○平成二十五年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程
平成二五年六月一〇日
水道局管理規程第一二号
平成二十五年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程を次のように定める。
平成二十五年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程
平成二十五年度における東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日までの期間(以下「夏季の期間」という。)」とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。