○給料の切替えに伴う平成二十五年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則

平成二五年三月二九日

規則第八八号

給料の切替えに伴う平成二十五年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則を公布する。

給料の切替えに伴う平成二十五年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号。以下「改正条例」という。)附則第八条から第十三条までの規定に基づき、平成二十五年四月一日(以下「切替日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の六級の適用を受ける職員(改正条例附則第八条に規定する職員に限る。)又は条例別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の三級の適用を受ける職員に対し支給する扶養手当に係る経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第八条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合等)

第二条 改正条例附則第八条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 切替日以降に条例第十条第三項第三号に掲げる扶養親族の区分に該当した者が、同項第一号又は第二号に掲げる扶養親族の区分に該当することとなった場合

 切替日以降に条例第十条第四項に規定する加算を受けていない子が当該加算を受けることとなった場合

2 改正条例附則第八条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める額は、前項に掲げる場合において、当該場合が生じなかったものとみなして算出された扶養手当の額とする。

(改正条例附則第八条第一項ただし書に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合等)

第三条 改正条例附則第八条第一項ただし書に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 切替日の前日において、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号)に基づき人事委員会の定めるところにより隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算を受けていた場合

 切替日以降において現に適用されている号給より下位の号給が適用された場合

2 改正条例附則第八条第一項ただし書に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める給料月額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に該当する場合 切替日の前日に受けていた前項第一号に規定する加算をされる前の号給の給料月額

 前項第二号に該当する場合 切替日の前日に受けていた給料月額(前項第一号に該当する場合においては、前号の給料月額)から当該下位の号給が適用された日の前日に受けていた給料月額と改正条例附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額と当該下位の号給が適用された日に受けている給料月額と改正条例附則第五条の規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(前項第二号に該当する事由が複数ある場合は、それぞれの場合における差額に相当する額の合計額)を差し引いた額

(改正条例附則第八条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める職員)

第四条 改正条例附則第八条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める職員は、次に定める職員とする。

 切替日以降に降格した職員

 平成二十六年四月一日以降において、現に適用されている号給より上位の号給が適用された職員

(改正条例附則第九条の規定による扶養手当の支給)

第五条 切替日以降に人事交流等による異動をした職員に支給する扶養手当の額は、改正条例附則第八条第一項中「切替日の前日に第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の七級の適用を受け、引き続いて切替日に、第二条による改正後の条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の六級の適用を受ける職員」とあるのは「切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなり、任用の事情等を考慮して読替え前の本条の規定による扶養手当を支給される職員」と、「認定されている」とあるのは「異動があった場合に認定があったものとされる」と、「切替日の前日において受けていた給料月額」とあるのは「切替日の前日に異動があった場合に得られる同日における給料月額」と読み替えて同項の規定を適用して得られる額とする。

2 前項の職員については、切替日の前日に異動があったものとみなして第三条の規定を適用する。

(育児短時間勤務等をしている職員の扶養手当の額)

第六条 改正条例附則第十条で規定する育児短時間勤務等をしている職員の扶養手当の額は、当該職員が育児短時間勤務等をしていないとみなし、改正条例附則第八条及び第九条の規定を適用して算出される額とする。

(準用)

第七条 第二条から前条まで(第三条第一項第二号及び第二項第二号並びに第四条第二号を除く。)の規定は、条例別表第五イに掲げる医療職給料表(一)の三級の適用を受ける職員について準用する。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、切替日以降に支給する扶養手当に係る経過措置の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

給料の切替えに伴う平成二十五年四月一日以降に支給する扶養手当に係る経過措置に関する規則

平成25年3月29日 規則第88号

(平成25年4月1日施行)