○児童福祉法施行条例

平成二四年一二月一三日

条例第一四三号

児童福祉法施行条例を公布する。

児童福祉法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する条例で定める者)

第三条 法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、病院又は診療所により行われる児童発達支援に係る指定の申請については、この限りでない。

(平三〇条例三〇・令六条例五〇・一部改正)

(法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する条例で定める者)

第四条 法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(平三〇条例三〇・一部改正)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年条例第五〇号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

児童福祉法施行条例

平成24年12月13日 条例第143号

(令和6年4月1日施行)