○東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線等との一日乗車券の発売等に関する規程

平成二六年三月三一日

交通局規程第四四号

東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線等との一日乗車券の発売等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都地下高速電車(以下「地下高速電車線」という。)と東京地下鉄株式会社線(以下「東京メトロ線」という。)と行う一日乗車券(以下「都・メトロ一日乗車券」という。)、地下高速電車線と東京メトロ線及び京王電鉄株式会社鉄道線(以下「京王線」という。)と行う一日乗車券(以下「京王・都・メトロ一日乗車券」という。)、地下高速電車線と東京メトロ線及び東急電鉄株式会社鉄道線(以下「東急線」という。)と行う一日乗車券(以下「東急・都・メトロ一日乗車券」という。)、地下高速電車線と東京メトロ線及び京浜急行電鉄株式会社鉄道線(以下「京浜急行線」という。)と行う一日乗車券(以下「京急・都・メトロ一日乗車券」という。)並びに地下高速電車線と東京メトロ線及び交通局長が別に定める会社線と行う一日乗車券の発売等について定めることを目的とする。

(令三交局規程一一・令三交局規程四一・令四交局規程一三・一部改正)

(有効日及び発売期間)

第二条 都・メトロ一日乗車券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。

 有効日

 第六条第一号に掲げる乗車券 第六条第一号ア(ア)又は(ア)の裏面に記載する有効期間のうち任意の一日

 第六条第二号及び第三号に掲げる乗車券 発売日

 第十六条第二項に掲げる乗車券情報 発売日から九十日以内の任意の一日

 発売期間 通年

2 京王・都・メトロ一日乗車券、東急・都・メトロ一日乗車券及び京急・都・メトロ一日乗車券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。

 有効日 発売日

 発売期間 通年

(平二九交局規程二四・令三交局規程一一・令三交局規程四一・令四交局規程一三・令八交局規程五・一部改正)

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第三条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

(都・メトロ一日乗車券等の効力)

第四条 都・メトロ一日乗車券、京王・都・メトロ一日乗車券、東急・都・メトロ一日乗車券及び京急・都・メトロ一日乗車券(以下「都・メトロ一日乗車券等」と総称する。)を所持する旅客は、当該都・メトロ一日乗車券等の有効日に限り、地下高速電車線及び東京メトロ線の全路線に乗車することができる。この場合において、乗車回数については制限しない。

2 京王・都・メトロ一日乗車券を所持する旅客は、当該京王・都・メトロ一日乗車券の有効日に限り、事前に指定をした京王線の割引往復乗車券の区間に往復乗車することができる。

3 東急・都・メトロ一日乗車券を所持する旅客は、当該東急・都・メトロ一日乗車券の有効日に限り、東急線の全路線に乗車することができる。この場合において、乗車回数については制限しない。

4 京急・都・メトロ一日乗車券を所持する旅客は、当該京急・都・メトロ一日乗車券の有効日に限り、事前に指定をした京浜急行線の割引往復乗車券の区間に往復乗車することができる。ただし、品川駅・泉岳寺駅間の乗車回数については制限しない。

(令三交局規程一一・令三交局規程四一・令四交局規程一三・一部改正)

(運賃)

第五条 都・メトロ一日乗車券の運賃は、次に定めるとおりとする。

 大人 十二歳以上の者 千百円

 小児 六歳以上十二歳未満の者 五百五十円

2 京王・都・メトロ一日乗車券の運賃は、前項各号の運賃に京王線割引往復乗車券の運賃をそれぞれ併算した額とする。

3 東急・都・メトロ一日乗車券の運賃は、第一項各号の運賃に東急線一日乗車券の運賃をそれぞれ併算した額とする。

4 京急・都・メトロ一日乗車券の運賃は、第一項各号の運賃に京浜急行線割引往復乗車券の運賃をそれぞれ併算した額とする。

(平二九交局規程二四・令三交局規程一一・令三交局規程四一・令四交局規程一三・令八交局規程五・一部改正)

(都・メトロ一日乗車券等の種別及び様式)

第六条 都・メトロ一日乗車券等の種別及び様式は、次に定めるとおりとする。

 第八条第一号に掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券

 大人用

画像

画像

 小児用

画像

備考 裏面は、ア 大人用の裏面に同じ。

 第八条第二号に掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券(大人用・小児用)

 第八条第二号アに掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券

画像

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

 第八条第二号イに掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券(ICカード乗車券)

 第八条第二号ウに掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券(障害者用ICカード乗車券)

 第八条第三号に掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券(大人用・小児用)

 第八条第三号アに掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券

画像

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

 第八条第三号イに掲げる発売場所において発売する都・メトロ一日乗車券(ICカード乗車券)

 第八条第四号に掲げる発売場所において発売する京王・都・メトロ一日乗車券(ICカード乗車券)

 第八条第五号に掲げる発売場所において発売する東急・都・メトロ一日乗車券(ICカード乗車券)

 第八条第六号に掲げる発売場所において発売する京急・都・メトロ一日乗車券(ICカード乗車券)

 第八条第七号に掲げる発売場所において発売する京急・都・メトロ一日乗車券(ICカード乗車券)

(平二九交局規程二四・令三交局規程一一・令三交局規程四一・令四交局規程一三・令五交局規程一〇・令六交局規程四八・令八交局規程五・一部改正)

(改札)

第七条 都・メトロ一日乗車券等を所持する旅客は、旅行を開始するときはこれに自動改札機により改札を受け、乗継ぎをするときはこれに自動改札機による改札を受けなければならない。ただし、自動改札機を利用できない都・メトロ一日乗車券等を所持する場合その他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

(平二九交局規程二四・令三交局規程一一・一部改正)

(発売場所又は方法)

第八条 都・メトロ一日乗車券等は、次に定める場所又は方法において発売する。ただし、第六条第一号の乗車券については、必要により、その他の場所において発売することがある。

 第六条第一号の都・メトロ一日乗車券

地下高速電車線の各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅及び新宿線新宿駅を除く。)

 第六条第二号の都・メトロ一日乗車券

 地下高速電車線の各駅

 地下高速電車線の各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅及び新宿線新宿駅を除く。)

 地下高速電車の定期券発売所

 第六条第三号の都・メトロ一日乗車券

 東京メトロ線の各駅

 東京メトロ線の各駅(日比谷線北千住駅、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、半蔵門線渋谷駅、副都心線渋谷駅及び目黒駅を除く。)及び東京メトロ線の各定期券発売所(中野駅、西船橋駅及び副都心線渋谷駅を除く。)

 第六条第四号の京王・都・メトロ一日乗車券

京王線の各駅(新宿駅及び渋谷駅を除く。)

 第六条第五号の東急・都・メトロ一日乗車券

東急線の各駅(こどもの国線及び世田谷線の各駅を除く。)

 第六条第六号の京急・都・メトロ一日乗車券

京浜急行線の各駅(羽田空港第1・第2ターミナル駅、羽田空港第3ターミナル駅及び泉岳寺駅を除く。)

 第六条第七号の京急・都・メトロ一日乗車券

京浜急行線の羽田空港第1・第2ターミナル駅及び羽田空港第3ターミナル駅

 第十六条第二項の都・メトロ一日乗車券情報

東京地下鉄株式会社が指定する方法

(平二九交局規程二四・令三交局規程一一・令三交局規程四一・令四交局規程一三・令五交局規程一〇・令六交局規程四八・令八交局規程五・一部改正)

(払戻し)

第九条 未使用の都・メトロ一日乗車券を所持する旅客は、当該都・メトロ一日乗車券の種別に応じ、当該都・メトロ一日乗車券を発売する場所において当該都・メトロ一日乗車券と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効日後においては、この限りでない。

2 前項の場合、旅客は、都・メトロ一日乗車券一枚につき二百二十円の手数料を支払わなければならない。

3 未使用の京王・都・メトロ一日乗車券、東急・都・メトロ一日乗車券及び京急・都・メトロ一日乗車券の払戻しについては、当該発売事業者が定めるところによる。

4 前条第八号に定める方法において発売する都・メトロ一日乗車券の払戻しは行わない。

(平二六交局規程四七・令三交局規程一一・令三交局規程四一・令四交局規程一三・令八交局規程五・一部改正)

(運行不能の場合の取扱い)

第十条 都・メトロ一日乗車券を所持する旅客は、当該都・メトロ一日乗車券の有効日において、地下高速電車線又は東京メトロ線が半日以上運行を休止したときは、当該都・メトロ一日乗車券(未使用のものに限る。)と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効日から一箇年を経過したときは、この限りでない。

(令八交局規程五・一部改正)

第十一条 都・メトロ一日乗車券等を所持する旅客は、第四条に規定する有効区間の路線において列車が運行不能となった場合は、東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年交通局規程第十号。以下「旅客営業規程」という。)第九十二条の二の規定による他経路乗車に準じた取扱いを請求することができる。

(令三交局規程一一・令三交局規程四一・一部改正)

(不正使用の場合の取扱い)

第十二条 都・メトロ一日乗車券等を有効日前又は有効日後に使用したとき、その他不正の手段により旅客運賃の支払を免れようとしたときは、当該都・メトロ一日乗車券等を無効として回収し、第五条に定める運賃及びその二倍に相当する額の割増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、割増運賃を収受しないことがある。

(令三交局規程一一・一部改正)

(割引の取扱い)

第十三条 都・メトロ一日乗車券等の運賃については、割引の取扱いを行わない。

(令三交局規程一一・一部改正)

(都・メトロ一日乗車券の発行手続)

第十四条 第六条第一号ア及び同条第二号の都・メトロ一日乗車券の発行については、この規定に定めるもののほか、交通局長が別に定める。

(平二九交局規程二四・一部改正)

(一日乗車券の発売の特例)

第十五条 第一条に規定する乗車券の発売については、この規程に定めるもののほか、有効日及び発売期間、効力、運賃等を交通局長が別に定めることにより、特例の発売を行うことができる。

(令三交局規程一一・追加)

(二次元コード乗車の取扱い)

第十六条 二次元コード乗車とは、東京都交通局(以下「当局」という。)が管理するサーバ上に識別番号が記録された二次元コードをスマートフォン等の携帯情報端末等(以下「携帯情報端末等」という。)に表示させて行う乗車をいう。

2 二次元コード乗車においては、二次元コード及び携帯情報端末等に表示される乗車券情報を乗車券とみなして取り扱う。

(令八交局規程五・追加)

(乗車券情報の提示)

第十七条 旅客は、係員から携帯情報端末等に表示される乗車券情報の提示を求められた場合は、その場で提示しなければならない。

2 旅客は、旅行開始後に第一項に規定する乗車券情報の提示を求められたにもかかわらず、旅客の責に帰すべき事由により携帯情報端末等に表示される乗車券情報を提示できなかった場合は、既に乗車した区間について乗車区間分の運賃を支払わなければならない。

(令八交局規程五・追加)

(二次元コード乗車の方法及び制限事項)

第十八条 二次元コード乗車を行うときは、旅客は旅客営業規程第六十六条に規定する改札を受けなければならない。ただし、二次元コード乗車に対応する改札機等(以下「対応改札機等」という。)の故障、停電、システム障害等により、乗降に必要な処理ができないときは、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

2 入場時に使用した二次元コードを出場時に使用しなかった場合に、当該二次元コードで再び入場することはできない。

(令八交局規程五・追加)

(二次元コード乗車が無効となる場合)

第十九条 二次元コード乗車は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。

 係員の承諾なく対応改札機等による改札を受けずに入出場したとき。

 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号等を偽って入手した二次元コードを使用したとき。

 偽造、変造又は不正に作成された二次元コードを使用したとき。

 旅客の故意又は重大な過失により、二次元コードが障害状態になったと認められるとき。

 旅客営業規程第六十一条に定める乗車券が無効となる事項に該当するとき。

 この規程に基づかない利用をしたとき。

 その他不正に利用したと認められるとき。

(令八交局規程五・追加)

(免責事項)

第二十条 二次元コード乗車について、東京地下鉄株式会社及び東京地下鉄株式会社が発売に際して提携する事業者(以下「提携先事業者等」という。)に起因する旅客の損害又は提携先事業者等のサービス機能に関わる旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

2 携帯電話網の通信障害等により、乗車券の購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

3 携帯情報端末等又はこれらを動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、乗車券の購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

4 携帯情報端末等を使用するためのソフトウェア又はアプリケーションの更新等により、二次元コード乗車のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害その他の不利益については、当局はその責めを負わない。

(令八交局規程五・追加)

(準用)

第二十一条 この規程に定めのない事項については、旅客営業規程並びに地下高速電車ICカード乗車券取扱規程第一編、第三編及び第四編並びに地下高速電車障害者用ICカード乗車券取扱規程を準用する。

(平二九交局規程二四・平三〇交局規程七・一部改正、令三交局規程一一・旧第十五条繰下・一部改正、令五交局規程一〇・令六交局規程四八・一部改正、令八交局規程五・旧第十六条繰下)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第四七号)

この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第二四号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第七号)

この規程は、平成三十年三月十七日から施行する。

(令和三年交局規程第一一号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和三年交局規程第四一号)

この規程は、令和三年九月一日から施行する。

(令和四年交局規程第一三号)

この規程は、令和四年三月十二日から施行する。

(令和五年交局規程第一〇号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

(令和六年交局規程第四八号)

(施行期日)

1 この規程は、令和六年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、東京都地下高速電車外国人向けICカード乗車券取扱規程を廃止する規程(令和六年交通局規程第四十七号)による廃止前の東京都地下高速電車外国人向けICカード乗車券取扱規程の規定により発売したPASMO PASSPORTで、現に効力を有するものについては、この規程の施行の日の翌日から令和六年九月二十七日までの間の有効期間中に限り、この規程による改正前の東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線等との一日乗車券の発売等に関する規程第六条第五号、第七号及び第九号に規定する乗車券を発売することができる。この場合において、当該乗車券の使用条件等については、なお従前の例による。

(令和八年交局規程第五号)

1 この規程は、令和八年三月十四日から施行する。ただし、第二条第一項第一号ウ、第八条第八号、第九条第四項及び第十六条から第二十条までの改正規定は、令和八年三月二十五日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した都・メトロ一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、この規程による改正前の東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線等との一日乗車券の発売等に関する規程第二条第一号アに規定する有効日に限り、なお使用することができる。

東京都地下高速電車と東京地下鉄株式会社線等との一日乗車券の発売等に関する規程

平成26年3月31日 交通局規程第44号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第6款 地下高速電車
沿革情報
平成26年3月31日 交通局規程第44号
平成26年5月1日 交通局規程第47号
平成29年3月30日 交通局規程第24号
平成30年3月16日 交通局規程第7号
令和3年3月12日 交通局規程第11号
令和3年8月31日 交通局規程第41号
令和4年3月11日 交通局規程第13号
令和5年3月17日 交通局規程第10号
令和6年8月30日 交通局規程第48号
令和8年3月13日 交通局規程第5号