○行旅死亡人等に対する火葬料等の減額料金
平成二六年三月三一日
告示第四三〇号
東京都葬儀所条例(昭和二十一年東京都条例第四十四号)第四条の規定に基づき、東京都瑞江葬儀所における行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)に定める行旅死亡人、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けている者及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条第一項の規定により火葬を行う区市町村長に対する火葬料等の減額料金を次のとおり定め、平成二十六年四月一日から施行する。
一 火葬料
七歳以上 一柩につき 六百円
七歳未満 同 五百円
二 控室料
一室 五千百円
附則(平成二六年告示第一二四〇号)
この告示は、平成二十六年十月一日から施行する。
改正文(平成二八年告示第五六〇号)抄
平成二十八年四月一日から施行する。
改正文(令和二年告示第四二一号)抄
令和二年四月一日から施行する。