○東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成二七年一月二九日
教育委員会規則第九号
〔東京都公立学校一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則〕を公布する。
東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平三〇教委規則一六・改称)
東京都公立学校一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「条例」という。)第二十条の二の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇教委規則一六・一部改正)
(勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき七時間四十五分を上限として、当該職員の任期を通じて一週間当たり三十一時間以内で東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。
(平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・一部改正)
(勤務日の割振り)
第三条 教育委員会は、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、四週間ごとの期間につき勤務しない日が四日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。
(平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・一部改正)
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第四条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合における勤務時間については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号。以下「規則」という。)第三条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(休憩時間)
第五条 職員の休憩時間については、条例第七条の規定を準用する。
(休息時間)
第六条 職員の休息時間については、条例第八条の規定を準用する。
(平三〇教委規則一六・一部改正)
(平三〇教委規則一六・平三一教委規則一一・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)
第十条 条例第十一条の二の二及び規則第七条の二の二の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(平二八教委規則五五・一部改正)
(年次有給休暇)
第十二条 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第一のとおりとする。
一 同一会計年度内において、東京都の会計年度任用の職に在職する者が在職する期間満了後引き続き職員として新たに任用される場合(東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第五号)第五条第二項に規定する任期の更新をしたときを含む。) 当該任用以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に当該任用の日以後に使用することができる日数から、当該年度内で使用した日数を差し引いた日数
二 東京都のいずれかの職(会計年度任用の職及び臨時的任用の職を除く。)にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合又は東京都の会計年度任用の職に在職する者が在職する期間の中途において退職後引き続き職員として新たに任用される場合 新たに職員に任用された日(以下「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数を加えた日数(前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの)から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いた日数
三 東京都の会計年度任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き職員として新たに任用される場合において、当該任用された年度において引き続き在職する期間が十二月に満たない場合 所定の勤務日数、在職期間及び任用の日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数
四 東京都の臨時的任用の職に在職する者が当該任用の期間満了後引き続き職員として新たに任用される場合 当該任用の日の前日に使用することができる日数のうち同日の属する年度に付与されたものに、所定の勤務日数、在職期間及び任用の日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数を加えた日数
4 教育委員会は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、教育委員会は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・令三教委規則三九(令四教委規則二一)・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第十三条 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は一時間を単位として与えることができる。
3 第一項ただし書の規定にかかわらず、職員が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、教育委員会は、半日又は一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、教育職員等に相当する職員以外の職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、教育委員会は、一時間を単位とした年次有給休暇を与えてはならない。
4 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって一日とする(教育職員等に相当する職員については、七時間四十五分をもって一日とする。)。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の一時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、教育長が別に定める。
5 半日を単位とする年次有給休暇は、一日の勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)の半分とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の半日を単位とする年次有給休暇の時間数への換算については、教育長が別に定める。
6 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について与えることができる。
7 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、二回をもって一日とする。
(平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第十四条 東京都の会計年度任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き職員として新たに任用された場合において、当該任用の日の前日に使用することができる年次有給休暇の日数のうち同日の属する年度に付与されたものがある場合は、二十日(第十二条第三項第二号及び第四号に規定する職員については、別表第一に定める日数)を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が八割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、二暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。
3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
二 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
三 地方公務員の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
四 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
五 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間
(平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・令三教委規則三九(令四教委規則二一)・一部改正)
(特別休暇)
第十五条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。
2 前項に規定する休暇のうち、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員に限るものとする。
(平三〇教委規則一六・令三教委規則三九・令四教委規則七九・令五教委規則三〇・一部改正)
(妊娠出産休暇)
第十七条 妊娠出産休暇については、規則第十八条の規定を準用する。
(妊娠症状対応休暇)
第十七条の二 妊娠症状対応休暇については、規則第十九条の規定を準用する。
(令四教委規則七九・追加)
(母子保健健診休暇)
第十八条 母子保健健診休暇については、規則第二十条の規定を準用する。
(出産支援休暇)
第二十条の二 出産支援休暇については、規則第二十三条の規定を準用する。
(令三教委規則三九・追加)
(育児参加休暇)
第二十条の三 育児参加休暇については、規則第二十三条の二の規定を準用する。
(令三教委規則三九・追加)
(平三〇教委規則一六・令二教委規則五〇・一部改正)
(生理休暇)
第二十二条 生理休暇については、規則第二十四条の規定を準用する。
(慶弔休暇)
第二十三条 慶弔休暇については、規則第二十五条の規定を準用する。
(災害休暇)
第二十三条の二 災害休暇については、規則第二十六条の規定を準用する。
(令五教委規則三〇・追加)
(夏季休暇)
第二十四条 夏季休暇は、規則第二十七条に定める夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、一日を単位とし、所定の勤務日数に応じて、別表第四に掲げる日数以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の夏季休暇については、教育長が別に定める。
(平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・一部改正)
(平三〇教委規則一六・令二教委規則五〇・一部改正)
(介護休暇)
第二十六条 教育委員会は、職員がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは条例第十一条の二第一項に規定するパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。
(平二八教委規則五五・令二教委規則五〇・令三教委規則三九・令四教委規則六二・一部改正)
(介護休暇を承認することができる職員)
第二十七条 教育委員会は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。
一 介護休暇開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員
二 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員
(平二八教委規則五五・平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・令四教委規則二〇・一部改正)
(平二八教委規則五五・追加、平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・一部改正)
(介護時間を承認することができる職員)
第二十九条 教育委員会は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。
一 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員
二 一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日がある職員
(平二八教委規則五五・追加、平二九教委規則三七・平三〇教委規則一六・令四教委規則二〇・一部改正)
(平二八教委規則五五・旧第二十八条繰下、令五教委規則三〇・一部改正)
(特別休暇等の特例)
第三十一条 同一会計年度中に、東京都のいずれかの職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第十六条から第二十六条まで及び第二十八条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則第五条第二項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。
(平三〇教委規則一六・追加、令三教委規則三九・一部改正)
(平二八教委規則五五・旧第二十九条繰下、平二九教委規則三七・一部改正、平三〇教委規則一六・旧第三十一条繰下・一部改正、令三教委規則三九・令四教委規則七九・一部改正)
(平二八教委規則五五・旧第三十条繰下、平三〇教委規則一六・旧第三十二条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第五五号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公立学校一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十条に規定する超過勤務の免除、同規則第二十六条に規定する介護休暇及び同規則第二十八条に規定する介護時間に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二九年教委規則第三七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第一六号)
1 この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都公立学校一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十八条の規定により承認された介護時間の取得の初日は、この規則による改正後の東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十八条の規定により承認された介護時間の取得の初日とみなす。
附則(平成三一年教委規則第一一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第五〇号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十一条に規定する子どもの看護休暇、同規則第二十五条に規定する短期の介護休暇及び同規則第二十六条に規定する介護休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和三年教委規則第三九号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第二十条の次に二条を加える改正規定、第二十六条の改正規定及び第三十二条の改正規定は同年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十条の二に規定する出産支援休暇及び同規則第二十条の三に規定する育児参加休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年教委規則第二〇号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十七条に規定する職員による介護休暇に係る請求等及び同規則第二十九条に規定する職員による介護時間に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年教委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第六二号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第七九号)
この規則は、令和五年一月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第三〇号)
1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十三条の二に規定する災害休暇の請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第一(第十二条、第十四条関係)
(平三〇教委規則一六・全改)
所定勤務日数 在職期間 | 週四日以上 | 週三日 | 週二日 | 週一日 | ― |
月十五日以上 | 月十一日から十四日まで | 月七日から十日まで | 月四日から六日まで | 月四日未満 | |
年百六十九日以上 | 年百二十一日から百六十八日まで | 年七十三日から百二十日まで | 年四十八日から七十二日まで | 年四十八日未満 | |
一年未満 | 十日 | 五日 | 三日 | 一日 | 〇日 |
一年 | 十一日 | 六日 | 四日 | 二日 | |
二年 | 十二日 | 六日 | 四日 | 二日 | |
三年 | 十四日 | 八日 | 五日 | 二日 | |
四年 | 十六日 | 九日 | 六日 | 三日 | |
五年 | 十八日 | 十日 | 六日 | 三日 | |
六年以上 | 二十日 | 十一日 | 七日 | 三日 |
別表第二(第十二条関係)
(平三〇教委規則一六・全改)
所定勤務日数 在職する期間 | 週四日以上 | 週三日 | 週二日 | 週一日 | ― |
月十五日以上 | 月十一日から十四日まで | 月七日から十日まで | 月四日から六日まで | 月四日未満 | |
年百六十九日以上 | 年百二十一日から百六十八日まで | 年七十三日から百二十日まで | 年四十八日から七十二日まで | 年四十八日未満 | |
十一月 | 十日 | 五日 | 三日 | 一日 | 〇日 |
十月 | 九日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
九月 | 八日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
八月 | 七日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
七月 | 七日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
六月 | 六日 | 三日 | 二日 | 一日 | |
五月 | 五日 | 二日 | 一日 | 〇日 | |
四月 | 四日 | 一日 | 一日 | 〇日 | |
三月 | 三日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | |
二月 | 二日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | |
一月 | 一日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 |
別表第三(第十二条関係)
(平三〇教委規則一六・全改)
イ 所定勤務日数が週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十六日 | 十八日 | 二十日 |
十一月 | 十日 | 十一日 | 十一日 | 十三日 | 十五日 | 十七日 | 十八日 |
十月 | 九日 | 十日 | 十日 | 十二日 | 十四日 | 十五日 | 十七日 |
九月 | 八日 | 九日 | 九日 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十五日 |
八月 | 七日 | 八日 | 八日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 |
七月 | 七日 | 七日 | 七日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 |
六月 | 六日 | 六日 | 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 |
五月 | 五日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 八日 |
四月 | 四日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
三月 | 三日 | 三日 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 |
二月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 | 三日 |
一月 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 |
ロ 所定勤務日数が週三日、月十一日から十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
十一月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
十月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
九月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
八月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
七月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
六月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 |
五月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 |
四月 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ハ 所定勤務日数が週二日、月七日から十日まで又は年七十三日から百二十日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
十一月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
十月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
九月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
八月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
七月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
六月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 |
五月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 |
四月 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ニ 所定勤務日数が週一日、月四日から六日まで又は年四十八日から七十二日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
十一月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
十月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
九月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
八月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
七月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
六月 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 |
五月 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 |
四月 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ホ 所定勤務日数が月四日未満又は年四十八日未満
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 〇日 | ||||||
十一月 | |||||||
十月 | |||||||
九月 | |||||||
八月 | |||||||
七月 | |||||||
六月 | |||||||
五月 | |||||||
四月 | |||||||
三月 | |||||||
二月 | |||||||
一月 |
別表第四(第二十四条関係)
(平三〇教委規則一六・全改)
所定勤務日数 | 承認日数 |
週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上 | 三日 |
週三日、月十一日から十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで | 二日 |