○東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
平成二六年一〇月一〇日
条例第一二二号
東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例を公布する。
東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、東京都の区域(八王子市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を除く区域をいう。)における幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。
(令元条例八四・一部改正)
(目的)
第二条 この設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児が、明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(用語の意義)
第三条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(設備運営基準の向上)
第四条 知事は、設備運営基準を常に向上させるよう努めるとともに、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、東京都子供・子育て会議の意見を聴いた上で、設備運営基準を超えて、設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を超えて、常に当該幼保連携型認定こども園の設備及び運営を向上させなければならない。
3 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園においては、設備運営基準を理由として、当該幼保連携型認定こども園の設備又は運営を低下させてはならない。
(学級の編制の基準)
第五条 満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 学級の編制は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準を満たさなければならない。
(職員の配置の基準)
第六条 幼保連携型認定こども園の職員の配置は、規則で定める基準を満たさなければならない。
2 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第十九条第五項の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
3 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一 副園長又は教頭
二 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
三 事務職員
(園舎及び園庭)
第七条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2 園舎は、二階建て以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建て以上とすることができる。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、規則で定める基準を満たす場合は、保育室等を二階以上に設けることができる。
4 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。
5 園舎及び園庭の面積は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(園舎に備えるべき設備)
第八条 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
一 職員室
二 乳児室又はほふく室
三 保育室
四 遊戯室
五 保健室
六 調理室
七 便所
八 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。
4 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
6 第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
一 放送聴取設備
二 映写設備
三 水遊び場
四 園児清浄用設備
五 図書室
六 会議室
(園具及び教具)
第九条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第十条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下回ってはならないこと。
二 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
三 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。
2 前項第三号の時間については、当該地域における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
3 幼保連携型認定こども園における開園日数及び開園時間は、規則で定める基準によるものとする。
(令五条例四九・一部改正)
(子育て支援事業の内容)
第十一条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材、社会資源等の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第十二条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(履修困難な教育内容の指導)
第十三条 園児が心身の状況によって履修することが困難な教育内容は、当該園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。
(幼保連携型認定こども園の一般原則)
第十四条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、当該幼保連携型認定こども園の運営を行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園には、当該幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(職員の知識及び技能の向上等)
第十五条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(園児への平等取扱原則)
第十六条 幼保連携型認定こども園は、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用負担によって、差別的な取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第十七条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(令元条例八四・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第十八条 幼保連携型認定こども園は、感染症や非常災害の発生時において、園児の教育及び保育を継続的に行い、並びに非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(令五条例四九・全改)
(食事)
第十九条 幼保連携型認定こども園において、保育を必要とする子どもに該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第二十五条第一項の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園において、園児に食事を提供するに当たっては、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び嗜好を考慮するとともに、可能な限り変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
5 第一項の規定にかかわらず、規則で定める基準を満たす幼保連携型認定こども園は、当該幼保連携型認定こども園の満三歳以上の園児に対する食事を当該幼保連携型認定こども園外で調理し、搬入する方法により提供することができる。
(令五条例四九・一部改正)
(秘密保持等)
第二十条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第二十一条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援について、東京都又は特別区若しくは市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。
(令五条例四九・一部改正)
(非常災害対策)
第二十二条 幼保連携型認定こども園は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(保護者との連絡)
第二十三条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとるとともに、教育及び保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準)
第二十四条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねることができる。
2 前項の規定は、法第十四条第六項に規定する園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。
(令五条例四九・一部改正)
(他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準)
第二十五条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。
2 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び便所については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。
(令五条例四九・一部改正)
(一般的基準)
第二十六条 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設備は、指導、保健衛生、安全及び管理に関し、適切なものでなければならない。
(委任)
第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
(経過措置)
2 公布日から平成二十七年三月三十一日までの間は、第一条中「東京都の区域(八王子市を除く区域をいう。)」とあるのは「東京都の区域」とする。
附則(令和元年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第四九号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。