○平成二十五年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成二五年六月一〇日

下水道局管理規程第一〇号

平成二十五年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成二十五年度における東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日までの期間(以下「夏季の期間」という。)」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

平成二十五年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成25年6月10日 下水道局管理規程第10号

(平成25年6月10日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第2款 服務、賞罰及び研修
沿革情報
平成25年6月10日 下水道局管理規程第10号