○東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例

平成二五年三月一五日

条例第五号

東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例を公布する。

東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例

(設置)

第一条 東京都尖閣諸島寄附金として寄せられた都民等の意思を受け、国による尖閣諸島の活用に関する取組のための資金とするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例

平成25年3月15日 条例第5号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第3節
沿革情報
平成25年3月15日 条例第5号