○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成二四年一二月一三日

条例第一四二号

〔障害者自立支援法施行条例〕を公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

(平二五条例四九・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五条例四九・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(法第三十六条第三項第一号に規定する条例で定める者)

第三条 法第三十六条第三項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護又は病院若しくは診療所により行われる短期入所に係る指定の申請については、この限りでない。

(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第三項第一号に規定する条例で定める者)

第四条 法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第三項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第四九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成24年12月13日 条例第142号

(平成25年4月1日施行)