○東京都公共下水道及び流域下水道の構造並びに終末処理場の維持管理の基準に関する条例

平成二五年三月二九日

条例第九一号

東京都公共下水道及び流域下水道の構造並びに終末処理場の維持管理の基準に関する条例を公布する。

東京都公共下水道及び流域下水道の構造並びに終末処理場の維持管理の基準に関する条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 公共下水道及び流域下水道の構造の基準(第三条―第六条)

第三章 終末処理場の維持管理の基準(第七条)

第四章 雑則(第八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第七条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、東京都における公共下水道(特別区の存する区域に設置するものに限る。第四条第六号を除き、以下同じ。)及び流域下水道の構造の技術上の基準並びに終末処理場(東京都下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置するものに限る。以下同じ。)の維持管理の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例一二三・令三条例九四・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法及び下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)で使用する用語の例による。

第二章 公共下水道及び流域下水道の構造の基準

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第三条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第五条において同じ。)に共通する構造の基準は、次に定めるところによる。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性の材料を用い、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講じること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとする措置を講じることをもってこれに代えることができる。

 屋外にある施設(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)については、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講じること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分については、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料を用い、又は腐食を防止する措置を講じること。

 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう、地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が別に定める必要な措置を講じること。

(排水施設の構造の基準)

第四条 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、次に定めるところによる。

 排水管の内径及び排水きよの断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分については、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講じること。

 きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所については、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講じること。

 きよである構造の部分で下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所については、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールについては、密閉することができる蓋)を設けること。

 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域の水位等の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(処理施設の構造の基準)

第五条 第三条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次に定めるところによる。

 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講じること。

 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第七条において同じ。)については、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講じること。

(適用除外)

第六条 前三条の規定は、次に掲げる公共下水道及び流域下水道については、適用しない。

 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道及び流域下水道

 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道及び流域下水道

第三章 終末処理場の維持管理の基準

(終末処理場の維持管理の基準)

第七条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

 活性汚泥を使用する処理方法による場合は、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節すること。

 沈砂池又は沈殿池の泥めが砂、汚泥等で満たされたときは、速やかに当該砂、汚泥等を除去すること。

 急速過法による場合は、床が詰まらないように定期的に洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

 前三号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設については、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講じること。

第四章 雑則

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道及び流域下水道(この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道又は流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものを除く。)について、第三条から第五条までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対して、当該規定は適用しない。

(平成二七年条例第一二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第九四号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和三年一一月一日)

東京都公共下水道及び流域下水道の構造並びに終末処理場の維持管理の基準に関する条例

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(令和3年11月1日施行)