○都道における道路構造の技術的基準に関する条例

平成二四年一二月一三日

条例第一四七号

都道における道路構造の技術的基準に関する条例を公布する。

都道における道路構造の技術的基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項の規定に基づき、都道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 都道 法第三条第三号に規定する都道府県道のうち、東京都が法第十八条第一項に規定する道路管理者であるものをいう。

 環境施設帯 良好な住居環境を保全するため、車線の数が四以上の道路に設ける、植樹帯、路肩、歩道、副道等で構成される道路の部分をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。

(車線等)

第三条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他東京都規則(以下「規則」という。)で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。

2 次の表の道路の区分(地方部に存する道路にあっては、同表の道路の区分及び地形の状況)に応じ、計画交通量が同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。第四項において同じ。)の数は、二とする。

道路の区分

地形の状況

設計基準交通量(単位 一日につき台)

第一種

第二級

平地部

一四、〇〇〇

第三級

平地部

一四、〇〇〇

山地部

一〇、〇〇〇

第四級

平地部

一三、〇〇〇

山地部

九、〇〇〇

第三種

第二級

平地部

九、〇〇〇

第三級

平地部

八、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

第四級

平地部

八、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

第四種

第一級

 

一二、〇〇〇

第二級

 

一〇、〇〇〇

第三級

 

九、〇〇〇

交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 停車帯又は自転車通行帯を設ける第四種の道路については、前項の表第四種の項設計基準交通量の欄中「一二、〇〇〇」とあるのは「二二、〇〇〇」と、「一〇、〇〇〇」とあるのは「二一、〇〇〇」と、「九、〇〇〇」とあるのは「二一、〇〇〇」と読み替えて同項の規定を適用する。

4 前二項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの並びに第三種第五級及び第四種第四級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、次の表の道路の区分(地方部に存する道路にあっては、同表の道路の区分及び地形の状況)に応じ、同表の一車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる値に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

道路の区分

地形の状況

一車線当たりの設計基準交通量

(単位 一日につき台)

第一種

第二級

平地部

一二、〇〇〇

山地部

九、〇〇〇

第三級

平地部

一一、〇〇〇

山地部

八、〇〇〇

第四級

平地部

一一、〇〇〇

山地部

八、〇〇〇

第二種

第一級

 

一八、〇〇〇

第二級

 

一七、〇〇〇

第三種

第二級

平地部

九、〇〇〇

山地部

七、〇〇〇

第三級

平地部

八、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

第四級

山地部

五、〇〇〇

第四種

第一級

 

一二、〇〇〇

第二級

 

一〇、〇〇〇

第三級

 

一〇、〇〇〇

交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。

5 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、次の表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とするものとする。ただし、第一種第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。

道路の区分

車線の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

三・五

第三級

普通道路

三・五

小型道路

三・二五

第四級

普通道路

三・二五

小型道路

第二種

第一級

普通道路

三・五

小型道路

三・二五

第二級

普通道路

三・二五

小型道路

第三種

第二級

普通道路

三・二五

小型道路

二・七五

第三級

普通道路

小型道路

二・七五

第四級

二・七五

第四種

第一級

普通道路

三・二五

小型道路

二・七五

第二級及び第三級

普通道路

小型道路

二・七五

6 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十三条の規定により車道に狭さく部を設ける場合は、三メートルとすることができる。

(令元条例九四・一部改正)

(車線の分離等)

第四条 第一種又は第二種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。ただし、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。第九項において同じ。)が三以下である第一種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車線の数が四以上である第三種又は第四種の道路(対向車線を設けない道路を除く。)について、安全かつ円滑な交通を確保するために必要がある場合は、前項本文の規定を準用するものとする。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要がある場合は、中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は、次の表の道路の区分に応じ、同表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

四・五

第三級

一・五

第四級

第二種

第一級

二・二五

一・五

第二級

一・七五

一・二五

第三種

第二級

一・七五

第三級

第四級

第四種

第一級

 

第二級

第三級

5 中央帯には、側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は、次の表の道路の区分に応じ、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値とするものとする。ただし、第四項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

〇・七五

〇・二五

第三級

〇・五

第四級

第二種

〇・五

〇・二五

第三種

第二級

〇・二五

 

第三級

第四級

第四種

第一級

〇・二五

 

第二級

第三級

7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合は、当該中央帯の幅員は、構造令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

9 同方向の車線の数が一である第一種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(令元条例九四・一部改正)

(副道)

第五条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

(令元条例九四・一部改正)

(路肩)

第六条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合は、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の道路の区分に応じ、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第一種

第二級

普通道路

二・五

一・七五

小型道路

一・二五

 

第三級及び第四級

普通道路

一・七五

一・二五

小型道路

 

第二種

普通道路

一・二五

 

小型道路

 

第三種

第二級から第四級まで

普通道路

〇・七五

〇・五

小型道路

〇・五

 

第五級

〇・五

 

第四種

〇・五

 

3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第一種の道路であって同方向の車線の数が一であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の道路の区分に応じ、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第二級及び第三級

普通道路

二・五

一・七五

小型道路

一・二五

 

第四級

普通道路

二・五

小型道路

一・二五

 

4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、次の表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

道路の区分

車道の右側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第一種

第二級

普通道路

一・二五

小型道路

〇・七五

第三級及び第四級

普通道路

〇・七五

小型道路

〇・五

第二種

普通道路

〇・七五

小型道路

〇・五

第三種

〇・五

第四種

〇・五

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第三項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第一種第二級の道路にあっては一メートルまで、第一種第三級又は第四級の道路にあっては〇・七五メートルまで、第三種(第五級を除く。)の普通道路にあっては〇・五メートルまで縮小することができる。

6 副道に接続する路肩については、第二項の表第三種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄中「〇・七五」とあるのは、「〇・五」とする。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護するため又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩を設けず、又は当該路肩の幅員を縮小することができる。

8 第一種又は第二種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

9 前項の側帯の幅員は、次の表の道路の区分に応じ、普通道路にあっては同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値と、小型道路にあっては〇・二五メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

道路の区分

路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

〇・七五

〇・五

第三級

〇・五

〇・二五

第四級

第二種

第一級

〇・五

 

第二級

10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合は、当該路肩の幅員については、第二項の表の下欄又は第四項の表の下欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値をそれぞれ加えて、これらの規定を適用する。

(停車帯)

第七条 第四種(第四級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合、沿道の停車の需要等を勘案して、一・五メートルまで縮小することができる。

(自転車通行帯)

第七条の二 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(いずれも自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例九四・追加)

(軌道敷)

第八条 軌道敷の幅員は、次の表の上欄に掲げる単線又は複線の別に応じ、同表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(単位 メートル)

単線

複線

(自転車道)

第九条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種(第四級及び第五級を除く。次項において同じ。)又は第四種(第三級及び第四級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの(いずれも前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、一・五メートルまで縮小することができる。

4 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 自転車道に路上施設を設ける場合における当該自転車道の幅員は、構造令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(令元条例九四・一部改正)

(自転車歩行者道)

第十条 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、その他の道路にあっては三メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを標準として必要な値をそれぞれ加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例九四・一部改正)

(歩道)

第十一条 歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上、その他の道路にあっては二メートル以上を標準とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを標準として必要な値をそれぞれ加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例九四・一部改正)

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第十二条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車の停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第十三条 第四種第一級及び第二級の道路にあっては植樹帯を、その他の道路にあっては必要に応じ植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要な事情があると認められる場合には、当該事情に応じ、同項の規定により定められる値を超えて適切な値とするものとする。

 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第十四条 道路(副道を除く。)の設計速度は、次の表の道路の区分に応じ、同表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

道路の区分

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

第一種

第二級

一〇〇

八〇

第三級

八〇

六〇

第四級

六〇

五〇

第二種

第一級

八〇

六〇

第二級

六〇

五〇又は四〇

第三種

第二級

六〇

五〇又は四〇

第三級

六〇、五〇又は四〇

三〇

第四級

五〇、四〇又は三〇

二〇

第五級

四〇、三〇又は二〇

 

第四種

第一級

六〇

五〇又は四〇

第二級

六〇、五〇又は四〇

三〇

第三級

五〇、四〇又は三〇

二〇

第四級

四〇、三〇又は二〇

 

2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第十五条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十三条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第十六条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の設計速度に応じ、同表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

一〇〇

四六〇

三八〇

八〇

二八〇

二三〇

六〇

一五〇

一二〇

五〇

一〇〇

八〇

四〇

六〇

五〇

三〇

三〇

 

二〇

一五

 

(曲線部の片勾配)

第十七条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、六パーセント)以下の片勾配を付するものとする。ただし、規則で定める第三種又は第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

道路の区分

最大片勾配(単位 パーセント)

第一種、第二種及び第三種

一〇

第四種

(曲線部の車線等の拡幅)

第十八条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(緩和区間)

第十九条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、規則で定める第三種又は第四種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅する場合は、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合は、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

一〇〇

八五

八〇

七〇

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(視距等)

第二十条 視距は、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

一〇〇

一六〇

八〇

一一〇

六〇

七五

五〇

五五

四〇

四〇

三〇

三〇

二〇

二〇

2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)にあっては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しが確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第二十一条 車道の縦断勾配は、次の表の道路の区分及び設計速度に応じ、同表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。

道路の区分

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第一種、第二種及び第三種

普通道路

一〇〇

八〇

六〇

五〇

四〇

一〇

三〇

一一

二〇

一二

小型道路

一〇〇

八〇

 

六〇

 

五〇

 

四〇

一〇

 

三〇

一一

 

二〇

一二

 

第四種

普通道路

六〇

五〇

四〇

三〇

一〇

二〇

一一

小型道路

六〇

 

五〇

 

四〇

一〇

 

三〇

一一

 

二〇

一二

 

2 第三種の道路で安全な交通及び歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための改築を行う場合において、当該道路の状況に応じ、前項及び第二十六条の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、当該道路の現在の縦断勾配の値以下とすることができる。

(登坂車線)

第二十二条 普通道路の縦断勾配が五パーセント(普通道路で設計速度が一時間につき百キロメートルであるものにあっては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第二十三条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、次の表の上欄に掲げる設計速度及び同表の中欄に掲げる縦断曲線の曲線形に応じ、同表の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

一〇〇

凸形曲線

六、五〇〇

凹形曲線

三、〇〇〇

八〇

凸形曲線

三、〇〇〇

凹形曲線

二、〇〇〇

六〇

凸形曲線

一、四〇〇

凹形曲線

一、〇〇〇

五〇

凸形曲線

八〇〇

凹形曲線

七〇〇

四〇

凸形曲線

四五〇

凹形曲線

四五〇

三〇

凸形曲線

二五〇

凹形曲線

二五〇

二〇

凸形曲線

一〇〇

凹形曲線

一〇〇

3 縦断曲線の長さは、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

一〇〇

八五

八〇

七〇

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(舗装)

第二十四条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、当該舗装の設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況等を勘案した構造とするものとする。

4 歩道又は自転車歩行者道の舗装は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造(以下「透水機能を有する構造」という。)を標準とするものとする。

(横断勾配)

第二十五条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、次の表の上欄に掲げる路面の種類に応じ、同表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第二項に規定する基準に適合する構造を有する舗装道

一・五以上

二以下

その他

三以上

五以下

2 歩道又は自転車歩行者道には、一パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし、透水機能を有する構造の舗装としない場合又は道路の構造、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセントを標準とするものとする。

3 自転車道には、二パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

4 透水機能を有する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合は、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第二十六条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、十二・五パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

一〇〇

一〇

八〇

一〇・五

六〇

五〇

一一・五

四〇

三〇

二〇

(排水施設)

第二十七条 道路には、排水のため必要がある場合は、側溝、街きよ、集水ますその他の排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第二十八条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあっては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあっては二・五メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

5 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては三メートル、小型道路にあっては二・五メートルを標準とするものとする。

(立体交差)

第二十九条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合は、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により立体交差とすることが適当でない場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合は、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 前二項の規定により道路の交差の方式を立体交差とする場合は、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第三条から第六条まで、第十四条第十六条第十七条第十九条から第二十一条まで、第二十三条及び第二十六条並びに構造令第十二条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第三十条 道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合は、当該道路は次に定める構造とするものとする。

 交差角は、四十五度以上とすること。

 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、次の表の上欄に掲げる踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、同表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度

(単位 一時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

五〇未満

一一〇

五〇以上七〇未満

一六〇

七〇以上八〇未満

二〇〇

八〇以上九〇未満

二三〇

九〇以上一〇〇未満

二六〇

一〇〇以上一一〇未満

三〇〇

一一〇以上

三五〇

(待避所)

第三十一条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、待避所を設けない場合であっても交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

 待避所相互間の距離は、三百メートル以内を標準とすること。

 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

 待避所の長さは、二十メートル以上を標準とし、当該待避所を設ける区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。

(令元条例九四・一部改正)

(交通安全施設)

第三十二条 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(令三条例八一・一部改正)

(凸部、狭さく部等)

第三十三条 主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路又は第四種第四級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第三十四条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第三十五条 道路には、安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車の停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防護施設)

第三十六条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第三十七条 トンネルにおいて安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じた換気施設及び当該道路の設計速度等を勘案した照明施設を設けるものとする。

2 トンネルにおいて車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第三十八条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

(附帯工事等の特例)

第三十九条 道路に関する工事により必要が生じた他の道路に関する工事又は道路に関する工事以外の工事により必要が生じた道路に関する工事を施行する場合において、第三条から前条までの規定(第六条第十四条第十五条第二十五条第二十七条第三十二条及び第三十六条を除く。)並びに構造令第四条、第十二条並びに第三十五条第二項から第四項までの規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

(区分が変更される道路の特例)

第四十条 都道の区域を変更し、当該変更に係る部分を区市町村道(法第三条第四号に規定する市町村道をいい、特別区道を含む。以下この条において同じ。)とする計画がある場合において、当該都道を当該区市町村道とすることにより構造令第三条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、第三条第四条第一項本文第二項第四項及び第六項第六条第二項から第六項まで、第九項及び第十一項第七条第一項第九条第一項及び第二項第十条第三項第十一条第一項第二項及び第四項第十三条第一項第十四条第一項第十七条第十八条第十九条第一項第二十一条第二十三条第二項第二十八条第三項第三十一条並びに第三十三条並びに構造令第三条第四項及び第五項、第四条並びに第十二条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該都道の区分とみなす。この場合において、構造令第十二条中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。

(令元条例九四・一部改正)

(小区間改築の場合の特例)

第四十一条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第三条第四条第四項から第六項まで、第五条第七条第七条の二第三項第八条第九条第三項第十条第二項及び第三項第十一条第三項及び第四項第十三条第二項及び第三項第十六条から第二十三条まで、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条の規定による基準に適合していないため、これらの基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等に応じ、第三条第四条第四項から第六項まで、第五条第六条第二項第七条第七条の二第三項第八条第九条第三項第十条第二項及び第三項第十一条第三項及び第四項第十三条第二項及び第三項第二十条第一項第二十二条第二項第二十四条第三項及び第四項次条第一項及び第二項並びに第四十三条第一項の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

(令元条例九四・一部改正)

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第四十二条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二・五メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第三十九条第四項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第三条から第四十条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第十二条を除く。)並びに構造令第三条、第四条、第十二条並びに第三十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第四十三条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第四十条第三項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第三条から第十一条まで、第十三条から第四十条まで及び第四十一条第一項並びに構造令第三条、第四条、第十二条並びに第三十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

(歩行者利便増進道路)

第四十四条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。

3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く。)は、都道における移動等円滑化の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百四十九号)の基準に適合する構造とするものとする。

(令三条例八一・追加)

(環境施設帯)

第四十五条 住宅の立地状況その他土地利用の実状を勘案し、良好な住居環境を保全する必要があると認められる地域を通過する道路には、必要に応じ、環境施設帯を道路の各側又は右側若しくは左側に設けるものとする。

2 環境施設帯の幅員は、十メートル以上とするものとする。

(令三条例八一・旧第四十四条繰下)

(委任)

第四十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令三条例八一・旧第四十五条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、又は改築する道路について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。)の道路について、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対して、当該規定は適用しない。

(令和元年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。)の道路については、この条例による改正後の都道における道路構造の技術的基準に関する条例第七条の二並びに第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和三年条例第八一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。)の道路については、この条例による改正後の都道における道路構造の技術的基準に関する条例第三十二条及び第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

都道における道路構造の技術的基準に関する条例

平成24年12月13日 条例第147号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第1節
沿革情報
平成24年12月13日 条例第147号
令和元年12月25日 条例第94号
令和3年6月14日 条例第81号