○都道における移動等円滑化の基準に関する条例
平成二四年一二月一三日
条例第一四九号
都道における移動等円滑化の基準に関する条例を公布する。
都道における移動等円滑化の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造(第三条―第九条)
第三章 立体横断施設の構造(第十条・第十一条)
第四章 乗合自動車停留所の構造(第十二条・第十三条)
第五章 路面電車停留場等の構造(第十四条―第十六条)
第六章 自動車駐車場の構造(第十七条―第二十五条)
第七章 旅客特定車両停留施設の構造(第二十六条―第三十六条)
第八章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第三十七条―第四十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な都道の構造に関する基準を定めるものとする。
一 都道 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号に規定する都道府県道のうち、東京都が道路管理者であるものであって、かつ、特定道路に該当するものをいう。
二 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路(道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路をいう。以下同じ。)、歩行者専用道路(同項に規定する歩行者専用道路をいう。以下同じ。)、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車の停留場の乗降場又は自動車駐車場若しくは旅客特定車両停留施設の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は都道における道路構造の技術的基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百四十七号)第四十四条第一項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員を除いた幅員をいう。
三 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。
四 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)で使用する用語の例による。
(令三条例九三・一部改正)
(災害等の場合の適用除外)
第二条の二 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備については、この条例の規定によらないことができる。
(令三条例九三・追加)
第二章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造
(令三条例九三・改称)
(歩道)
第三条 都道(自転車歩行者道を設ける都道、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(令三条例九三・一部改正)
(有効幅員)
第四条 歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準を満たすものとし、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令三条例九三・一部改正)
(舗装)
第五条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとするものとする。
(令三条例九三・一部改正)
(勾配)
第六条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の勾配は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・一部改正)
(歩道等と車道等との分離)
第七条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは規則で定める基準を標準とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等寄りに並木若しくは柵を設けるものとする。
(高さ)
第八条 歩道等(縁石の部分を除く。)の車道等に対する高さは、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第九条 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
2 前項の歩道等の部分の縁端の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、特別区及び市町村が様々な道路の利用者の意見を踏まえて定めた縁端の構造については、これによることができるものとする。
(令三条例九三・一部改正)
第三章 立体横断施設の構造
(令三条例九三・改称)
(立体横断施設)
第十条 都道には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、移動等円滑化に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化が行われた立体横断施設」という。)を設けるものとする。
2 移動等円滑化が行われた立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、当該立体横断施設の経路上に生じる高低差が小さい場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
3 前項に規定するエレベーター又は傾斜路のほか、移動等円滑化が行われた立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。
(エレベーター等)
第十一条 移動等円滑化が行われた立体横断施設に設けるエレベーター、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。第二十九条において同じ。)、エスカレーター、通路及び階段(当該階段の踊場を含む。以下同じ。)の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・一部改正)
第四章 乗合自動車停留所の構造
(令三条例九三・改称)
(高さ)
第十二条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、規則で定める基準を満たすものとする。
(ベンチ及び上屋)
第十三条 乗合自動車の停留所には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
第五章 路面電車停留場等の構造
(令三条例九三・改称)
(乗降場)
第十四条 路面電車の停留場の乗降場の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(傾斜路)
第十五条 路面電車の停留場の乗降場と車道等との高低差がある場合は、傾斜路を設けるものとし、当該傾斜路の勾配は、規則で定める基準を満たすものとする。
(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)
第十六条 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、可能な限り小さくするものとする。
第六章 自動車駐車場の構造
(令三条例九三・改称)
(障害者用駐車施設)
第十七条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
2 障害者用駐車施設の数及び構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(障害者用停車施設)
第十八条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する施設(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 障害者用停車施設の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(歩行者の出入口)
第十九条 自動車駐車場の歩行者の出入口の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、当該基準を満たす出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
(通路)
第二十条 障害者用駐車施設に通じる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち、一以上の通路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(エレベーター)
第二十一条 自動車駐車場の場外へ通じる歩行者の出入口が設けられていない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、規則で定める基準によりエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
(階段)
第二十三条 第十一条の階段の規定は、自動車駐車場の場外へ通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段の構造について準用する。
(屋根)
第二十四条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第二十条に規定する一以上の通路には、屋根を設けるものとする。
(便所)
第二十五条 障害者用駐車施設を設ける階に設ける便所の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
第七章 旅客特定車両停留施設の構造
(令三条例九三・追加)
(通路)
第二十六条 公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第一条第一号から第三号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに一以上の通路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
2 前項の一以上の通路(以下「移動等円滑化が行われた通路」という。)において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める基準を満たす昇降機をもってこれに代えることができる。
4 旅客特定車両停留施設の通路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・追加)
(出入口)
第二十七条 移動等円滑化が行われた通路及び公共用通路の出入口の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・追加)
(エレベーター)
第二十八条 移動等円滑化が行われた通路に設けるエレベーターの構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・追加)
(傾斜路)
第二十九条 移動等円滑化が行われた通路に設ける傾斜路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 移動等円滑化が行われた通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとするものとする。
(令三条例九三・追加)
(エスカレーター)
第三十条 移動等円滑化が行われた通路に設けるエスカレーターの構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
2 移動等円滑化が行われた通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。
(令三条例九三・追加)
(階段)
第三十一条 移動等円滑化が行われた通路に設ける階段の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・追加)
(乗降場)
第三十二条 旅客特定車両停留施設の乗降場の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・追加)
(運行情報提供設備)
第三十三条 旅客特定車両停留施設には、旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(令三条例九三・追加)
(便所)
第三十四条 旅客特定車両停留施設に設ける便所の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。
(令三条例九三・追加)
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第三十五条 旅客特定車両停留施設に乗車券等販売所を設ける場合、そのうち一以上は、規則で定める基準を満たす構造とするものとする。
2 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。
3 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする。この場合において、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。
(令三条例九三・追加)
(券売機)
第三十六条 旅客特定車両停留施設の乗車券等販売所に券売機を設ける場合、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。
(令三条例九三・追加)
第八章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等
(令三条例九三・旧第七章繰下)
(案内標識)
第三十七条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内するための設備を設けるものとする。
4 前項の案内標識は、規則で定める基準を満たすものとする。
6 公共用通路に直接通じる出入口の付近その他の適当な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けるものとする。
(令三条例九三・旧第二十六条繰下・一部改正)
(視覚障害者誘導用ブロック)
第三十八条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所において乗合自動車の乗車口を案内するための箇所、路面電車の停留場の乗降場、自動車駐車場の通路及び旅客特定車両停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
3 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
4 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
5 第一項の視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内するための設備を設けるものとする。
(令三条例九三・旧第二十七条繰下・一部改正)
(休憩施設)
第三十九条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を適当な間隔で設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を一以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。
3 旅客特定車両停留施設に優先席(主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この項において同じ。)を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。
(令三条例九三・旧第二十八条繰下・一部改正)
(照明施設)
第四十条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。
2 乗合自動車の停留所、路面電車の停留場、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所、路面電車の停留場、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面又は床面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。
(令三条例九三・旧第二十九条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第九三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。次項において同じ。)のこの条例による改正後の都道における移動等円滑化の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項第二号に規定する自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路については、改正後の条例第四条から第六条まで、第三十八条第一項、第三十九条第一項及び第四十条第一項の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十二号に規定する旅客特定車両停留施設については、改正後の条例第七章、第三十七条第三項から第六項まで、第三十八条第一項から第三項まで、第三十九条第二項及び第三項並びに第四十条第二項の規定は、適用しない。