○都道における道路標識の寸法に関する条例

平成二四年一二月一三日

条例第一四八号

都道における道路標識の寸法に関する条例を公布する。

都道における道路標識の寸法に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第四十五条第三項の規定に基づき、都道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号。以下「標識令」という。)第三条の二に規定するものの寸法を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 都道 法第三条第三号に規定する都道府県道のうち、東京都が法第十八条第一項に規定する道路管理者であるものをいう。

 自動車専用道路 法第四十八条の四に規定する自動車専用道路のうち、当該自動車専用道路と法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものをいう。

 案内標識 標識令第一条第二項の案内標識をいう。

 警戒標識 標識令第一条第二項の警戒標識をいう。

 補助標識 標識令第一条第一項の補助標識のうち、案内標識及び警戒標識に附置されるものをいう。

 本標識板 案内標識及び警戒標識の標示板をいう。

 補助標識板 補助標識の標示板をいう。

(道路標識の寸法)

第三条 法第四十五条第三項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、別表に定めるところによる。

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(平二六条例一二九・平二九条例五九・一部改正)

案内標識

都府県(102―B)

入口の方向(103―A)

入口の方向(103―B)

入口の予告(104)

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方面及び距離(106―B)

方面及び車線(107―A)

方面及び車線(107―B)

方面及び方向(108の2―D)

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方面及び方向(108の2―E)

出口の予告(109)

方面及び出口の予告(110―A)

方面及び出口の予告 (110―B)

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方面、車線及び出囗の予告(111―A)

方面、車線及び出口の予告(111―B)

方面及び出口(112―A)

方面及び出口(112―B)

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出口(113―A)

出口(113―B)

サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―A)

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サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―B)

サービス・エリア(116の3―A)

サービス・エリア(116の3―B)

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非常電話(116の4)

待避所(116の5)

非常駐車帯(116の6)

駐車場(117―A)

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駐車場(117―B)

登坂車線(117の3―A)

登坂車線(117の3―B)

都道府県道番号(118の2―A)

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都道府県道番号(118の2―B)

都道府県道番号(118の2―C)

総重量限度緩和指定道路(118の4―A)

総重量限度緩和指定道路(118の4―B)

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高さ限度緩和指定道路(118の5―A)

高さ限度緩和指定道路(118の5―B)

高さ限度緩和指定道路(118の5―C)

高さ限度緩和指定道路(118の5―D)

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道路の通称名(119―A)

道路の通称名(119―B)

道路の通称名(119―C)

道路の通称名(119―D)

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まわり道(120―A)

 

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警戒標識

本標識板の規格

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十形道路交差点あり(201―A)

(又は左)方屈曲あり(202)

信号機あり(208の2)

落石のおそれあり(209の2)

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路面凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

車線数減少(211)

幅員減少(212)

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二方向交通(212の2)

 

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補助標識

補助標識板の規格

(注意事項(510)を除く。)

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注意事項(510)

 

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備考

一 種類、番号及び様式

案内標識、警戒標識及び補助標識の種類及び番号は標識令別表第一に、様式は標識令別表第二に定めるところによる。

二 本標識板の寸法

(一) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(二) 自動車専用道路に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

(三) 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の三倍まで拡大することができる。

(四) 自動車専用道路に設置する「高さ限度緩和指定道路画像」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法の三分の二まで縮小することができる。

(五) 自動車専用道路に設置する警戒標識については、図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。

(六) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。

(七) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「都道府県道番号画像」、「総重量限度緩和指定道路画像」、「高さ限度緩和指定道路画像」及び「まわり道画像」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法((六)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。

(八) 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」及び「都道府県道番号画像」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法の一・五倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。

(九) 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数又は文字の大きさにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大することができる。

(十) 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法((九)に規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の三分の四に拡大し、又は三分の二に縮小することができる。

(十一) 自動車専用道路以外の道路に設置する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法の一・三倍、一・六倍又は二倍に、それぞれ拡大し、又は三分の二まで縮小することができる。

三 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等

(一) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(二) 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点画像」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路画像」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その二分の一又は三分の二の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

四〇、五〇又は六〇

二〇

三〇以下

一〇

(三) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは(二)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。

(四) 「著名地点画像」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートル(ローマ字にあっては、その二分の一又は三分の二の値)を標準とする。

(五) 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」を表示する案内標識の文字の大きさは、二十センチメートル(ローマ字にあっては、その二分の一又は三分の二の値)を標準とする。

(六) 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識の文字の大きさは、十五センチメートル(ローマ字にあっては、その二分の一又は三分の二の値)を標準とする。

(七) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ区市町村章、東京都のシンボルマーク及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさとする。

(八) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号の首都高速道路、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項の指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの一・六倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの〇・九倍以下の大きさとする。

(九) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。

(十) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

イ 案内標識

縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道画像」を表示するものについては九ミリメートル、「都道府県道番号画像」、「総重量限度緩和指定道路画像」及び「高さ限度緩和指定道路画像」を表示するものについては十六ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては十ミリメートル、「都道府県道番号画像」及び「道路の通称名」を表示するものについては八ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さとする。

ロ 警戒標識

縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。

四 補助標識板の寸法

(一) 図示の寸法を基準とする。

(二) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。

都道における道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月13日 条例第148号

(平成29年6月14日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第1節
沿革情報
平成24年12月13日 条例第148号
平成26年10月10日 条例第129号
平成29年6月14日 条例第59号