○東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年一二月二一日

規則第一六八号

東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定福祉型障害児入所施設の従業者の配置の基準)

第三条 条例第四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 嘱託医 一人以上

 看護職員 又はに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を二十で除して得た数以上

 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 一人以上

 児童指導員及び保育士

 児童指導員及び保育士の総数 (1)から(3)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数

(1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に一を加えた数以上)

(2) 主として盲児(強度の弱視児を含む。)又は主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十五人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に一を加えた数以上)

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を三・五で除して得た数以上

 児童指導員 一人以上

 保育士 一人以上

 栄養士 一人以上

 調理員 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項各号(第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第四号の栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事することができる。

3 条例第四条第二項に規定する規則で定める基準については、前項本文の規定を準用する。

(平三〇規則三六・令三規則八七・一部改正)

(指定福祉型障害児入所施設の居室の基準)

第四条 条例第五条第三項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 障害児一人当たりの床面積は、四・九五平方メートル以上とすること。

 前二号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第八条第一項第二号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は六人以下とし、一人当たりの床面積は三・三平方メートル以上とすること。

 入所している障害児の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。

(令三規則八七・一部改正)

(指定福祉型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)

第五条 条例第二十一条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号に定める費用の額については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用及び光熱水費(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の七第一項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項に規定する食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該指定福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第二十七条の六第一項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(令五規則一一一・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第六条 条例第二十四条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

 当該障害児に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

 障害児に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に引き渡すこと。

(健康管理)

第七条 条例第三十一条第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われる場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときとする。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の入所前の健康診断

障害児の入所時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

(衛生管理等)

第七条の二 条例第三十六条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 従業者に対し感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八七・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第七条の三 条例第三十九条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その効果について、従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八七・追加)

(虐待等の禁止)

第七条の四 条例第四十条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に講じるための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則八七・追加)

(指定医療型障害児入所施設の従業者の配置の基準)

第八条 条例第五十一条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要な数

 児童指導員及び保育士

 児童指導員及び保育士の総数 (1)又は(2)に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児の数を六・七で除して得た数以上

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児である乳幼児の数を十で除して得た数及び障害児である少年の数を二十で除して得た数の合計数以上

 児童指導員 一人以上

 保育士 一人以上

 心理支援を担当する職員 一人以上

 理学療法士又は作業療法士 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事することができる。

(令六規則六六・一部改正)

(指定医療型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)

第九条 条例第五十三条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

 日用品費

 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

第十条 第六条から第七条の四までの規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。

(令三規則八七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(設備に関する特例)

2 平成二十三年六月十七日前から存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(知的障害児施設又は盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第二十七条の規定により整備法第五条による改正後の法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「四人」とあるのは「十五人」と、同条第二号中「四・九五平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とし、同条第三号の規定は適用しない。

3 平成二十四年四月一日前から存する旧指定知的障害児施設等(肢体不自由児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第二十七条の規定により整備法第五条による改正後の法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第四条の規定は適用しない。

(平成三〇年規則第三六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に指定を受けているこの規則による改正前の東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第三条第一項第三号イ(1)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、改正後の東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第三条第一項第三号イ(1)の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に指定を受けている旧規則第三条第一項第三号イ(2)に規定する主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新規則第三条第一項第三号イ(2)の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和五年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第六六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第168号

(令和6年4月1日施行)