○東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

平成二四年一二月一三日

条例第一五〇号

東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例を公布する。

東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な都立公園における特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(園路及び広場)

第三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合は、当該園路及び広場のうち一以上は、次項から第五項までの基準に適合させなければならない。

2 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けるものとする。

3 階段(当該階段の踊場を含む。)を設ける場合は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準に適合させるとともに、傾斜路を併設するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものをもって傾斜路に代えることができる。

4 園路及び広場のうち一以上は、次条から第九条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第二条第二項の主要な公園施設に接続しているものとする。

5 出入口、通路及び傾斜路(第三項の傾斜路及び階段又は段に代わり設けられる傾斜路をいう。)は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(屋根付広場)

第四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、当該屋根付広場のうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該屋根付広場の出入口を規則で定める基準に適合させなければならない。

(休憩所及び管理事務所)

第五条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該休憩所の出入口並びに受付台及び便所(受付台及び便所を設ける場合に限る。)を規則で定める基準に適合させなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(駐車場)

第七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、当該駐車場のうち一以上は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

 当該駐車場の駐車台数が二百以下の場合 当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数

 当該駐車場の駐車台数が二百を超える場合 当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数

2 車椅子使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(便所)

第八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(水飲場及び手洗場)

第九条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、当該水飲場及び手洗場のうち一以上は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(掲示板、案内板及び標識)

第十条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板、案内板及び標識は、規則で定める基準に適合させなければならない。

第十一条 第三条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、当該標識のうち一以上は、第三条の規定による園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第十二条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

平成24年12月13日 条例第150号

(平成25年4月1日施行)