○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成二六年九月三〇日
規則第一四六号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則を公布する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(第三条―第七条)
第三章 幼保連携型認定こども園(第八条―第十二条)
第四章 雑則(第十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「府省令」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園
(認定の申請)
第三条 法第四条第一項の規定による法第三条第一項又は第三項の認定を受けようとする者が知事に対して行う認定の申請は、認定こども園認定申請書(別記第一号様式)に法第四条第一項に規定する要件に適合していることを証する書類として知事が別に定めるものを添付して行うものとする。
第四条 削除
(平二八規則七九)
(変更の届出)
第五条 法第二十九条第一項の規定による認定こども園の設置者が知事に対して行う届出は、認定こども園変更事項届出書(別記第七号様式)に知事が別に定める書類を添付して行うものとする。
(報告書の提出)
第六条 法第三十条第一項の規定による認定こども園の設置者が知事に対して行う報告は、認定こども園運営状況報告書(別記第八号様式)に知事が別に定める書類を添付して行うものとする。
(認定の取消し)
第七条 知事は、法第七条第一項の規定により認定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る認定こども園の設置者に対し、認定こども園認定取消通知書(別記第九号様式)により通知するものとする。
第三章 幼保連携型認定こども園
2 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者が知事に対して行う認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(別記第十一号様式)に府省令第十五条第一項に規定する書類及び知事が別に定めるものを添付して行うものとする。
3 知事は、法第十七条第一項の規定により設置の認可を行ったときは、幼保連携型認定こども園設置認可書(別記第十二号様式)を当該認可に係る申請者に対し交付するものとする。
4 法第十七条第七項の規定による通知は、幼保連携型認定こども園設置不認可決定通知書(別記第十二号の二様式)により行うものとする。
(平二八規則七九・一部改正)
(幼保連携型認定こども園に係る変更の届出)
第九条 府省令第十五条第二項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者が知事に対して行う届出は、幼保連携型認定こども園変更事項届出書(別記第十三号様式)に知事が別に定める書類を添付して行うものとする。
(廃止又は休止の届出又は認可の申請)
第十条 法第十六条の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)届(別記第十四号様式)に府省令第十七条に規定する書類及び知事が別に定めるものを添付して行うものとする。
2 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可を受けようとする者が知事に対して行う廃止又は休止の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(別記第十五号様式)に府省令第十七条に規定する書類及び知事が別に定めるものを添付して行うものとする。
3 知事は、法第十七条第一項の規定により廃止又は休止の認可を行ったときは、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可書(別記第十六号様式)を当該廃止又は休止の認可に係る申請者に対し交付するものとする。
(幼保連携型認定こども園に係る報告書の提出)
第十一条 法第三十条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者が知事に対して行う報告は、幼保連携型認定こども園運営状況報告書(別記第十七号様式)に知事が別に定める書類を添付して行うものとする。
(幼保連携型認定こども園に係る認可の取消し)
第十二条 知事は、法第二十二条第一項の規定により認可の取消しを行ったときは、当該取消しに係る幼保連携型認定こども園の設置者に対し、幼保連携型認定こども園認可取消通知書(別記第十八号様式)により通知するものとする。
第四章 雑則
(委任)
第十三条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成二八年規則第七九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一三九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則別記第八号様式及び第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則別記第二号様式、第三号様式、第八号様式、第九号様式、第十号の二様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十六号様式から第十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・令3規則150・一部改正)
第四号様式から第六号様式まで 削除
(平二八規則七九)
(令元規則30・一部改正)
(平28規則79・平30規則139・令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・一部改正)
(平28規則79・追加、令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・追加、令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・一部改正)
(平28規則79・令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・平30規則139・令元規則30・令3規則150・一部改正)
(平28規則79・全改、令元規則30・令3規則150・一部改正)