○東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

平成二五年三月二九日

条例第一四号

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を公布する。

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 自転車安全利用推進計画(第八条)

第三章 自転車の安全で適正な利用のための技能及び知識の普及(第九条―第十六条)

第四章 安全な自転車の普及(第十七条―第二十三条)

第五章 自転車利用環境の整備等(第二十四条―第二十六条)

第六章 自転車利用者等による保険等への加入等(第二十七条―第二十八条)

第七章 自転車駐車場の利用の推進(第二十九条・第三十条)

第八章 自転車貨物運送事業者等の自転車の安全で適正な利用に関する登録等(第三十一条―第三十六条)

第九章 雑則(第三十七条―第四十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、自転車の利用に関し、基本理念を定め、及び東京都(以下「都」という。)、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)、事業者、都民その他の関係者の責務を明らかにするとともに、都の基本的な施策、関係者が講じるべき措置等を定めることにより、自転車の安全で適正な利用を促進することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 自転車道 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第二条第三項に規定する自転車道をいう。

 事業者 事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

 自転車使用事業者 事業者のうち、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者をいう。

 都民等 都民、自転車利用者及び事業者をいう。

 自転車貨物運送事業 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して貨物を運送する事業(請負その他の方法により当該貨物の運送を他の者に行わせる事業を含む。)をいう。

 自転車旅客運送事業 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業(請負その他の方法により当該旅客の運送を他の者に行わせる事業を含む。)をいう。

 自転車貸付事業 自転車を有償又は無償で、反復継続して貸し付ける事業をいう。

 自転車損害賠償保険等 自転車の利用によって生じた損害を画像補するための保険又は共済をいう。

(令元条例二二・一部改正)

(基本理念)

第三条 自転車は、都民及び事業者にとって高い利便性を有し、都民生活及び事業活動に極めて重要な役割を果たす一方で、自転車に係る交通事故の多発、道路への放置等の不適正な利用により、都民の安全な生活の妨げとなっていることに鑑み、都、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)並びに都民等の相互の連携により、その安全で適正な利用が促進されなければならない。

(都の責務)

第四条 都は、区市町村及び都民等と連携し、自転車の安全で適正な利用を促進するための施策(以下「自転車安全利用促進施策」という。)を総合的に実施するものとする。

2 都は、自転車の安全で適正な利用を促進するため、都民等に対し必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

3 都は、都民に対し、幼児期から高齢期に至るまでの各段階に応じて、自転車の安全で適正な利用に関する交通安全教育を推進するものとする。

4 都は、事業者が実施する自転車の安全で適正な利用に関する取組に対し、情報の提供、技術的支援その他の必要な協力を行うものとする。

5 都は、区市町村が実施する自転車安全利用促進施策に対し、情報の提供、技術的支援その他の必要な協力を行うものとする。

6 都は、区市町村、自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者その他の関係団体と連携し、自転車損害賠償保険等への加入を促進するため、自転車損害賠償保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

(平二八条例九一・令元条例二二・一部改正)

(自転車利用者の責務)

第五条 自転車利用者は、自転車が車両(道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)であることを認識して同法その他の関係法令を遵守し、これを安全で適正に利用するものとする。

2 自転車利用者は、都が実施する自転車安全利用促進施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車使用事業者等の責務)

第六条 自転車使用事業者は、従業者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、必要な措置を講じるとともに、都が実施する自転車安全利用促進施策に協力するよう努めなければならない。

2 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)、自転車の製造を業とする者、自転車の組立てを業とする者(以下「自転車組立業者」という。)、自転車の整備を業とする者(以下「自転車整備業者」という。)、自転車貸付事業を営む者(以下「自転車貸付業者」という。)、自転車駐車場を利用させることを業とする者(第十三条第二項において「自転車駐車場業者」という。)その他の自転車に関する事業を行う者は、自転車が安全で適正に利用されるよう、事業の実施に関し必要な措置を講じるとともに、都が実施する自転車安全利用促進施策に協力するよう努めなければならない。

(平二八条例九一・一部改正)

(都民及び事業者の責務)

第七条 都民及び事業者(前条に規定する事業者を除く。)は、都が実施する自転車安全利用促進施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 自転車安全利用推進計画

(自転車安全利用推進計画)

第八条 知事は、都が実施する自転車安全利用促進施策及び都民等の取組を総合的に推進するための計画(以下この条において「自転車安全利用推進計画」という。)を策定するものとする。

2 知事は、自転車安全利用推進計画の策定に当たっては、都民等の意見を反映することができるよう、適切な措置を講じるものとする。

3 知事は、自転車安全利用推進計画を策定したときは、これを公表するものとする。

4 前二項の規定は、自転車安全利用推進計画の変更について準用する。

第三章 自転車の安全で適正な利用のための技能及び知識の普及

(都による自転車の安全で適正な利用のための技能及び知識の普及)

第九条 都は、自転車利用者が自転車の安全で適正な利用に必要な技能及び知識を習得するための機会の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

第九条の二 知事は、自転車に係る交通事故の防止を図るため、自転車利用者に対し、道路上における指導及び助言を行うことができる。

2 知事は、前項の指導及び助言に当たっては、必要に応じて東京都公安委員会の協力を得るものとする。

(平二八条例九一・追加)

(自転車安全利用指針)

第十条 知事は、自転車の安全で適正な利用に必要な技能及び知識が適切に習得され、並びにそれらの普及が効果的に行われるよう、次に掲げる事項を内容とする自転車の安全で適正な利用に関する指針を作成し、これを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

 自転車の安全で適正な利用に必要となる技能に関する事項

 自転車の安全で適正な利用に必要となる知識に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、自転車の安全で適正な利用に必要となる技能及び知識の効果的な普及のために必要な事項

(自転車利用者の技能及び知識の習得)

第十一条 自転車利用者は、自転車の安全で適正な利用に必要な技能及び知識の習得に努めなければならない。

(従業者の技能及び知識の習得)

第十二条 自転車使用事業者は、その従業者が、事業のために、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を利用するに当たり、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じることにより、自転車の安全で適正な利用に必要な技能及び知識を習得させるよう努めなければならない。

(平二八条例九一・一部改正)

(自転車小売業者等による啓発)

第十三条 自転車小売業者及び自転車整備業者は、自転車利用者又は自転車使用事業者に対して、自転車の販売又は整備の機会を通じ、自転車を安全で適正に利用するための啓発を行わなければならない。

2 自転車組立業者、自転車貸付業者及び自転車駐車場業者は、自転車利用者又は自転車使用事業者に対して、自転車の組立て、貸付け等の機会を通じ、自転車を安全で適正に利用するための啓発を行うよう努めなければならない。

(平二八条例九一・一部改正)

(事業者による自転車の安全で適正な利用に係る研修の実施等)

第十四条 事業者(就業規則その他これに準じるものにより従業者の自転車を利用した通勤を禁じている事業者を除く。以下「特定事業者」という。)は、自転車を利用して通勤する従業者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(平二八条例九一・一部改正)

(自転車安全利用推進者の選任)

第十四条の二 自転車使用事業者及び特定事業者は、第十二条及び前条に規定する措置を講じるため、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、自転車安全利用推進者を選任するよう努めなければならない。

(平二八条例九一・追加)

(十八歳未満の者及び高齢者の技能及び知識の習得等)

第十五条 父母その他の保護者(以下単に「保護者」という。)は、その監護する十八歳未満の者が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該十八歳未満の者に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。

2 高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。

(平二八条例九一・全改、令元条例二二・一部改正)

(十八歳未満の者の教育又は育成に携わる者による指導等)

第十六条 十八歳未満の者の教育又は育成に携わる者は、当該十八歳未満の者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(令元条例二二・一部改正)

第四章 安全な自転車の普及

(安全な自転車の利用)

第十七条 自転車利用者は、規則で定める自転車の安全性に関する基準に適合する自転車(次条において「基準適合自転車」という。)を利用するよう努めなければならない。

2 前項の規定は、自転車使用事業者について準用する。

(平二八条例九一・一部改正)

(安全な自転車の製造、販売等)

第十八条 自転車の製造又は販売を業とする者は、基準適合自転車の製造又は販売及び安全性の高い自転車の開発又は普及に努めなければならない。

(安全に資する器具の利用)

第十九条 自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。

(自転車点検整備指針)

第二十条 知事は、自転車の安全で適正な利用の促進のため、自転車の点検又は整備(以下この条から第二十二条までにおいて「点検整備」という。)が効果的かつ適切に行われるよう、次に掲げる事項を内容とする自転車の点検整備に関する指針(次条及び第二十二条において「自転車点検整備指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

 日常的に点検すべき事項及び点検の方法

 定期的に点検すべき事項及び点検の方法

 整備の方法及び確保すべき性能

 前三号に掲げるもののほか、点検整備を効果的かつ適切に行うために必要な事項

(点検整備の実施)

第二十一条 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車点検整備指針を踏まえ、点検整備を行うよう努めなければならない。

2 前項の規定は、自転車使用事業者について準用する。

(自転車整備業者による点検整備)

第二十二条 自転車整備業者は、自転車利用者又は自転車使用事業者の求めに応じて点検整備を行うときは、自転車点検整備指針を踏まえ、点検整備を行うよう努めなければならない。

(違法な利用となる自転車の販売等の禁止)

第二十三条 自転車小売業者は、自転車の利用が道路交通法その他の自転車の交通又は安全性に関する法令の規定に違反することとなることを知って自転車を販売してはならない。

2 自転車組立業者又は自転車整備業者は、自転車の利用が道路交通法その他の自転車の交通又は安全性に関する法令の規定に違反することとなることを知って他人の求めに応じて自転車を組み立て、又は改造してはならない。

第五章 自転車利用環境の整備等

(自転車道の整備等)

第二十四条 都は、自転車道、自転車駐車場その他の自転車の安全で適正な利用のための環境の整備に資する事業が効果的かつ適切に実施されるよう、区市町村その他の関係者と連携して必要な措置を講じるものとする。

(自転車利用環境整備協議会)

第二十五条 都は、自転車の安全で適正な利用のための環境の整備に資すると認めるときは、規則で定めるところにより、自転車利用環境整備協議会を置くことができる。

(自転車等駐車対策協議会等に対する都の協力)

第二十六条 都は、区市町村が自転車等駐車対策協議会(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第八条第一項の自転車等駐車対策協議会をいう。)を置いたときは、当該区市町村の申出等により、必要な協力を行うものとする。区市町村が自転車道の整備等について関係者との協議の場を設けたときも、同様とする。

第六章 自転車利用者等による保険等への加入等

(自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入等)

第二十七条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この条において同じ。)は、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

2 自転車利用者は、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。

3 前二項の規定は、自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、適用しない。

(令元条例二二・全改)

(保護者の自転車損害賠償保険等への加入等)

第二十七条の二 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。

3 前二項の規定は、保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、適用しない。

(令元条例二二・追加)

(自転車使用事業者の自転車損害賠償保険等への加入等)

第二十七条の三 自転車使用事業者は、その事業活動において自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

2 自転車使用事業者は、その事業活動において自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。

3 前二項の規定は、自転車使用事業者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、適用しない。

(令元条例二二・追加)

(自転車貸付業者の自転車損害賠償保険等への加入等)

第二十七条の四 自転車貸付業者は、自転車を貸し付けるときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

2 自転車貸付業者は、自転車を貸し付けるときは、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。

3 前二項の規定は、自転車貸付業者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、適用しない。

(令元条例二二・追加)

(自転車損害賠償保険等への加入の確認等)

第二十七条の五 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。

2 自転車小売業者は、前項の規定による確認により、自転車購入者が自転車損害賠償保険等に加入していることを確認できないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。

3 特定事業者は、その従業者のうちに、自転車を利用して通勤する従業者がいるときは、当該従業者に対し、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。

4 第二項の規定は、前項の特定事業者について準用する。この場合において、第二項中「自転車小売業者」とあるのは「特定事業者」と、「自転車購入者」とあるのは「自転車を利用して通勤する従業者」と読み替えるものとする。

5 自転車貸付業者は、その借受人に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(令元条例二二・追加)

(自転車損害賠償保険等の普及等)

第二十八条 自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者は、自転車損害賠償保険等の普及に努めなければならない。

2 学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校、同法第百二十四条に規定する専修学校並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)の設置者は、自転車を利用する児童、生徒及び学生並びにその保護者に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(令元条例二二・一部改正)

第七章 自転車駐車場の利用の推進

(自転車の駐車需要を生じさせる事業者による適正な駐車の促進)

第二十九条 事業の実施により自転車の駐車需要を生じさせる者は、顧客、従業者等による自転車の駐車が道路交通法の規定に違反しないよう、自転車の駐車場所の確保、自転車駐車場の利用の啓発その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(通勤に利用する自転車の駐車場所の確保又は確認)

第三十条 特定事業者は、従業者の通勤における自転車の駐車について、規則で定めるところにより、当該駐車に必要な場所を確保し、又は従業者が当該駐車に必要な場所を確保していることを確認しなければならない。

第八章 自転車貨物運送事業者等の自転車の安全で適正な利用に関する登録等

(自転車貨物運送事業者の登録等)

第三十一条 自転車貨物運送事業を営む者は、当該自転車貨物運送事業が規則で定める自転車の安全で適正な利用に関する基準に適合することについて、都の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、同項の登録(以下この条から第三十四条までにおいて「登録」という。)を受けることができない。

 第三十三条第一項(第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を抹消された日から三年を経過しない者

 第三十四条(第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第三十九条第一項の公表をされた日から二年を経過しない者

 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 登録を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

3 登録を受けようとする者(登録の更新を受けようとする者を含む。)は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

4 知事は、前項の申請に係る事業が第一項の基準に適合すると認めるときは、規則で定めるところにより、申請者を登録簿に登録し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

5 登録の有効期間は、登録の日から三年とする。

(登録に係る事項の変更等)

第三十二条 登録を受けた者は、登録に係る事項に変更があったとき又は登録に係る事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があったときは、届出があった事項について登録簿の当該事項を変更し、又は登録を抹消するとともに、その旨を同項の届出をした者に通知しなければならない。

(登録の抹消等)

第三十三条 登録を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、知事は、当該登録を受けた者の登録を抹消するものとする。

 第三十一条第二項各号に該当することとなったとき。

 不正の手段により登録を受けたとき。

 正当な理由がなく登録に係る事業についての第三十八条の勧告に従わないとき。

2 登録を受けた者は、規則で定めるところにより、知事に登録の抹消を申請することができる。

3 前二項の規定により登録を抹消したときは、知事は、その旨を登録を抹消された者に通知しなければならない。

(表示の制限)

第三十四条 登録を受けていない者は、その営む事業について登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

(自転車旅客運送事業者の登録等)

第三十五条 自転車旅客運送事業を営む者は、当該自転車旅客運送事業が規則で定める自転車の安全で適正な利用に関する基準に適合することについて、都の登録を受けることができる。

2 第三十一条第二項から第五項まで及び第三十二条から前条までの規定は、前項の登録について準用する。

(平二八条例九一・一部改正)

(自転車貸付業者の登録等)

第三十六条 自転車貸付業者は、当該自転車貸付事業が規則で定める自転車の安全で適正な利用に関する基準に適合することについて、都の登録を受けることができる。

2 第三十一条第二項から第五項まで及び第三十二条から第三十四条までの規定は、前項の登録について準用する。

(平二八条例九一・一部改正)

第九章 雑則

(報告及び調査)

第三十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、自転車小売業者、自転車組立業者、自転車整備業者、第三十一条第一項第三十五条第一項若しくは前条第一項の登録を受けた者、第三十四条(第三十五条第二項又は前条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているおそれがあると認める者その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員にこれらの者の事業所その他の場所に立ち入り、調査させることができる。

2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第三十八条 知事は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる措置その他の必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。

 第二十三条各項の規定に違反する行為をした者 当該違反する行為を中止すること。

 第三十一条第一項の登録を受けた者であって、当該登録に係る事業が同項の基準に適合しなくなったと認めるもの 当該基準に適合させること。

 第三十二条第一項(第三十五条第二項又は第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていない者 当該届出をすること。

 第三十四条(第三十五条第二項又は第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をした者 当該違反する行為を中止すること。

 第三十五条第一項の登録を受けた者であって、当該登録に係る事業が同項の基準に適合しなくなったと認めるもの 当該基準に適合させること。

 第三十六条第一項の登録を受けた者であって、当該登録に係る事業が同項の基準に適合しなくなったと認めるもの 当該基準に適合させること。

(公表)

第三十九条 知事は、前条第一号又は第四号の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨の公表をすることができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(適用除外)

第四十条 区市町村の条例中に、この条例に定める自転車損害賠償保険等への加入等に相当する規定がある場合は、当該区市町村の区域においては、第六章(第二十八条を除く。)の規定は、適用しない。

(令元条例二二・追加)

(委任)

第四十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(令元条例二二・旧第四十条繰下)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二八年条例第九一号)

この条例は、平成二十九年二月一日から施行する。

(令和元年条例第二二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第四十条を第四十一条とし、第三十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

平成25年3月29日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 条例第14号
平成28年10月20日 条例第91号
令和元年9月26日 条例第22号