○東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則

平成26年12月19日

公安委員会規則第19号

東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則を公布する。

東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成17年東京都条例第67号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定による立入調査を行う警察職員、同条第3項に規定する警察職員の携帯する証票の様式第16条第4項の規定による通知及び第18条の2の規定による要請に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査を行う警察職員)

第2条 条例第15条第2項の東京都公安委員会規則で定める警察職員は、警視庁本部にあっては薬物銃器対策課長が薬物銃器対策課の職員の中から、警察署にあっては警察署長が組織犯罪対策を担当する職員の中から、それぞれ指定するものとする。

(令4公委規則2・一部改正)

(証票の様式)

第3条 条例第15条第3項の東京都公安委員会規則で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(知事への通知)

第4条 条例第16条第4項の規定による通知は、別記様式第2号の禁止行為者通知書により行うものとする。

(知事への要請)

第5条 条例第18条の2の規定による要請は、別記様式第3号の措置要請書により行うものとする。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年公委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第17号)

1 この規則は、令和6年12月12日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・令6公委規則17・一部改正)

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東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則

平成26年12月19日 公安委員会規則第19号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第16編 察/第8章 組織犯罪対策
沿革情報
平成26年12月19日 公安委員会規則第19号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号
令和4年3月18日 公安委員会規則第2号
令和6年12月2日 公安委員会規則第17号