○東京都いじめ問題調査委員会規則

平成二六年七月二日

規則第一〇三号

東京都いじめ問題調査委員会規則を公布する。

東京都いじめ問題調査委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条例(平成二十六年東京都条例第百三号)第十二条第七項の規定に基づき、東京都いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第二条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第三条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。

(平三一規則八一・一部改正)

(意見等聴取)

第四条 委員会は、委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。

(平三一規則八一・全改)

(専門調査員)

第五条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に専門調査員を置くことができる。

(部会)

第六条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員三人以上をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における調査の経過及び結果を委員会に報告する。

5 第三条第一項第二項及び第四項の規定は、部会に準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第二項及び第四項中「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(平三一規則八一・追加)

(秘密の保持)

第七条 委員及び専門調査員は、第三条第四項(前条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公開しないこととされた委員会及び部会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平三一規則八一・追加)

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、生活文化スポーツ局において処理する。

(平三一規則八一・旧第六条繰下・一部改正、令四規則七九・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平三一規則八一・旧第七条繰下)

この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成三一年規則第八一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年規則第七九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

東京都いじめ問題調査委員会規則

平成26年7月2日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成26年7月2日 規則第103号
平成31年3月29日 規則第81号
令和4年3月31日 規則第79号