員数の医師が常時勤務する診療所
(平三〇条例八三・旧第五条繰上)
一 薬剤師
二 看護師及び准看護師
三 看護補助者
四 栄養士又は管理栄養士
五 診療放射線技師
六 理学療法士及び作業療法士
七 事務員その他の従業者
(平三〇条例八三・旧第六条繰上、令六条例六九・一部改正)
一 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の二の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
二 談話室
三 食堂
四 浴室
(平三〇条例八三・旧第七条繰上)
(療養病床を有する診療所における従業者の配置の基準)
第七条 法第二十一条第二項第一号に規定する療養病床を有する診療所に置かなければならない従業者は、次に掲げるとおりとし、その員数は、それぞれ規則で定める基準を満たさなければならない。
一 看護師及び准看護師
二 看護補助者
三 事務員その他の従業者
(平三〇条例八三・旧第八条繰上)
(平三〇条例八三・旧第九条繰上・一部改正)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平三〇条例八三・旧第十条繰上)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
(介護老人保健施設等における既存の病床数の算定等の特例)
第三条 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。
(平三〇条例八三・全改)
(療養病床を有する病院における施設の基準に係る経過措置)
第四条 平成十三年三月一日前に医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(同日前から存するもの(同日において基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされた平成十年改正省令第三条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(同日以降に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第六条第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
(平三〇条例八三・一部改正)
(療養病床を有する診療所における施設の基準に係る経過措置)
第五条 平成十三年三月一日前から開設されている診療所の建物(同日前から存するもの(同日において基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(同日以降に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち第八条の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
(平三〇条例八三・一部改正)
附則(平成三〇年条例第二二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第八三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第六九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。