○東京都水道局支出事務委託に関する規程
平成二六年五月三〇日
水道局管理規程第一〇号
東京都水道局支出事務委託に関する規程を次のように定める。
東京都水道局支出事務委託に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき、東京都水道局長(以下「局長」という。)が公金の支出事務(以下「支出事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令六水管規程一三・一部改正)
(委託の基準)
第二条 局長は、次の各号の全てに該当する場合に必要な資金を交付して、支出事務を私人に委託することができる。
一 支出事務を私人に委託することが東京都水道局における事務の執行の効率性を高め、かつ、水道使用者等の便益の増進に寄与すると認められる場合
二 支出事務を委託する私人が当該支出事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有する場合
三 支出事務を委託する私人がその人的構成等に照らして、当該支出事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する場合
(令六水管規程一三・一部改正)
(委託内容の公表)
第二条の二 局長は、支出事務を私人に委託したときは、法第三十三条の二において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二項の規定に基づき、その旨を告示しなければならない。
(令六水管規程一三・追加)
(公金の範囲)
第三条 局長は、次の各号に定める公金について、支出事務を委託することができる。
一 水道事業に係る収入金が過納又は誤納となった場合の還付金(当該還付金に係る還付加算金を含む。以下同じ。)
二 他の地方公共団体又は東京都下水道局長から徴収の委託を受けた下水道料金及び再生水料金が過納若しくは誤納となった場合の還付金
(令五水管規程九・一部改正)
(事務の委任)
第四条 局長は、支出事務を私人に委託するに当たって必要な事務処理について、サービス推進部業務課長に委任する。
(必要な資金の交付)
第五条 局長が、支出事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に交付する資金のうち、現金書留郵便の方法により送金する還付に係る交付金は、受託者の請求に基づき、毎回の所要見込額を交付する。
2 局長が、受託者に交付する資金のうち、常時資金を必要とする受託者が支出事務を行う窓口における還付(以下この項において「窓口還付」という。)及び債主に直接支払う現場における還付(以下この項において「現場還付」という。)に係る交付金については、あらかじめ一定金額を交付した上、受託者が窓口還付又は現場還付を行った都度、還付した金額と同額を追加して交付する。
3 前二項に定める資金の交付は、受託者の指定する口座に振り込む方法により行う。
4 受託者は、交付金受払簿を備え、出納の都度整理しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金を支出する場合は、法規、委託契約書等に基づきその請求内容を調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、当該支払を証明する書類を債主その他の者から徴するものとする。
(公金の支出)
第七条 前条第一項の規定により公金を支出する場合において債主から口座振込申請書が提出されたときは、口座振込の方法により支出するものとする。この場合においては、現金を払い込んだ金融機関の引受書を領収書とみなして処理するものとする。
2 受託者は、前条第一項の規定により公金を支出する場合において、特に必要があると認めるときは、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の三第一項第一号の小切手等であるものに限る。以下この項において「為替証書」という。)又は現金書留郵便の方法によって送金することができる。この場合において、為替証書の方法による場合にあっては為替金受領証書をもって、現金書留郵便の方法による場合にあっては書留郵便物受領証をもってそれぞれ領収証とみなし、処理することができる。
(令六水管規程一三・一部改正)
(清算手続)
第八条 法第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二の六第三項の規定に基づき、受託者は、第五条第一項及び第二項の規定により交付された資金について、支出事務の終了後、月ごとに交付金清算書を作成し、翌月一日から十日以内(東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項に定める東京都の休日を除く。)に局長に提出しなければならない。
3 交付された資金の清算残金は、清算と同時に返納し、領収書を関係書類に添付しておかなければならない。
(令六水管規程一三・一部改正)
(清算の更正又は返納)
第九条 局長は、交付した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、清算の更正又は返納を受託者に命ずることができる。
(検査)
第十条 局長は、法第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二第八項の規定に基づき、支出事務の状況を検査しなければならない。
2 局長は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(令六水管規程一三・一部改正)
(報告の求め等)
第十条の二 局長は、法第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二の規定に基づき、支出事務の委託に当たり必要があると認めるときは、その必要な限度で、受託者に対し、支出事務の状況について報告を求め、職員に受託者の帳簿書類その他必要な物件の検査又は関係者への質問を行わせることができる。
(令六水管規程一三・追加)
(様式)
第十一条 この規程の施行について必要な様式は、別に定めるものを除くほか、別記のとおりとする。
(補則)
第十二条 この規定に定めるもののほか、支出事務の委託について必要な事項は局長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年水管規程第九号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年水管規程第一三号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(令元水管規程5・一部改正)
(令元水管規程5・一部改正)
(令元水管規程5・一部改正)