○東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則
平成二六年七月二日
教育委員会規則第一八号
東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則を公布する。
東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条例(平成二十六年東京都条例第百三号)第十一条第七項の規定に基づき、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 対策委員会は、東京都教育委員会の諮問に応じ、東京都及び区市町村(特別区及び市町村をいう。)の教育委員会(次項において「教育委員会」という。)並びに都立学校(東京都立学校設置条例(昭和三十九年東京都条例第百十三号)第一条に規定する都立学校をいう。)及び区市町村立学校(次項において「公立学校」という。)のいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(次項において「いじめの防止等」という。)のための対策の推進について調査審議し、答申する。
2 対策委員会は、教育委員会及び公立学校のいじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、東京都教育委員会に意見を述べることができる。
3 対策委員会は、都立学校においていじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十八条第一項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を東京都教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第三条 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で構成される委員十人以内をもって組織する。
2 対策委員会の委員は、東京都教育委員会が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第五条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第六条 対策委員会は、委員長が招集する。
2 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 対策委員会が第二条第三項に規定する調査を行う場合の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。
(意見等聴取)
第七条 対策委員会は、委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。
(専門調査員)
第八条 専門事項を調査させるため必要があるときは、対策委員会に専門調査員を置くことができる。
(調査部会)
第九条 第二条第三項に規定する調査を行うに当たり必要があるときは、対策委員会に調査部会を置くことができる。
2 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員及び専門調査員から、委員長が指名する三人以上をもって組織する。
3 調査部会に部会長を置き、委員のうちから、委員長がこれを指名する。
4 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会における調査の経過及び結果を対策委員会に報告する。
(庶務)
第十一条 対策委員会の庶務は、東京都教育庁において処理する。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。