○東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年一二月二一日

規則第一六七号

東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 児童発達支援(第三条―第十三条の二)

第三章 削除

第四章 放課後等デイサービス(第十八条―第二十一条)

第五章 居宅訪問型児童発達支援(第二十一条の二)

第六章 保育所等訪問支援(第二十二条)

第七章 多機能型事業所に関する特例(第二十三条・第二十四条)

附則

第一章 総則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 児童発達支援

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第五条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 条例第五条第二項に規定する機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第十八条において「機能訓練担当職員等」という。)が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合は、当該機能訓練担当職員等の数を前項第一号に規定する児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 条例第五条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

 嘱託医 一人以上

 看護職員 一人以上

 児童指導員又は保育士 一人以上

 機能訓練担当職員 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

4 第一項第一号に掲げる児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号イ又はに掲げる児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤の者でなければならない。

7 第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平三〇規則二九・令三規則八六・令五規則五七・令五規則一一〇・一部改正)

第四条 条例第六条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 嘱託医 一人以上

 児童指導員及び保育士

 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を四で除して得た数以上

 児童指導員 一人以上

 保育士 一人以上

 栄養士 一人以上

 調理員 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 機能訓練担当職員等を置いた場合は、当該機能訓練担当職員等の数を前項第二号に規定する児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

3 前各項(第一項第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

4 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

5 条例第六条第三項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

6 第三項及び前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平三〇規則二九・令三規則八六・令五規則五七・令五規則一一〇・令六規則六五・一部改正)

(設備の基準)

第五条 条例第十条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 発達支援室

 定員は、おおむね十人とすること。

 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。

 遊戯室 障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。

(令六規則六五・一部改正)

(利用定員)

第六条 条例第十五条に規定する規則で定める指定児童発達支援事業所の利用定員は、十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)については、利用定員を五人以上とすることができる。

(令六規則六五・一部改正)

(便宜に要する費用の内容)

第七条 条例第二十七条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号に定める費用の額については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(令五規則一一〇・一部改正)

(健康管理)

第八条 条例第三十五条第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われる場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときとする。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

障害児の通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

(衛生管理等)

第八条の二 条例第三十九条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八六・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第八条の三 条例第四十二条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八六・追加)

(虐待の防止)

第八条の四 条例第四十三条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八六・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第八条の五 条例第五十三条の二に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百五十五号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第七十七条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二九・追加、令三規則八六・旧第八条の二繰下)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第八条の六 条例第五十三条の三に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第十三条第一号において同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二九・追加、令三規則八六・旧第八条の三繰下)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第八条の七 条例第五十三条の四に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第十三条の二において同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第九十三条の二に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第百四十七条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)、共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第百五十七条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)、共生型児童発達支援又は共生型放課後等デイサービス(条例第七十六条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第十三条の二において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第十三条の二において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二九・追加、令三規則八六・旧第八条の四繰下)

(準用)

第八条の八 第七条から第八条の四までの規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

(平三〇規則二九・追加、令三規則八六・旧第八条の五繰下・一部改正)

(基準該当児童発達支援事業所の従業者の配置の基準)

第九条 条例第五十四条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位(基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平三〇規則二九・令三規則八六・令五規則五七・令五規則一一〇・一部改正)

(基準該当児童発達支援事業所の利用定員)

第十条 条例第五十六条に規定する規則で定める基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、十人以上とする。

(準用)

第十一条 第七条(第一号を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条中「次に掲げるとおりとし、第一号に定める費用の額については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする」とあるのは、「次に掲げるとおりとする」と読み替えるものとする。

(令五規則一一〇・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第十二条 条例第五十八条に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を条例第五十八条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数と指定生活介護の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数を除く。)との合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要な数以上であること。

 条例第五十八条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第十三条 条例第五十九条に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積の合計を、条例第五十九条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数と指定通所介護等の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数を除く。)との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を条例第五十九条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数と指定通所介護等の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数を除く。)との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上であること。

 条例第五十九条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則一二五・平三〇規則二九・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第十三条の二 条例第五十九条の二に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準条例第九十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準条例第百四十八条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準条例第百五十八条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第五十九条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第七十九条において準用する条例第五十九条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス(以下「基準該当生活介護等とみなされる通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する、通いサービスの利用者の数並びに基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を通いサービスの利用者の数とした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 条例第五十九条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則一二七・追加、平二七規則六二・平二八規則一二五・平三〇規則二九・一部改正)

第三章 削除

(令六規則六五)

第十四条から第十七条まで 削除

(令六規則六五)

第四章 放課後等デイサービス

(従業者の配置の基準)

第十八条 条例第七十一条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位(指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合は、当該機能訓練担当職員の数を前項第一号に規定する児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 条例第七十一条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

 嘱託医 一人以上

 看護職員 一人以上

 児童指導員又は保育士 一人以上

 機能訓練担当職員 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

4 第一項第一号に掲げる児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号イ又はに掲げる児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤の者でなければならない。

(平二七規則六二・平二九規則三五・平三〇規則二九・令三規則八六・一部改正)

(利用定員)

第十九条 条例第七十四条に規定する規則で定める指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通所させる指定放課後等デイサービス事業所については、利用定員を五人以上とすることができる。

(平二七規則六二・一部改正)

(準用)

第十九条の二 第八条の二から第八条の七までの規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。

(平三〇規則二九・追加、令三規則八六・一部改正)

(基準該当放課後等デイサービス事業所の従業者の配置の基準)

第二十条 条例第七十七条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位(基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

(平二九規則三五・令三規則八六・一部改正)

(基準該当児童発達支援事業所の利用定員)

第二十条の二 条例第七十八条の二に規定する規則で定める基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員は、十人以上とする。

(平二七規則六二・追加)

(準用)

第二十一条 第十二条から第十三条の二までの規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。

(平二五規則一二七・平三〇規則二九・一部改正)

第五章 居宅訪問型児童発達支援

(平三〇規則二九・追加)

(従業者の配置の基準)

第二十一条の二 条例第七十九条の三に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し、若しくは大学院(同法第九十七条の規定による大学院をいう。)において、心理学を専修する研究科若しくはこれに相当する課程を修了した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行うとともに、当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行うとともに、当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に三年以上従事した者でなければならない。

3 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平三〇規則二九・追加、令三規則八六・一部改正)

第六章 保育所等訪問支援

(平三〇規則二九・旧第五章繰下)

(従業者の配置の基準)

第二十二条 条例第八十一条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 訪問支援員 訪問支援を行うために必要な数

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

第七章 多機能型事業所に関する特例

(平三〇規則二九・旧第六章繰下)

(従業者の配置の基準に関する特例)

第二十三条 多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第三条第一項及び第二項第四条第一項第三項及び第五項第十八条第一項及び第二項第二十一条の二第三項並びに第二十二条第二項の規定の適用については、第三条第一項及び第二項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第四条第一項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第三項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第十八条第一項及び第二項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第二十一条の二第三項中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第二十二条第二項中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と読み替えるものとする。

2 条例第八十八条第二項に規定する規則で定める数は、二十とする。

3 第三条第四項及び第十八条第四項の規定にかかわらず、条例第八十八条第二項に規定する規則で定める基準は、多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤の者とすることとする。

(平二七規則六二・平三〇規則二九・令三規則八六・令六規則六五・一部改正)

(利用定員に関する特例)

第二十四条 条例第九十条に規定する規則で定める多機能型事業所の利用定員は、次項から第六項までに定めるところによる。

2 多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第六条及び第十九条の規定にかかわらず、利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。

3 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第六条及び第十九条の規定にかかわらず、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。

4 前二項第六条及び第十九条の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通所させる多機能型事業所は、利用定員を五人以上とすることができる。

5 第三項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第六条及び第十九条の規定にかかわらず、利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

6 離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来にわたり利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)における第三項の規定の適用については、同項中「二十人」とあるのは、「十人」と読み替えるものとする。

(令五規則一一〇・令六規則六五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、第九条から第十三条まで、第二十条及び第二十一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第二項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされている者に対する第四条第一項第二号イの規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を四で除して得た数以上」とあるのは「おおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上」と読み替えるものとする。

(令六規則六五・一部改正)

(平成二五年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条に規定する指定放課後等デイサービスの基準を満たし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者については、この規則による改正後の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第二十条に規定する基準該当放課後等デイサービスの基準を満たす基準該当放課後等デイサービス事業者については、新規則第二十条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第二九号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する指定児童発達支援の基準を満たし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けている指定児童発達支援事業者については、この規則による改正後の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条(第三項を除く。)の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第九条に規定する基準該当児童発達支援の基準を満たす基準該当児童発達支援事業者については、新規則第九条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和三年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する指定児童発達支援の基準を満たし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けている指定児童発達支援事業者(以下「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、この規則による改正後の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項及び第四項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 旧指定児童発達支援事業者に対する新規則第三条第二項の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者」と、同条第五項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士及び障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

4 旧指定児童発達支援事業者については、新規則第四条第六項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、現に旧規則第九条に規定する基準該当児童発達支援の基準を満たし、法第二十一条の五の四第一項の規定による指定を受けている基準該当児童発達支援事業者(次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新規則第九条第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

6 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧規則第九条第二項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

7 この規則の施行の際、現に旧規則第十八条に規定する指定放課後等デイサービスの基準を満たし、法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者(以下「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新規則第十八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

8 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新規則第十八条第二項の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

9 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新規則第十八条第五項の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士及び障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

10 この規則の施行の際、現に旧規則第二十条に規定する基準該当児童発達支援の基準を満たし、法第二十一条の五の四第一項の規定による指定を受けている基準該当放課後等デイサービス事業者(次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新規則第二十条第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

11 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧規則第二十条第二項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

(令和五年規則第五七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定を受けているこの規則による改正前の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第六条に規定する主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所については、この規則による改正後の東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第六条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第167号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年12月21日 規則第167号
平成25年10月18日 規則第127号
平成27年3月31日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第125号
平成29年3月31日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第86号
令和5年3月31日 規則第57号
令和5年6月28日 規則第110号
令和6年3月29日 規則第65号