○東京都子供・子育て会議条例

平成二五年六月一四日

条例第一〇六号

東京都子供・子育て会議条例を公布する。

東京都子供・子育て会議条例

(設置)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条第四項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二十五条の規定に基づき、知事の附属機関として東京都子供・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令五条例三〇・一部改正)

(所掌事項)

第二条 会議は、子ども・子育て支援法第七十二条第四項各号並びに認定こども園法第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

(令五条例三〇・一部改正)

(組織)

第三条 会議は、委員二十五人以内で組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援法第七条第一項の子ども・子育て支援に関し識見を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員)

第五条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、会議に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、知事が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議に必要な期間とする。

(会長及び副会長)

第六条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は二人とし、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第七条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第八条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理し、当該部会における審議の経過及び結果を会議に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 会議は、その議決により部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

7 前条の規定は、部会に準用する。この場合において、同条中「会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(幹事)

第九条 会議に幹事十人以内を置き、うち一人を幹事長とする。

2 幹事長及び幹事は、知事が任命する。

3 幹事長及び幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(書記)

第十条 会議に書記を置く。

2 書記は、知事が任命する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定(認定こども園法に係る部分に限る。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「認定こども園法改正法」という。)の施行の日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(認定こども園法に係る特例)

2 会議は、一部施行日前においても、認定こども園法改正法による改正後の認定こども園法(以下「新認定こども園法」という。)第二十五条の規定によりその権限に属させられる事項(新認定こども園法第十七条第三項の規定に係るものに限る。)について調査審議することができる。

(令和五年条例第三〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

東京都子供・子育て会議条例

平成25年6月14日 条例第106号

(令和5年4月1日施行)