○東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程

平成二七年二月五日

選挙管理委員会訓令第三号

東京都選挙管理委員会事務局

東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、統括課長代理の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局長 東京都選挙管理委員会事務局長をいう。

(令八選管訓令四・一部改正)

(統括課長代理の認定)

第三条 局長は、別に定める基準に基づき、課長代理の職にある者のうち、特に高度な専門性を有する職員を統括課長代理に認定することができる。

(統括課長代理の役割)

第四条 統括課長代理に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。

(認定の取消し)

第五条 局長は、別に定める基準に基づき、統括課長代理の認定を取り消すことができる。

(委任)

第六条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和八年選管訓令第四号)

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程

平成27年2月5日 選挙管理委員会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
平成27年2月5日 選挙管理委員会訓令第3号
令和8年3月31日 選挙管理委員会訓令第4号