○平成二十五年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成二五年六月一〇日

交通局規程第三七号

平成二十五年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成二十五年度における東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日までの期間(以下「夏季の期間」という。)」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

平成二十五年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成25年6月10日 交通局規程第37号

(平成25年6月10日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第2項 服務及び賞罰
沿革情報
平成25年6月10日 交通局規程第37号