○東京都新型インフルエンザ等対策本部条例
平成二五年三月二九日
条例第二九号
東京都新型インフルエンザ等対策本部条例を公布する。
東京都新型インフルエンザ等対策本部条例
(目的)
第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、東京都新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び職員)
第二条 東京都新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 東京都新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 東京都新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 前三項に規定する職員のほか、本部に必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、東京都の職員のうちから、知事が任命する。
(局)
第三条 本部長は、本部に局を置く。
2 局に属すべき本部の職員は、本部長が指名する。
3 局に局長を置き、局長は、局の事務を掌理する。
(地方隊)
第四条 本部長は、本部に地方隊を置く。
2 地方隊に属すべき本部の職員は、本部長が指名する。
3 地方隊に地方隊長を置き、地方隊長は、地方隊の事務を掌理する。
(会議)
第五条 本部長は、新型インフルエンザ等の対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第二十三条第四項の規定により国の職員その他東京都の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成二五年四月一三日)