○東京都地域医療介護総合確保基金条例
平成二六年一二月二六日
条例第一七九号
東京都地域医療介護総合確保基金条例を公布する。
東京都地域医療介護総合確保基金条例
(設置)
第一条 地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京都地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 基金は、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、第一条の目的を達成するための事業の実施に係る精算の終了する日限り、その効力を失う。