○東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程
平成二七年二月五日
監査委員訓令第三号
東京都監査事務局
東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程を次のように定める。
東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、統括課長代理の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 局長 東京都監査事務局処務規程(昭和五十六年東京都監査委員訓令第二号。以下「処務規程」という。)第三条第一項に規定する局長をいう。
二 課長代理 処務規程第三条第三項に規定する課長代理の職をいう。
(統括課長代理の認定)
第三条 局長は、別に定める基準に基づき、課長代理の職にある者のうち、特に高度な専門性を有する職員を統括課長代理に認定することができる。
(統括課長代理の役割)
第四条 統括課長代理に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。
(認定の取消し)
第五条 局長は、別に定める基準に基づき、統括課長代理の認定を取り消すことができる。
附則
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。