○警視庁留置業務の実地監査に関する規則
平成26年4月1日
公安委員会規則第6号
警視庁留置業務の実地監査に関する規則を公布する。
警視庁留置業務の実地監査に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、警視庁の留置業務(総務部留置管理第二課の行う巡回護送を含む。)について、関係所属(総務部留置管理第一課及び留置管理第二課並びに各警察署をいう。以下同じ。)に対して行う実地監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施項目)
第3条 実地監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 留置施設の管理運営に関すること。
(2) 被留置者の処遇(総務部留置管理第二課が行う巡回護送を含む。)に関すること。
(実施方法)
第4条 実地監査は、留置担当官その他の関係職員からの聴取、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により、毎年度少なくとも1回、留置業務を行う全ての関係所属に対し、実施するものとする。
(留意事項)
第5条 実地監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。
(2) 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
(3) 必要な限度を超えて関係職員の業務に支障を及ぼさないように注意すること。
(東京都公安委員会への報告)
第6条 警視総監は、東京都公安委員会に対し、毎年度少なくとも1回、実地監査の実施結果を報告するものとする。
(実地監査の結果に基づく措置)
第7条 警視総監は、実地監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、実地監査の実施に関し必要な事項の細目は、警視総監が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。