○東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例

平成二五年三月二九日

条例第九〇号

東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例を公布する。

東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、東京都が設置する水道の布設工事に関する監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に必要な資格等を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(布設工事監督者が監督すべき工事)

第三条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。

 水道施設の新設の工事

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る水道施設の増設又は改造の工事

 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第四条 法第十二条第二項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下単に「大学」という。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。以下単に「短期大学」という。)又は高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 短期大学又は高等専門学校において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 学校教育法による高等学校(以下単に「高等学校」という。)又は中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 高等学校又は中等教育学校において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 第一号又は第二号の規定により大学を卒業し、学校教育法による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第一号の規定により大学を卒業した者にあっては二年以上、第二号の規定により大学を卒業した者にあっては三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(第一号の規定により大学を卒業した者にあっては一年以上、第二号の規定により大学を卒業した者にあっては一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 外国の学校において、第一号から第六号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号の規定により修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(それぞれ当該各号に規定する年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した場合に限る。)に合格し、かつ、一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格し、かつ、三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

十一 十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有すること(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する場合に限る。)

(平三一条例四三・令六条例一七五・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第五条 法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については三年以上、短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については五年以上、高等学校又は中等教育学校を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については四年以上、短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、高等学校又は中等教育学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学の課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については五年以上、短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者。次号において同じ。)については七年以上、高等学校又は中等教育学校を卒業した者については九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

 外国の学校において、前各号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号の規定により修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業した者ごとに規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第十四条第三号に規定する登録講習の課程を修了したこと。

 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した場合に限る。)に合格し、かつ、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

 建設業法施行令第三十四条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格し、かつ、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(平三一条例四三・令六条例一七五・一部改正)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四三号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例第四条第七号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和六年条例第一七五号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例

平成25年3月29日 条例第90号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第6節 上水道/第4款 工事及び材料/第1項
沿革情報
平成25年3月29日 条例第90号
平成31年3月29日 条例第43号
令和6年12月25日 条例第175号