○東京都いじめ問題調査委員会規則
平成二六年七月二日
規則第一〇三号
東京都いじめ問題調査委員会規則を公布する。
東京都いじめ問題調査委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条例(平成二十六年東京都条例第百三号)第十二条第七項の規定に基づき、東京都いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第二条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第三条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。
(平三一規則八一・一部改正)
(意見等聴取)
第四条 委員会は、委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。
(平三一規則八一・全改)
(専門調査員)
第五条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に専門調査員を置くことができる。
(部会)
第六条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員三人以上をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における調査の経過及び結果を委員会に報告する。
(平三一規則八一・追加)
(平三一規則八一・追加)
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、生活文化スポーツ局において処理する。
(平三一規則八一・旧第六条繰下・一部改正、令四規則七九・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平三一規則八一・旧第七条繰下)
附則
この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第八一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第七九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。